>>144
一審と二審では認定方法がかなり異なってるはずなんで、二審が有罪と認めた理由については詳細を見たいところ
一審では、Nシステムと猫の毛の二つが被告人が犯人であることの高い蓋然性を示すとされ、
その上で実母への手紙とかロリコン性癖とかナイフ収集癖とか犯行場所近くの漫画喫茶にいたとかが、
犯人としても矛盾しない証拠とされ、
被告人のDNAが出てこず被害者以外のDNAが出て来てる点は「鑑定人のDNAが混入した」とした
けど、以上の物証では有罪にするには足りないとした上で、自白が信用できるから、
その自白と物証を併せて考えれば有罪にできるとした

ところが二審は犯行日時と犯行場所について検察にさらなる立証を要求し、自白しか証拠がないとなったら、
訴因変更させて犯行日時と犯行場所を大幅に広げた
つまり、犯行日時と犯行場所については自白はあてにならんと高裁は言ったに等しいのに、
どうやって有罪認定したのかなと