>>577
今回の裁判所の意見をまとめると
 
 ・取調べの被告の映像を視聴すると、視聴した者の主観的な判断になる可能性がある。
 ・取調べの録音・録画の制度化は容疑者の取調べの適正化のため。

とあるが、そうなると取調べの録音録画をする意味がなくなるんだよね。
容疑者の取調べに、拷問や利益の誘導がないかどうかは、映像を見ないとわからない。
そりゃ、映像の外でやられたらどうしようもないけど、少なくとも映像の中に被告を叩いたり恫喝したりする場面があれば、その取調べは違法ということが分かる。

問題は、違法な取調べになっていないかは必ず録画映像全部を見ないと検証できないのに、検証の際に必要不可欠な映像の観賞で得た知見を無視しているとのこと。

「被疑者の取調べ方法に問題はありませんね、ですので自白を証拠として採用します」で良いんだよ。
でも、この判決では
「被疑者の取調べ方法に問題はありませんが、馬鹿な裁判員が被疑者の態度に言及しているので自白を証拠として採用しません」
と言っている。
これでは取調べの可視化の意味がない。録音録画しても自白が証拠として採用されないなら、自白は無意味になっちゃうんだよね。
今回の裁判所の判断は、自白の無意味化を生み出す危険な判断だと思うよ。