ニュースによると、補助的な証拠のはずの取調べ録音・録画で直接犯罪事実を認定したのは訴訟手続きの法令違反で、
自白にもとづいて犯行場所を認定したのは事実誤認
だから一審は破棄
で、間接証拠などから被告人が犯人だと認められるとして、有罪ってことみたい

これ、一審では物証による状況証拠だけでは有罪に認定できないといってたのに、
高裁では物証による状況証拠だけで有罪にできると認定したってことなのかな