>>506
一審の判決では、猫の毛のDNAを被告人が犯人である蓋然性の理由にしてるのよ
猫の毛のDNAのうち、変異の多いDループという領域で、発見された猫の毛は第71グループに属すると判明
そして、血縁関係のない猫570匹のうち、第71グループに属するのは3匹(0.53%)だったが、
被告人が飼ってる猫の毛のDNAは第71グループに属してた
これを被告人が犯人である蓋然性を示す理由に挙げてる