今回の訴因変更認めたのはどうかという気がするけどなあ
こんだけ犯行日時と場所に幅を持たせられたら、弁護側は防御のしようがないだろうに
「自白どおりならあるはずの大量の血痕がない!」という主張が、完全に無力化されたうえ、
「この時間、この場所にいけたはずがない」、「その場所でこのような犯行ができるはずがない」という主張もできない