>>655
訴因変更で検察が殺害時刻と場所での幅を広げたので、自白調書の内容と矛盾が生じる事がなくなった、でしょ。
元の一審での自白調書の内容からの事実認定では、裁判所は死体の状態から矛盾があるので無罪にするぞ、と裁判所が訴因変更を検察に求めたのだから。