>>383
そこで疑う余地のない状況が揃ってると誰の目にも明らかであればいいんだがね
裁判員裁判の一審判決は、状況証拠だけれは有罪認定はできんと言ったうえで、
信用できる自白があるから、その自白と状況証拠を併せて有罪としてるわけで
今回、高裁が自白は使えないとした上で状況証拠だけで有罪にしてるなら、
裁判員らの「この状況証拠では有罪認定無理」という考えを否定したって話になる