>>658
殺害場所を女児が誘拐された栃木から遺棄現場の茨城まで広げ、それと同時に殺害時刻も女児が誘拐された時刻から、自白であった午前4時までとした。
なので、胃の内容物から推測される時刻との矛盾が生じなくなった。

あと、今回高裁が証拠採用しないよと言ったのは、可視化された録画ビデオという補強証拠。この補強証拠が違法だとした。
自白調書についても、証拠能力が無いので採用しないよとは言っていない。