栃木県女児殺害 東京高裁が再び無期懲役判決 <2018/08/03 10:33>
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>>640
要するに、自白の犯行現場、時間が矛盾しているってことだろ >>641
まあ本心から罪を償おうとして自白してる訳じゃないんだから、誤魔化せそうなとこは嘘ついて自白するだろ >>642
そうかもしれないけど
それだと証拠は車の走行記録だけだな
手紙は論外 これ警察官が犯人なのか?
と疑わせる事件のあれか! 車の走行記録ってNシステムだろ?
あれはナンバーだけで誰が運転してるかは分からないはずじゃなかった? 結局は
自白
Nシステムの遺棄現場付近の走行履歴
実母への謝罪の手紙だろ
裁判では一転犯行を否認したが、捜査段階での自白が信用できるか
一審は取り調べビデオをみて事実認定したという判決書がまずいってことだろう
取り調べビデオをみて強要されていない任意性があるので、取り調べに問題はなく認定と書いておけば問題ない
補強証拠であるビデオは、自白書と被告の主張とを比較して被告の主張は信頼できないという
判断の補強にすぎない。 全部警察の作文で自白には信用性がないのに何で有罪なのさ >>578
むしろ、英米などで顕著だが司法取引があるような諸外国では自白だけで有罪になる。
米の場合には司法取引で有罪答弁をすると、陪審による証拠調べなどの審理は行われず、即裁判官による量刑判断に移行。
無罪答弁をして自白をしないと、陪審によるトライアルへと進み、証拠調べなど事件のあらましが審理され、有罪か無罪かを評決。
有罪なら次に裁判官による量刑判断になる。 容疑者所有のパソコンに被害者の画像があったら、普通に犯人じゃん。
警察が仕込むのか?
しかし、解らないのは、警察官のDNAが検出された事だよな。 警察官が犯人なのか?
こいつが仕込んだのか?
突然退職した理由が判らん。 >>647
おそらく、別件の偽ブランドでの勾留中、この事件について自白した。
その別件での勾留中の自白の録画などを補強証拠として出したが、そのビデオは別件での勾留中の話なので違法。
ビデオが違法であるので補強証拠として、自白の信用力を高めるものとして証拠採用はできないが、自白調書そのものは直接証拠なので採用。
一審での自白調書から認定した殺害時刻や殺害場所などの事実認定は破棄し、訴因変更で幅を広げ自白調書から殺意や殺害行為を事実認定した。
そして、Nシステムでの間接事実で被告人が現場周辺に向かったという事実があり、それに対して犯人ではないとしたのならば、どうしてそこに向かったのかの合理的な説明ができていない。
という感じかね。 >>654
訴因変更する理由は、自白と犯行現場、時刻が合わないからじゃないの? >>655
訴因変更で検察が殺害時刻と場所での幅を広げたので、自白調書の内容と矛盾が生じる事がなくなった、でしょ。
元の一審での自白調書の内容からの事実認定では、裁判所は死体の状態から矛盾があるので無罪にするぞ、と裁判所が訴因変更を検察に求めたのだから。 >>579
今日は夏休み?
結構苦労してK大学法学部の院まで出て筆記は毎回受かるけど面接で何回か落ちてたな…
その後、弁護士事務所に所属したけど待遇悪くて子供が出来てから社会人なんちゃら枠で〇〇庁にいるよ。
まあ、聞く限り省庁も簡単に入れるっぽいけど…独立行政法人はいつも人足りないらしい。
おすすめ >>656
自白調書の矛盾はあるままだろ
犯行現場、時刻が事実と異なるんだから
だから自白を証拠採用しなかったんじゃないの ここで良く公務員叩きあるけど激務だし割あんまり合わないような気もするけどここの皆は公務員大好きだよね… >>658
何が証拠で結局罪になったの?
