>>647
おそらく、別件の偽ブランドでの勾留中、この事件について自白した。
その別件での勾留中の自白の録画などを補強証拠として出したが、そのビデオは別件での勾留中の話なので違法。

ビデオが違法であるので補強証拠として、自白の信用力を高めるものとして証拠採用はできないが、自白調書そのものは直接証拠なので採用。
一審での自白調書から認定した殺害時刻や殺害場所などの事実認定は破棄し、訴因変更で幅を広げ自白調書から殺意や殺害行為を事実認定した。
そして、Nシステムでの間接事実で被告人が現場周辺に向かったという事実があり、それに対して犯人ではないとしたのならば、どうしてそこに向かったのかの合理的な説明ができていない。

という感じかね。