0257名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/08/03(金) 12:06:35.70ID:W51karAV0 >>252 訴因変更は、一つの裁判で判断できる限界があって、その枠内での事実関係の変更 争点が全く違うなどの理由で、もう同じ手続でやるべきじゃない、となったら訴因変更の 枠を超えるけど、その場合事実が違うからもう一度そっちで起訴できる それは無駄も多いので、訴因変更できる場合はした方がいい