そこの説明があんまりないんだよね… >>658
殺害場所を女児が誘拐された栃木から遺棄現場の茨城まで広げ、それと同時に殺害時刻も女児が誘拐された時刻から、自白であった午前4時までとした。
なので、胃の内容物から推測される時刻との矛盾が生じなくなった。
あと、今回高裁が証拠採用しないよと言ったのは、可視化された録画ビデオという補強証拠。この補強証拠が違法だとした。
自白調書についても、証拠能力が無いので採用しないよとは言っていない。 手紙が証拠とか変な判例を作るなよ
そんなん刑事が自白強要のついでに書かせるの簡単だろ
氷見事件とかみんな有罪になるぞ >>661
自白内容と違うから場所も時刻も広げたんだろ
それで証拠採用するわけないだろ
自白内容は事実と違うんだよね? 手紙が証拠採用されるとか、別に初例でも特例でもなんでもない
光市事件で福田が友人に出した手紙で全く反省の態度がないと証拠採用されて死刑になってるだろ
ほんとに屑はどこまでいってもクズ、極刑で問題ない >>663
13年も前の事件だからね
動機と殺意、略取・わいせつ行為・殺害行為方法・死体遺棄現場、犯行に車を使ったことは
事件・遺体の内容とほぼ一致する。
被告の記憶に頼る時間はそれほど重要なことではない。 >>665
殺害場所、方法、時刻
まったく一致してないから訴因変更したんですが >>667
殺害方法は変わってない。ナイフによる刺殺
場所や時刻は本人のあやふやな記憶だから違うかもしれないってこと
動機や殺意、遺棄場所、犯行日は信用できるとして証拠採用だよ というか、もう少し調べたら高裁としては殺意や殺害行為をビデオから認定した地裁の手法が違法としたとしたのか。
あくまで、可視化のビデオは自白という直接証拠である実質証拠の信用性を高めたり低めたりする補助証拠。それで殺意や殺害行為を認定してはダメ。
ビデオでは、その視聴した裁判員が客観的な判断ができなくなるので、という扱いか。
>>663
広げたので、殺害時刻は誘拐された時刻から午前4時までと事実認定された。
何時に殺害されたのかの真実の時間は不明。ま、地裁だと恐怖で消化が一時とまる可能性があるので矛盾しないとしているからな。
自白調書そのものは証拠採用されている。今回否定されたのは、その証拠能力を高める補強証拠のビデオからの地裁の認定が違法って事だな。 >>動機や殺意、遺棄場所、犯行日
これで証拠になるのか
殺害場所、方法、時刻が事実と異なるのに
犯人しか知りえない情報って、後者じゃないの
記憶違いとかありえんだろ >>670
自白内容は事実と違うかって聞いてるのに
それは答えないで自論述べるんだね 17 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2018/08/03(金) 06:40:42.40 ID:ZvJLland0
被害者の身体から勝又のDNA検出されず→裁判員に知らされなかった
勝又のPCから被害者の画像が発見された→嘘でした
被害者のランドセルが勝又の自宅近くのゴミ置き場で発見された→嘘でした
被害者の右肩をつかみながら立ったまま十数回ナイフで刺した→無理です
常陸大宮市の山林が殺害現場だ→100%あり得ません
勝又のPCから被害者の画像が発見された→嘘でした
被害者のランドセルが勝又の自宅近くのゴミ置き場で発見された→嘘でした
嘘でしたってこれはダメでしょ。 たとえば、新潟で女児を拉致殺害して線路に投げ込んだ男みたいに性犯罪の前歴があるとか、
女児に興味があった形跡があればねえ…
そういうのも無さそうだし、やっぱ違和感あるわ >>672
ばーかwwww
知恵おくれwwww現実をみろ >>673
実際に、何時に殺害されたのかの真実は不明。犯人以外の誰にも分からない。
犯人でさえ詳細な時刻までは数年が経過しているので、記憶で間違っていた可能性さえある。
真実は、検察の主張通りの被害者が恐怖を感じたから午前4時に胃の内容物が消化にかかったのかもしれない。
それとも、弁護側の主張の時刻なのかもしれない。
高裁では、検察は自白調書の内容を含む、誘拐直後から午前4時までと訴因を変更して主張した。
殺害時刻は、誘拐直後から午前4時と事実認定し、裁判所は検察の主張する時刻を採用した。自白内容と裁判所で事実認定した殺害時刻という事実に違いは無いよ。 >>674
さすがにそれ以外で犯人と思える証拠とか積み重ねがあるんでしょ?ね? >>678
内容物の消化時間を自在に変動させて証拠とするなら、それって証拠じゃないよねw >>678
殺害場所は?
記憶で間違っていたの?
場所も時刻も間違っているんじゃ自白は証拠になんないよね
自白をもとに起訴したら、場所も時刻も違うから訴因変更しなさいって
命令されてるくらいだから 裁判官は頭が完全にいかれてるキチガイだらけだからな
だからこういうおかしな判決を平然と下す
当然無罪だろーが! >>681
つか、犯行時刻で証拠能力が減殺しているから、自白調書はこの事件で証拠として採用されていないって主張をしたいの?
一部の信用性が低いので全体としても、採用すべきではないって主張?
自白調書は、それが暴行や脅迫などの違法なものではない限り、証拠になるので。
君の主張のように、自白が証拠にならないというのならば、暴行や脅迫が取調べであったと弁護側が合理的な疑いを抱かせないと。
今回はそれが無いので、証拠として採用するには何らの問題はない。後は自白の任意性や信用性の部分での問題。
結局、高裁は自白調書での犯人性については信用性があるという話。
但し、時刻・場所に関しては信用性が低いので、それで認定した地裁の事実認定は破棄。
改めて、検察に時刻について高裁で訴因変更で主張させ、矛盾は生じることもなくなったと。 本件(東京高判平30・8・3)では、取調べを録音録画した媒体に記録された被告人の自白における
供述態度を「犯罪事実(要証事実)の存否を証明するための証拠」(実質証拠)として用いることが
できるか否かが問題となった。
第一審判決では上記により犯罪事実を認定していたところ、本件を扱う東京高裁第5刑事部の
別件(東京高判平28・8・10)での判示がこれを否定する趣旨のものであったことから、本件でも
これを否定することが予想されており、実際にもこれを否定する旨の判断をしている。
ただし、本件では、上記の点の法令違反および事実誤認により原判決を破棄するとともに、間接証拠
(情況証拠)を総合することによって被告人の犯罪事実を認定し、自判して有罪(無期懲役)としている。
なお、取調べを録音録画した記録媒体を実質証拠として用いたことに法令適用の誤りは
ないとした事例(東京高裁第3刑事部)がある(東京高判平30・4・25)。 >>684
法令違反か否かの線引きはなんなんだろうねえ >>685
任意同行だろうが何だろうが身柄を確保しちゃえば有罪にできるってすごい法治国家だよな
中国を笑えないよコレ >>688
じゃあその徹底的な証拠ってなに?
さっき報道では、母親に送った手紙で「あんな事してごめんなさい」だと言ってたぞ
それって殺人の証拠になるのか? 手紙しかも「事件」と書いてるだけで殺人とも書いてないし何の情報もないぞ
ttps://www.sankei.com/affairs/news/180803/afr1808030013-n1.html
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cln >>689
俺は、徹底的な証拠とも、決定的な証拠ともいってないぞ。
ざまざまな証拠をみて総合的に司法が判断した。
勝又が被害者と同じ小学校出身で、死体遺棄現場の地理に詳しいロリコンナイフマニアなだけだったら有罪判決は出てない。
この国の司法はしっかり機能している。 ゆきちゃんはかわいそうだ
だからといって
勝又さんが生け贄的にされていいわけではない。
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cza 捜査幹部の件だけど職務上遺体の近くに居ることあって遺体舐め回したりしたとかいう線は無いのかね?
変な性癖バレて退職させられたとかさ >>698
割とよく言われるよねそれ
真実は闇だけど >>692
だれもチェックできない司法が機能してるってだれがチェックできるんですかねえ・・・ 自発的に書いた手紙なら、
間接的な証拠でもかなり重いから有罪も当然だろう
その手紙の内容が真逆なら変わったが
殺害を謝罪する手紙なんか書いたら、ほぼ有罪確定するわ >>701
殺害を謝罪なんかしてない
そもそも被告は偽ブランド品事件で捕まって(その拘留中に殺人で再逮捕)、母親も巻き込まれてる(つか偽ブランドの黒幕
謝罪してるとしたらそっちだろ
あと被告はあきらかに頭弱いのも考慮に入れるべき >>703
??
司法が機能してるかしてないか判断できないと弾劾しても意味なくね?
なにを基準に弾劾するの? >>704
裁判はしっかりと公にされてるだろ
それ以上にしっかりと国民がチェックできる司法システムがある国があれば教えてくれ
日本はしっかりとした先進国レベルの司法制度だ >>705
ああ、総合的な判断の基準は公開されてるってことね
それなら弾劾できるね
この判決が正しいとは思わんし、むしろ恐怖を感じるが だれでもよかった、その日現場近くを車で通ったやつがいたなら
だって8年前のことなんてそいつ自身覚えてるわけないって知ってたから まぁ、俺も>>687の日本が法治国家じゃないような書き込みにイラッときただけだからもう寝ます。 >>708
中国が法治国家であるのと同じ程度には法治国家だと思うよ
正直おれは警察が怖い >>683
>>自白調書での犯人性については信用性がある
これってお前が勝手に言ってるだけじゃん
そんなこと高裁は言ってないだろ パソコンの遺体映像はどっかから拾ってきたのか自分で撮ったものなのか調べられない?
持っていたデジカメの機種はわからないかな? >>33
陪審員はかなりもめたんだろ?
犯人しか知らない事実が具体的に何か発表されていない コイツが誤認だったら、真犯人はのうのうと暮らしてるということだぞ。
大体、犯行時のDNAとか指紋とかも残ってないのか? 善人ほど悪者にされる
これが非常な現実。だから真面目に生きていられんよ 栃木女児殺害事件判決 判断のポイントは
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180803/k10011562531000.html
>(2審の判決は)その一方で、被告の自白については、「犯人と認めた部分は信用できる」として、
>殺害した場所や時間に関する部分をのぞいた根幹の部分の信用性を認めました。 自白動画なんぞ
その気になればいくらでも誘導できるだろ
被告は日本語が得意じゃないんだよね確か
しかも元々引きこもりで自分に自信がない若者だよ
高圧的な態度で詰め寄られたら認めてしまうかもしれない
地道に状況証拠を積み重ねれば良かったのに
それをしなかったのは県警の怠慢
こんないい加減な捜査で人の一生を左右してはいけない まあ
リンちゃん殺しの糞オヤジみたいに
証拠てんこ盛りでもやってないと言い張る奴もいるからな
こいつが犯人だと思うわ >>710
高裁で自白調書という供述証拠の証拠能力は否定されていないよ。
高裁でダメ出ししたのは自白という証拠ではなく、その自白の任意性を高める増強証拠である取調べの可視化の記録媒体という証拠の扱い方。
その記録媒体という証拠は、取調べで暴行があったか等を判断する自白の任意性の部分を判断する為の補助証拠。
任意性での補助証拠である筈なのに、記録媒体で自白の信用性を増強させた結果を採用した地裁の判断は違法だと破棄した。
高裁では犯人性など根本的な部分で信用性があると、自白調書に関しての証拠能力は認定している。
たぶん、君は可視化の記録媒体が、自白という証拠そのものだと思い込んでいると思う。
自白という証拠の補助証拠である記録媒体という証拠の使い方が違法なのに、自白という供述証拠そのものが高裁でアウトになったと勘違いしている。 >>717
殺害した場所や時間は自白の根幹の部分だろ
それを除いたら自白にはほとんど何も残らないだろ >>686
ぶっちゃけていえば、
心証の取り方についての現実主義と理想主義という
見方の違いのような気もする
録音録画は任意性判断の補助証拠だけに使い、心証は
とりませんでした、というフィクションをあくまで
求めるか、そうは言っても無理だし別の自白と内容が
一緒ならいいよね、と見るか >>721
長期間が経過した後の自白では、時間や場所、
出来事の前後関係なんかはあいまいになることは
ありえるので、そこが根幹だとは個人的には思わない
ただ問題は、自白の信用性を担保する資料はそれしか
ないんじゃないのかという点だね
そこがダメな場合になお「やったかどうか」という肝心の
部分は信用できる、とどうやって論証できるのか >>724
高裁は母親に宛てた手紙に着目し、それを自白での補助証拠。
自白の信用性を担保した形じゃない? 刑事訴訟法256条3項
「公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り
日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。」
最大判昭37・11・28刑集16巻11号1633頁
「刑訴二五六条三項において、公訴事実は訴因を明示してこれを記載しなければならない、
訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定して
これをしなければならないと規定する所以のものは、裁判所に対し審判の対象を限定すると
ともに、被告人に対し防禦の範囲を示すことを目的とするものと解されるところ、犯罪の日時、
場所及び方法は、これら事項が、犯罪を構成する要素になつている場合を除き、本来は、
罪となるべき事実そのものではなく、ただ訴因を特定する一手段として、できる限り具体的に
表示すべきことを要請されているのであるから、犯罪の種類、性質等の如何により、これを
詳らかにすることができない特殊事情がある場合には、前記法の目的を害さないかぎりの
幅のある表示をしても、その一事のみを以て、罪となるべき事実を特定しない違法があると
いうことはできない。」
殺人罪における罪となるべき事実の根幹は、殺意をもって他人を殺したこと(他人に対する
殺意に基づく実行行為、その行為による死の結果という因果関係)であるから、この点を
自認する被告人の供述(犯人と認めた部分)は自白の根幹部分ということができる。
これに対し、犯罪の日時、場所などは、これらの事項が、犯罪を構成する要素になっている
場合を除き、本来は、罪となるべき事実そのものではなく、事件の識別と被告人の防御機会の
保障という訴因の機能のために必要とされるものであって、自白の根幹部分ということはできない。 >>725
そうだね
手紙は間接事実として有罪認定のベースの一つになっている
ようだけど、そもそもこの判決間接事実だけでOKという議
論で組み立てられてるんかな
判決読まないとよくわからんところがある
東京高裁の大裁判長の判決を安易に批判できないけど、自白の
信用性判断については、基本的にいいとこどりは警戒すべき
だと言われてるんだよね
ここはおかしいけどここはOK、って簡単には切り分けちゃ
いけない
まあ簡単に分けてるわけじゃないかもしれないけど
やったかどうかについては、時間場所はともかく犯行態様に
関する供述と遺体の状況との整合性があるかどうかがかなり
ウェイトの大きい要素になると思うけど、そこはどうなんだろう まあ、カレー事件と同じような印象あるけど、
法治国家である以上、帰納法的な有罪判決はやはり問題ある気がするよ。
人間は神様じゃない、司法が神の代理人をやっちゃだめだよ・・・。 >>1
ニュース見たら、検察から提出された犯人が母親に出した手紙の内容に
違う事件で逮捕された時、他の事件の犯行を謝罪してること書かれてたんだってたな
これを見てみないとなんとも言えんけど、こいつは他にも事件犯してることは確実 >>721
そう、そこだけは真犯人しか知りえないところで
第三者や警察が推論しても、検証すれば矛盾が出る
でも高裁はなぜかそこだけを虚偽の自白の疑いありで、
他は信用できるという判断してる 違法な別件逮捕のなかで書かれた手紙が証拠になるのかよ >>685
自白の強要が問題になってるのに世間知らずの知恵遅れの裁判官は知らないんだろな
この判決出した裁判長の顔もちょっと抜けてる顔してたしな 手紙が証拠というが、子供を殺した告白は
していない
こんな事件を、って「こんな騒ぎを」という意味の
謝罪にもとれる。日本語不自由みたいだし
これで無期懲役というのは恐ろしいよ これ訴因変更してメチャクチャ広くなった
無罪なんじゃないの 仮にこの人が無罪だったとしたら真犯人がのうのうと世の中で生きてるんだよね
また繰り返されたら怖くないか この事件はカレー事件と違って、犯人が想定される範囲が広域だ。
だからカレー事件のように、他にヒ素を入れる者がいないので、
という消去法が使えない。
またカレー事件と違い、黙秘しないで必死に訴えている。
当人が奇妙にさめているカレー事件の被疑者と大きく異なり、
抗弁のしかたが冤罪者のパターンに酷似しているのは確かだ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています