0510名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/08/03(金) 16:39:41.48ID:tpoC/Vpc0 >>506 一審の判決では、猫の毛のDNAを被告人が犯人である蓋然性の理由にしてるのよ 猫の毛のDNAのうち、変異の多いDループという領域で、発見された猫の毛は第71グループに属すると判明 そして、血縁関係のない猫570匹のうち、第71グループに属するのは3匹(0.53%)だったが、 被告人が飼ってる猫の毛のDNAは第71グループに属してた これを被告人が犯人である蓋然性を示す理由に挙げてる