>>252
訴因変更は、一つの裁判で判断できる限界があって、その枠内での事実関係の変更
争点が全く違うなどの理由で、もう同じ手続でやるべきじゃない、となったら訴因変更の
枠を超えるけど、その場合事実が違うからもう一度そっちで起訴できる
それは無駄も多いので、訴因変更できる場合はした方がいい