栃木県女児殺害 東京高裁が再び無期懲役判決 <2018/08/03 10:33>
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>>350
刑訴法の教科書にだってそう書いてあるよ
それと自白による認定を是とすべきかどうかは別の問題 >>355
今回は勝又の演技力で、
仕方ない、そこまでいうなら有罪にしてやるか
ということ? もし俺がなんかの殺人事件の現場近くをたまたま通ってたとして、
嘘だけど、迫真の演技で自分がやりました自分が犯人ですって勝手に話作って警察に話したら
無期懲役になるってこと? >>357
個人的には間接事実にそこまで推認力が高いものがあったとは思えないし、総合評価しても
認定できないんじゃないかと思ってるけど
最高裁は、間接事実による推認について、要は被告人が犯人だとしなければ説明できない様な
事実関係を含むものでなければ合理的な疑いを超えたとは言えない、と判示してる
猫もNシステムもそこまで高い推認力はないだろう >>361
なんない
自白という直接証拠で有罪を認定する場合でも、自白が信用できなきゃ無理
だから捜査段階でも、根掘り葉掘り状況を説明させて、それを裏付ける証拠を必死で探す
合致する証拠が出てくれば自白が信用できそうだ、となる
作り話では整合性のある客観的状況が出てこない >>361
どういう方法で殺したのか、凶器はどこで入手した何なのかとかが具体的に説明できないなら
単なる基地外と認定されるだけで終わる >>364
でも殺害場所も時間も方法も何もわからないけど逮捕してるものもあるような 白骨化してて死因さえわからないけど殺人容疑で逮捕っていうのあったよな >>359
自白で認定する場合には、自白が信用できるかどうかが最大の問題
それは自白自体から内在的に検討するだけじゃなく、客観的事実との整合性、
供述状況や供述の変化、捜査官の把握してる事実関係を踏まえた秘密の暴露の
有無などを考慮することになる >>366
逮捕に必要な嫌疑は有罪認定に必要なものよりずっと低いし、逮捕状請求ができる程度の
証拠は集まってるということでもある >>366
殺人事件の大半は顔見知りによる犯行
つまり「どうせあいつがこういう理由で殺したんだろw」程度の見込みでも当たるわけ
でも当たらなかったら悲惨
犯人に仕立て上げられる 警察に取り調べを録画しろって弁護士どもがうるさいから録画する事にしたのに
録画した動画を裁判に使ったら印象が変わる恐れガーとか言い出すダブスタ >>365
ちらっとどっかで読んだ事件の記事だと、遺体を司法解剖した本田克也・筑波大教授曰く、勝又の自白と遺体の状況に食い違いがあるらしいじゃん。
勝又は10回ぐらい刺したと供述。
勝又はなぜキチガイ認定じゃなかったの。 >>369
まあ付近にいたらとりあえず逮捕しとけってことだよな
つか
現場近くにいなくても
痴漢とかも、現場にいなくても有罪になってるしな >>361
全然違う。
まず検察がこいつを犯人にするか決めるかどうか。
そうするとストーリー作ってくれるから、後は嘘でたらめでも誘導尋問で
その通り答えていくだけ。
今回なら自白が唯一の証拠と言っても、その自白自体
犯行状況も殺害現場もでたらめだけど検察が起訴したので
そのプライドにかけて有罪になるだけ。 >>372
食い違いがあったというのは一つの見方で、検察はそうは言ってないので、そこも一つの論点
そこはもう高裁の判決見ないとはっきりとはわからないところだね この事件俺も唾液採取されたわw
この事件現場周辺の人間軒並みされたけど 本件は自白あり
カレーなんて自白もなきゃ直接証拠もないが死刑 >>374
おれが嘘で自首しても無期懲役にはならないのね。警察に目をつけられるのが先だったか。こわいね。
それにしても勝又被告のDNAがまったく出ていないのも、へんな話だと思うね。
どっかの捜査官のDNAは出てきたくせに。 物的証拠から認定される事実は女児は
誘拐後、早い段階で殺害された
被告人が茨城方面に向かった段階では殺されていたと考えられる
遺体は大量に失血していたのに現場ではほとんど血液が残されていない
殺害に使った軍手なども現場周辺でっか見つかっていない
つまり被告人が自宅でわいせつ行為を行った上、一切DNAが残らない程度に
洗った上に、自宅で殺害して
車で遺体を運んだとするのが合理的なんだよなあ
検察もこういうストーリーで自白させろよw 1審で自白を重視したのを破棄して、2審で状況証拠で有罪にしたんだろ 自白は弱い >>356
そういうことだろうね
この裁判長は、下級審の審理、判決を厳しく批判して逆転無罪、
なんてこともやってる。
今回も同じ。
下級審は、それじゃダメ!
だけど、殺害に関しては、疑う余地のない状況が揃ってるから
有罪、ってことでしょ 明日は今市花火大会 地元では真犯人いるって話だけどね >>377
カレーと後冤罪が疑われる筋弛緩事件は密室事件だから
犯人が限定された上での物証もあるけど、こんなの
接点はロリコン風の画像持ってたという万人誰でもありそうな
状況だけだからめちゃくちゃ。 >>380
もうちょい説得力ある形のストーリーでっち上げてから勝又をボコボコにぶん殴りながら自白を強要すべきだったな 台湾人なんか入国させたからこんな悲惨事件を招くことになった
これからもっと増える >>385
あっちのほうが冤罪くさい
とくにカレーは酷すぎ >>383
そこで疑う余地のない状況が揃ってると誰の目にも明らかであればいいんだがね
裁判員裁判の一審判決は、状況証拠だけれは有罪認定はできんと言ったうえで、
信用できる自白があるから、その自白と状況証拠を併せて有罪としてるわけで
今回、高裁が自白は使えないとした上で状況証拠だけで有罪にしてるなら、
裁判員らの「この状況証拠では有罪認定無理」という考えを否定したって話になる 事件当日、午前2時に被告人の車が茨城方面に向かい、午前6時に茨城方面から戻ってきたのが記録されている
↓
被告人「朝日を撮影しにいきました」
検察官「そんな言い訳が通用するか!」
↓
事件4日後にも同じ時間帯に被告人が茨城方面に向かったのが記録されている
遺体がすでに発見されているのに何で夜中にわざわざ茨城方面にいくんだよww 一審の裁判員が口を揃えて自白の映像がなければ判断が難しかったと発言したあたり
仮に無実であれば、被告にとって映像はマイナスにしか働かなかった >>389
はいはい
だから、声高らかに(だったかどうかしらんが)「一審を破棄して」
とのたまわったんでっしょう。
この裁判長の過去の判決をいくつか見たが、
自分が裁判にかけられたら裁いて欲しいと思える判事ではあると思う。 >>393 あってないし・・・ 現場の捜査員のツバとしか考えられん 唾液というか、捜査員は遺体を素手で触ったらしいぞ
間抜けとしかいいようがないが >>888
カレーは冤罪と煩いが、狭い町内で林真須美と関係ない大量のヒ素持った
犯罪者がいてカレー作ってたとは思えないな >>397
思えるか思えないかじゃなく
ありうるかありえないか >>395
捜査員が真犯人でも、現場で「うっかり」死体を素手で触れば、犯人でなくなるって手法か。 >>399 いや 女児の遺体を前にして、この警察幹部が大声で指示を出してツバが飛んだとかなら分かる
それが責められそうだから先に警察を辞めたともとれる
真犯人だったらすごすぎる 冤罪の可能性を主張するなら、
「遺体には、容疑者以外の唾液がダラダラ」
なんていうデマを拡散させないことだろう。
単なる運動なら止めないが 時事通信のニュース見る限りだと、一番重視したのが実母への手紙だったみたいね
自白直後に実母に出した謝罪の手紙が、「被告が犯人でないとすれば手紙を作成した理由を説明できない」
それとNシステムの記録が、「犯人性をある程度推認させる」
一審のときは、この実母への手紙は、殺人事件を引き起こしたことを謝罪する内容であるとすれば整合的であるとしつつ、
「手紙の記載内容のみからでは、「事件」が何を指すのかが必ずしも明白とはいえないから、
被告人が本件殺人を自認するものと断定することはできず、この手紙のみでは、被告人の犯人性を直接的に基礎づける事情とはなり得ない」として、
Nシステムや猫の毛より一段下の状況証拠扱いにしてたんだが >>404
わいせつ行為は認めてるのかな
何が本当で何が嘘なのかよくわからん >>405
わいせつ行為と殺害は状況的に同一犯だという前提はあるんだろうね >>407
それは信用できません、と一審がすでに言ってる >>344
つうかね、上級国民同士の忖度の問題なんだよ
冤罪を作った!って断じたら警察や検察で責任を取らなきゃならない人が出てくるでしょ? 経歴に傷がついちゃうじゃん
だからお仲間で庇い合うんだよ
それが有罪確率99.9%の秘密 >>213
逆だろ
通りかかったから
容疑が掛かった >>404
一審ですらよくわからんと言ってる手紙を
二審では重視してるわけか
わけわからんな(´・ω・`) 宇都宮方面から茨城県方面に向かう幹線道路に問題のNシステムがある
被告人は普段この道路を使っていなくて、事件があった日の深夜と、その4日後の深夜にしか走行記録がない
で、一審では普段とは違う行動でこの道路を使ってることが、犯人であることの蓋然性を示しているとした >>410
>それが有罪確率99.9%の秘密
まず、有罪にできなければ起訴しない。
で、否認事件については、有罪率は97%程度になるはず。
100件に2〜3件は無罪になっている。
本件の裁判長の「無罪率」はかなり高いはず ランドセルが4個あった証言が気になる
余罪追求を恐れデタラメな自白も入れながら捜査を撹乱させ、物的証拠の乏しさに気付き、逃れられるかもと思ったんだろ >>9のネットde真実あちこちに貼られてるけどさ、信じてる奴は頭大丈夫か?w
いいか? その場にいなかったし事件に無関係の県警幹部のDNAだとどうして分かるんだ?
その県警幹部のDNAと照合するには県警幹部が自分の唾液をまず提出しなくちゃならない
無関係の奴からいきなり提出させる流れにどうしてなるんだよw
捏造に決まってる これ、一審の無期懲役判決を破棄して自判で無期懲役判決を出したんだな
素人には何が何だかわからないわな 栃木小1殺害の容疑者、事件前に遺棄現場近くを数回訪れる
> 栃木県今市市の小学1年吉田有希ちゃん殺害事件で、逮捕された男が事件前、有希ちゃんの遺体が遺棄された茨城県常陸大宮市の山林付近に、母親の仕事の手伝いで複数回訪れていたことが4日、捜査関係者の話で分かりました。
> 容疑者はかつて、有希ちゃんが連れ去られた現場近くに住んでいたことも分かっています。
> 捜査本部は、容疑者が土地勘のある人通りの少ない山林まで車で行き、有希ちゃんの遺体を遺棄したとみて、詳しい経緯を調べています。
ホモパヨク終わるw 一審の証拠は、日時等がむちゃくちゃで全く使えなかった
それを二審は、「犯罪事実を変えることで」使えるようにした
何を言ってるか分からないと思うが
例えばテストの解答が不正解なので、問題文を変更したと言えば、似てるかもしれない(笑 >>418
一審の自白は違法で信憑性も薄いので破棄
一審の時間や犯行現場は恐らくは間違ってるとして訴因変更し、場所も時間もよくわからないが一審でこれだけでは不足だとした状況証拠を鑑みて、多分この人として無期懲役の有罪判決 女児殺害「一緒に自宅行った」 事件後、車にランドセルも
> 栃木・今市市の小1殺害事件で逮捕された男が、「(女児を)連れ去った後、自分の家へ連れて行った」と供述していることが5日、分かりました。
> 捜査本部は、女児が連れ去られてから数時間後に殺害されたとみています。
> また、容疑者と当時同居していた男性が、事件の1〜2年後、男のワゴン車に男児用1個と女児用3個のランドセルが積まれていたと証言。
> この中に被害女児のものが含まれている可能性があります。
> また、同居していた男性は、容疑者が現場周辺に土地勘があったことから関与を疑い、事件翌月に県警に相談していたことも分かっています。
さらに他の行方不明事件に関与の疑いがあって、ホモパヨク終わるw 日時場所方法 もともと曖昧だったが二審では更に曖昧にw
つまり極端にいえば日時場所を拡大すればするほど誰でも該当するようになるw
状況証拠 一審ではほぼ使わない(使えない)状況証拠を二審では重要証拠に格上げw
こんな裁判なら俺でも犯罪者になるだろうな
まじ怖いぜ >>418
下級審を破棄しているわけだから、>>410のいう
「上級国民同士の忖度の問題」なんかではないわけだよ。
下級審判決を忖度せずに破棄し、検察にもダメ出しをして訴因変更させてるわけだ。
一審の判事、控訴審の検察官は面目丸潰れですよ。
このどこが忖度? この事件きちんとした状況証拠ってあるの?
捜査がずさんで怖いわ
もし真犯人が別にいたら再犯おこすかもしれない
起訴してしまったから有罪、じゃなく
ちゃんと納得できるような捜査してほしい >>426
猫の毛
手紙
Nシステム
自白の根幹部分 >>418
刑事事件では控訴審は基本的に一審が正しいかどうかをチェックする役割になる
だから、一審について事実認定が間違ってるとか手続きの法令違反があるといった破棄事由が
あれば、破棄しなきゃならない
破棄した場合、さらに審理を尽くすのなら差し戻しだけど、自判することもできる
だから破棄した段階で審理の性質が変わって、破棄した上であらためて自判して有罪にするという
ことになった >>28
パヨクみたいだな
在日、左翼の凶悪犯罪率は飛び抜けて高い >>404
ニュースを見ると、有罪認定の間接事実としてはまず走行記録を問題にしてるみたいだね
ただ手紙は、「被告が殺害の犯人でないとすれば説明できない」事実関係として取り上げてるみたい
最高裁はこういった事実関係がなければ有罪認定できないと言ってる(>>362)ので、
それを意識してあえて持ってきたんだろうけど、興味深い認定方法ではある 警察の初動捜査が悪かったせいで
逮捕が遅れたから証拠がきっちり揃わない
クロに近いグレーな被疑者を
このまま野放しにして
また犠牲者を出してしまったら
それこそ取り返しが付かないからね 一審の無期懲役判決を破棄し(やったー!)被告に無期懲役を言い渡す(...あれ?) 犯人はこいつで間違いないが、警察がクソで証拠がちゃんと揃っていないから裁判官が
次から次へとアクロバティックな判決を出している感じか? >>426
一審で出てた状況証拠
・Nシステムの記録上、普段使わない宇都宮方面から茨城県方面(遺体遺棄場所)の幹線道路を事件のときとその4日後に使っている
・遺体についていた猫の毛のDNA領域が被告人の飼っていた猫の毛のDNA領域と一致する確率は0.53%(570匹中3匹)だが、一致した
・被害者にスタンガンの痕跡があり、被告人が所有していたスタンガンでついたとしても矛盾しない
・レンタルショップの貸し出し記録から、被告人は拉致現場付近で目撃された不審車と同じ古い白いセダン車と同色・同型のものを使用し、
被害者が拉致された時間帯に本件拉致現場付近に自動車でいける場所におり、土地勘もあった
・被告人は児ポ画像を収集したり女児にいたずらするような性的興味を持っている上にナイフを収集していた。
これは全裸で女児が胸部を刃物で多数回刺されたという本件の犯人像と一致する
・実母への手紙の内容は殺人を自ら引き起こしたことを謝罪する内容であるとすれば、発出時期や記載内容とも整合的
一審は、上記の状況証拠を上げたうえで、それぞれに弱いところもあって、状況証拠だけでは有罪認定できないとしてる >>432
グレーじゃ有罪にはできないよw
グレーを有罪にして真犯人がほかにいたら、
犠牲者がでるおそれありじゃないの。
クロと判断したから有罪となったんであって、
怪しいから有罪ではないよ >>417
足利事件のDNAと一致したからだぞ
その捜査員は足利事件の捜査に関わっていた >>435
状況証拠だけでこいつが犯人に間違いなさすぎてワロタw 死刑廃止派の人達はこういう時こそ声を上げるべきなんじゃないの?死刑廃止の理由に「冤罪の恐れ」をあげてるんだからさ。
死刑執行の時に喚いても遅いでしょ。 >>174
これな
証拠がほぼ無いことになってしまったのに >>438
でも一審では全ての客観的証拠について
被告人が犯人でなくても合理的に説明できるとし
控訴審では実母への手紙だけ犯人でなければ合理的に説明できないとしたんだが
いずれも間接証拠として弱い >>439
何を言ってるんだ。1人殺しただけじゃ死刑にはならないぞ。
死刑廃止派に言わせれば死刑にならないなら冤罪でも取り返しはつくんだから問題ないだろう。 俺はネット上の裁判評論家の無責任なコメントよりもプロの法曹の仕事を信じるわ。 自分の思想的な主義主張の為に犯罪者と被害者を利用する糞虫 >>443
一審の裁判官も二審の裁判官もプロの法曹なんだけど、どっちを信じるん? 小学生女児殺しで無期?死刑の方が楽やろ
仮釈放は遺族の処罰感情に左右されるからな
小さい我が子を殺された親や親族が許すか? 人を有罪にするならきちんとした証拠を揃えろってこと
今回は検察官がかなり誘導して被告人を自白に追い込んだが
その自白内容が客観的な物的証拠と矛盾してたんだろ
殺害時刻が胃の内容物と矛盾する、殺害方法が現場に残された血痕と矛盾する
根本的におかしいから検察官は控訴審で訴因変更を強いられた
そういう矛盾だらけの自白を強要する捜査をするなということ >>449
車は被告人を逮捕したときにはすでに処分されてる
平成17年に起こった事件を平成25年に逮捕してるんだから >>445
広島も阪神もプロの野球チームなんだけど今年のペナントレースでどっちが上位になると思う? 被害女児から犯人の体液が検出されました!って大々的に報道しといて
よく調べたら捜査幹部のDNAだったやつだろ
あほくさ 捜査員が素手でベタベタ触ったってキチガイかよ
女児の死体を何の目的で素手で触ったんだよ 一審-状況証拠だけでは有罪認定できないが、自白が信用できるから、併せれば有罪認定可能
二審-自白は信用できないが、状況証拠だけで有罪認定可能
状況証拠だけで有罪認定できるかどうかと自白が信用できるかどうかが、一審と二審で正反対
状況証拠に関する判断では一審、自白の信用性に関する判断では二審の考えをとるなら、無罪になってた
そういう意味では微妙な事例ではある ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています