栃木県女児殺害 東京高裁が再び無期懲役判決 <2018/08/03 10:33>
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>>577
今回の裁判所の意見をまとめると
・取調べの被告の映像を視聴すると、視聴した者の主観的な判断になる可能性がある。
・取調べの録音・録画の制度化は容疑者の取調べの適正化のため。
とあるが、そうなると取調べの録音録画をする意味がなくなるんだよね。
容疑者の取調べに、拷問や利益の誘導がないかどうかは、映像を見ないとわからない。
そりゃ、映像の外でやられたらどうしようもないけど、少なくとも映像の中に被告を叩いたり恫喝したりする場面があれば、その取調べは違法ということが分かる。
問題は、違法な取調べになっていないかは必ず録画映像全部を見ないと検証できないのに、検証の際に必要不可欠な映像の観賞で得た知見を無視しているとのこと。
「被疑者の取調べ方法に問題はありませんね、ですので自白を証拠として採用します」で良いんだよ。
でも、この判決では
「被疑者の取調べ方法に問題はありませんが、馬鹿な裁判員が被疑者の態度に言及しているので自白を証拠として採用しません」
と言っている。
これでは取調べの可視化の意味がない。録音録画しても自白が証拠として採用されないなら、自白は無意味になっちゃうんだよね。
今回の裁判所の判断は、自白の無意味化を生み出す危険な判断だと思うよ。 >>591
それをして何の役に立つんだよw
陰謀論にハマりすぎてもう正常な判断できないレベルだな >>591
裁判所にDNA型を証明する義務はないからな。
弁護側の鑑定結果の反証となる捜査側の鑑定結果と突き合わせて判断を下しているんだろうとは思う。 >>593
自白の信用性判断は自白が争われる事件で最大のポイント
そこを録音録画で済ますのは絶対にダメだよ
供述態度での信用性判断は裁判所も回避するような非常に危ういものなんで、
それを正面から書かれたら控訴審は指摘せざるを得ない
一審裁判官は忙しいにせよそこはケアしなきゃいけないんだよ >>595
鋭い
魔女裁判やったら有罪だったんだよこの人 遺体画像が出たっていうのはガセなの?
もしくは本人が撮ったとは限らないから直接証拠にはならないってこと? >>590
政治だけじゃなくて、例えば、医師の意見は全く信じないが
ネット上のよくわからない民間療法は信じるとか
そういう人が目に付くようになったなあと
昔から存在はしていたが、ネットの登場によって顕在化してきたっていうのは確かにそうかもしれない >今回の裁判所の判断は、自白の無意味化を生み出す危険な判断だと思うよ。
それ、違うから。
可視化された映像を「有罪」の根拠にはできないってこと。
これは、ほとんどの裁判官の共通する理解だと思う。
高裁の裁判長は、下級審の審理判決をこっぴどく批判してひっくり返した
「前科」ありと聞く。
このたびの判決は有罪で量刑も同じだが、一審をなかったことにしている。
「こんなこともわからんか、このできの悪い判事と検察!」
こう言ってるわけだとおもうけどね。 いつからか取り調べ段階で容疑を認める、もしくは黙秘を貫いても裁判で一転して否認に転じて
「警察の地獄のような取り調べで嘘の自白をさせられた」と主張すればアホな支援者が
わらわら湧いてきて無罪を勝ち取れるみたいな風潮なできたよな
最近の極悪犯どもはみんなこのパターン
俺が冤罪の可能性を考えるのは最初から終始一貫無実を訴えてる被告だけ
事実無根で死刑や無期懲役の可能性大の罪を着せられてそれを認める奴なんてほぼありえないし
自供なんてこれ以上ない強固な証拠なんだが、この支援者どもは
「警察の取り調べでは誰でも虚偽の自供をしてしまう、そんなの一切証拠にならない」って
まるで取り調べを受けた経験者かのように主張するから話にならない
あ、実際そういう人たちなのかもw >>596
裁判所がやるんじゃなくて、検察に調べさせることはできないのか
重要なDNAの証拠が誰のものかわかりませんって言ってるのと同じだろ >>597
>>601
うーん、自白の内容の吟味と可視化された映像での自白の自由性というものは別にするべきと思うけどね。
可視化された映像で記録された自白の内容が、客観的な事実と矛盾すればその自白は否定して良いと思う。
しかし、自白の内容と客観的な事実とが一致して入れば、自白を取った取調べに問題はないということで、裁判所は無条件で証拠採用するべきとは思うよ。
それこそ、自白の状況が記録され、事実として残っているのに、それを裁判所が放置するのであれば裁判官の恣意的な判断で裁判が左右されるということになる。
そりゃ確かに日本の裁判は裁判官という絶対者が判断して、国民には何もできないけど、法廷手続きには問題ないけど、裁判所の気に食わない内容だから証拠採用しませんとされたらたまったもんじゃないよ。
裁判員裁判も無意味なんだよね。 >>537
相当強い力で握らないと付かないレベルの微物だぞ
遺体の手を損壊する恐れすらあるのにそんなことやるほうが不思議だし説明としても到底納得できるものではない
あと>>472では握ったのは検視時ってなってるが、他の記事で現場で握ったとなっているのなら説明の曖昧さも相当怪しい
説明が二転三転するのは犯人の常套パターン >>602
足利事件の菅谷さんも取り調べ段階で自白してるよ 普段から疑われるような行動取ってる方が悪い
まともに生きてりゃ容疑者に上がらんよ
どう見ても擁護できる生き方はしておらん >>590
ネットない時代だと
ノイジーマイノリティ、クレーマー、キチガイといった連中はいたところで目にふれない所に抑えられてきたんだろうけど
そいつらに発信手段与えて他の普通の人に目の付くようになっちゃったのは、ネット時代の罪だな ここまでやられてんのに、お前ら警察信じるとかアホなの?
りんちゃん事件だってDNA証拠だけで他の証拠一切出てこない
おかしいだろ、一切出てこないなんて
足跡は?指紋は?
こんな腐った組織の言うこと信じるとか馬鹿丸出しだよ 遺体の粘着テープのDNAって犯人か、捜査員鑑定人ぐらいしか
付くことないのに調べないって意味わからない >>610
りんちゃん事件は証拠ありまくりだろ
わざとらしく煽ってんじゃねーよ >>612
は?DNA以外に何の証拠があるの?
さゆふらっとまうんどっていう活動家が澁谷に接見して話聞いてんだけど
警察は渋谷が証拠として提出したレシートを「紛失」して、都合の悪い証拠を隠滅してんだよ
いい加減腐ってることに気づけ馬鹿者め 警察、裁判所も過去に間違えたことは確かにあったが
ネット上の書き込み、ネットニュースの間違いとは比較にならないぐらい正確だ
ID:Iory31nV0については、私見だが、アフィカスである蓋然性が高い >>611
粘着テープからは栃木県警刑事部長のDNAが検出されているはずだけど、茨城県警鑑識員が粘着テープまでDNA鑑定するとは思わずに雑に扱ったから証拠に採用しないでくれと二審で証言してる 裁判所「一審判決はデタラメだから破棄するが、被疑者側が無罪を証明できなかったから無期懲役のままなw」 >>617
そういうレッテル貼ってお前の身内や知り合いが次に警察に血祭りにされる社会がお望み?
中世カルトキリスト教暗黒時代か、いい加減目覚ませ馬鹿者 >>621
俺がアフィカスなんじゃなくて
お前が政府の工作員なんじゃねぇか、アホ臭い >>9
それやな
下野新聞に載ったがその後スルーや >>618
意味わからん
捜査員のDNAなら別にいいんじゃ
被告に有利になるのは、未知の人間のDNAだった場合だけでしょ
何で鑑定しないんだよ >>619
それは違う。被告人が無罪を証明する必要はない。 悪い意味で楽観的な人が大犯罪を犯すと思う
嘘つけばなんとかなると思ってる 栃木女児殺害 別事件起訴後勾留中の余罪取り調べは「任意捜査の限度超え、違法」
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180803-00000551-san-soci
>被告が商標法違反罪で起訴され、身柄勾留中に行われた殺人容疑の取り調べは
>「任意捜査として社会通念上相当と認められる限度を超えており、違法」と指摘
最初から違法にやってたのね >>614
してんだよ
じゃなくて、してると本人が主張している
な。
正確に書こうな。 >>630
DNAにせよ指紋にせよ、検出されないことは基本的にプラスにもマイナスにも働かない
不存在ではなく、検出されないだけだから 証拠がないからこそ「自白の様子が犯人っぽい」ってだけで有罪にしたのに
高裁ではその自白の様子をみなくても十分な証拠があるって認定か
こいつが犯人かどうかは知らないけどこれからも冤罪がつくられ続けることはわかる 証拠って拷問自白と遺体遺棄現場近くを車で走ってたからだけだっけ 自白だけで無期懲役ってな〜
ゆうちゃんの時でも何人も自白の強要が明らかになったのにな〜
裁判所は屑しかおらんのか で自白の音声はあるの?
当然 自白だから状況の具体的説明と裏付けは
してるんだろうな >>635
十分な証拠だな
拷問に耐えられなかったのは、実は自分がやってたから良心の呵責があって耐久性が無かったからだろう
たまたま近く通ったら、実に怪しい
有罪 だから自白は捨てて客観証拠で認定したんだろ
走行ルートと手紙を柱にして、その他の証拠で支える
一審は自白に頼りすぎて客観証拠を軽視しすぎた感はあった >>637
訴因変更をして、犯行現場は不明で時間も範囲を広げてどの時間に犯行が行われていたとしても矛盾は無くなった >>640
要するに、自白の犯行現場、時間が矛盾しているってことだろ >>641
まあ本心から罪を償おうとして自白してる訳じゃないんだから、誤魔化せそうなとこは嘘ついて自白するだろ >>642
そうかもしれないけど
それだと証拠は車の走行記録だけだな
手紙は論外 これ警察官が犯人なのか?
と疑わせる事件のあれか! 車の走行記録ってNシステムだろ?
あれはナンバーだけで誰が運転してるかは分からないはずじゃなかった? 結局は
自白
Nシステムの遺棄現場付近の走行履歴
実母への謝罪の手紙だろ
裁判では一転犯行を否認したが、捜査段階での自白が信用できるか
一審は取り調べビデオをみて事実認定したという判決書がまずいってことだろう
取り調べビデオをみて強要されていない任意性があるので、取り調べに問題はなく認定と書いておけば問題ない
補強証拠であるビデオは、自白書と被告の主張とを比較して被告の主張は信頼できないという
判断の補強にすぎない。 全部警察の作文で自白には信用性がないのに何で有罪なのさ >>578
むしろ、英米などで顕著だが司法取引があるような諸外国では自白だけで有罪になる。
米の場合には司法取引で有罪答弁をすると、陪審による証拠調べなどの審理は行われず、即裁判官による量刑判断に移行。
無罪答弁をして自白をしないと、陪審によるトライアルへと進み、証拠調べなど事件のあらましが審理され、有罪か無罪かを評決。
有罪なら次に裁判官による量刑判断になる。 容疑者所有のパソコンに被害者の画像があったら、普通に犯人じゃん。
警察が仕込むのか?
しかし、解らないのは、警察官のDNAが検出された事だよな。 警察官が犯人なのか?
こいつが仕込んだのか?
突然退職した理由が判らん。 >>647
おそらく、別件の偽ブランドでの勾留中、この事件について自白した。
その別件での勾留中の自白の録画などを補強証拠として出したが、そのビデオは別件での勾留中の話なので違法。
ビデオが違法であるので補強証拠として、自白の信用力を高めるものとして証拠採用はできないが、自白調書そのものは直接証拠なので採用。
一審での自白調書から認定した殺害時刻や殺害場所などの事実認定は破棄し、訴因変更で幅を広げ自白調書から殺意や殺害行為を事実認定した。
そして、Nシステムでの間接事実で被告人が現場周辺に向かったという事実があり、それに対して犯人ではないとしたのならば、どうしてそこに向かったのかの合理的な説明ができていない。
という感じかね。 >>654
訴因変更する理由は、自白と犯行現場、時刻が合わないからじゃないの? >>655
訴因変更で検察が殺害時刻と場所での幅を広げたので、自白調書の内容と矛盾が生じる事がなくなった、でしょ。
元の一審での自白調書の内容からの事実認定では、裁判所は死体の状態から矛盾があるので無罪にするぞ、と裁判所が訴因変更を検察に求めたのだから。 >>579
今日は夏休み?
結構苦労してK大学法学部の院まで出て筆記は毎回受かるけど面接で何回か落ちてたな…
その後、弁護士事務所に所属したけど待遇悪くて子供が出来てから社会人なんちゃら枠で〇〇庁にいるよ。
まあ、聞く限り省庁も簡単に入れるっぽいけど…独立行政法人はいつも人足りないらしい。
おすすめ >>656
自白調書の矛盾はあるままだろ
犯行現場、時刻が事実と異なるんだから
だから自白を証拠採用しなかったんじゃないの ここで良く公務員叩きあるけど激務だし割あんまり合わないような気もするけどここの皆は公務員大好きだよね… >>658
何が証拠で結局罪になったの?
そこの説明があんまりないんだよね… >>658
殺害場所を女児が誘拐された栃木から遺棄現場の茨城まで広げ、それと同時に殺害時刻も女児が誘拐された時刻から、自白であった午前4時までとした。
なので、胃の内容物から推測される時刻との矛盾が生じなくなった。
あと、今回高裁が証拠採用しないよと言ったのは、可視化された録画ビデオという補強証拠。この補強証拠が違法だとした。
自白調書についても、証拠能力が無いので採用しないよとは言っていない。 手紙が証拠とか変な判例を作るなよ
そんなん刑事が自白強要のついでに書かせるの簡単だろ
氷見事件とかみんな有罪になるぞ >>661
自白内容と違うから場所も時刻も広げたんだろ
それで証拠採用するわけないだろ
自白内容は事実と違うんだよね? 手紙が証拠採用されるとか、別に初例でも特例でもなんでもない
光市事件で福田が友人に出した手紙で全く反省の態度がないと証拠採用されて死刑になってるだろ
ほんとに屑はどこまでいってもクズ、極刑で問題ない >>663
13年も前の事件だからね
動機と殺意、略取・わいせつ行為・殺害行為方法・死体遺棄現場、犯行に車を使ったことは
事件・遺体の内容とほぼ一致する。
被告の記憶に頼る時間はそれほど重要なことではない。 >>665
殺害場所、方法、時刻
まったく一致してないから訴因変更したんですが >>667
殺害方法は変わってない。ナイフによる刺殺
場所や時刻は本人のあやふやな記憶だから違うかもしれないってこと
動機や殺意、遺棄場所、犯行日は信用できるとして証拠採用だよ というか、もう少し調べたら高裁としては殺意や殺害行為をビデオから認定した地裁の手法が違法としたとしたのか。
あくまで、可視化のビデオは自白という直接証拠である実質証拠の信用性を高めたり低めたりする補助証拠。それで殺意や殺害行為を認定してはダメ。
ビデオでは、その視聴した裁判員が客観的な判断ができなくなるので、という扱いか。
>>663
広げたので、殺害時刻は誘拐された時刻から午前4時までと事実認定された。
何時に殺害されたのかの真実の時間は不明。ま、地裁だと恐怖で消化が一時とまる可能性があるので矛盾しないとしているからな。
自白調書そのものは証拠採用されている。今回否定されたのは、その証拠能力を高める補強証拠のビデオからの地裁の認定が違法って事だな。 >>動機や殺意、遺棄場所、犯行日
これで証拠になるのか
殺害場所、方法、時刻が事実と異なるのに
犯人しか知りえない情報って、後者じゃないの
記憶違いとかありえんだろ >>670
自白内容は事実と違うかって聞いてるのに
それは答えないで自論述べるんだね 17 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2018/08/03(金) 06:40:42.40 ID:ZvJLland0
被害者の身体から勝又のDNA検出されず→裁判員に知らされなかった
勝又のPCから被害者の画像が発見された→嘘でした
被害者のランドセルが勝又の自宅近くのゴミ置き場で発見された→嘘でした
被害者の右肩をつかみながら立ったまま十数回ナイフで刺した→無理です
常陸大宮市の山林が殺害現場だ→100%あり得ません
勝又のPCから被害者の画像が発見された→嘘でした
被害者のランドセルが勝又の自宅近くのゴミ置き場で発見された→嘘でした
嘘でしたってこれはダメでしょ。 たとえば、新潟で女児を拉致殺害して線路に投げ込んだ男みたいに性犯罪の前歴があるとか、
女児に興味があった形跡があればねえ…
そういうのも無さそうだし、やっぱ違和感あるわ >>672
ばーかwwww
知恵おくれwwww現実をみろ >>673
実際に、何時に殺害されたのかの真実は不明。犯人以外の誰にも分からない。
犯人でさえ詳細な時刻までは数年が経過しているので、記憶で間違っていた可能性さえある。
真実は、検察の主張通りの被害者が恐怖を感じたから午前4時に胃の内容物が消化にかかったのかもしれない。
それとも、弁護側の主張の時刻なのかもしれない。
高裁では、検察は自白調書の内容を含む、誘拐直後から午前4時までと訴因を変更して主張した。
殺害時刻は、誘拐直後から午前4時と事実認定し、裁判所は検察の主張する時刻を採用した。自白内容と裁判所で事実認定した殺害時刻という事実に違いは無いよ。 >>674
さすがにそれ以外で犯人と思える証拠とか積み重ねがあるんでしょ?ね? >>678
内容物の消化時間を自在に変動させて証拠とするなら、それって証拠じゃないよねw >>678
殺害場所は?
記憶で間違っていたの?
場所も時刻も間違っているんじゃ自白は証拠になんないよね
自白をもとに起訴したら、場所も時刻も違うから訴因変更しなさいって
命令されてるくらいだから 裁判官は頭が完全にいかれてるキチガイだらけだからな
だからこういうおかしな判決を平然と下す
当然無罪だろーが! >>681
つか、犯行時刻で証拠能力が減殺しているから、自白調書はこの事件で証拠として採用されていないって主張をしたいの?
一部の信用性が低いので全体としても、採用すべきではないって主張?
自白調書は、それが暴行や脅迫などの違法なものではない限り、証拠になるので。
君の主張のように、自白が証拠にならないというのならば、暴行や脅迫が取調べであったと弁護側が合理的な疑いを抱かせないと。
今回はそれが無いので、証拠として採用するには何らの問題はない。後は自白の任意性や信用性の部分での問題。
結局、高裁は自白調書での犯人性については信用性があるという話。
但し、時刻・場所に関しては信用性が低いので、それで認定した地裁の事実認定は破棄。
改めて、検察に時刻について高裁で訴因変更で主張させ、矛盾は生じることもなくなったと。 本件(東京高判平30・8・3)では、取調べを録音録画した媒体に記録された被告人の自白における
供述態度を「犯罪事実(要証事実)の存否を証明するための証拠」(実質証拠)として用いることが
できるか否かが問題となった。
第一審判決では上記により犯罪事実を認定していたところ、本件を扱う東京高裁第5刑事部の
別件(東京高判平28・8・10)での判示がこれを否定する趣旨のものであったことから、本件でも
これを否定することが予想されており、実際にもこれを否定する旨の判断をしている。
ただし、本件では、上記の点の法令違反および事実誤認により原判決を破棄するとともに、間接証拠
(情況証拠)を総合することによって被告人の犯罪事実を認定し、自判して有罪(無期懲役)としている。
なお、取調べを録音録画した記録媒体を実質証拠として用いたことに法令適用の誤りは
ないとした事例(東京高裁第3刑事部)がある(東京高判平30・4・25)。 >>684
法令違反か否かの線引きはなんなんだろうねえ >>685
任意同行だろうが何だろうが身柄を確保しちゃえば有罪にできるってすごい法治国家だよな
中国を笑えないよコレ >>688
じゃあその徹底的な証拠ってなに?
さっき報道では、母親に送った手紙で「あんな事してごめんなさい」だと言ってたぞ
それって殺人の証拠になるのか? 手紙しかも「事件」と書いてるだけで殺人とも書いてないし何の情報もないぞ
ttps://www.sankei.com/affairs/news/180803/afr1808030013-n1.html
裁判官は頭おかしい 日本民法の父、穂積陳重の『法窓夜話』を現代語に完全改訳
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手軽に読みやすく。短編×100話なので気軽に読めます。
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cln >>689
俺は、徹底的な証拠とも、決定的な証拠ともいってないぞ。
ざまざまな証拠をみて総合的に司法が判断した。
勝又が被害者と同じ小学校出身で、死体遺棄現場の地理に詳しいロリコンナイフマニアなだけだったら有罪判決は出てない。
この国の司法はしっかり機能している。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています