>>681
つか、犯行時刻で証拠能力が減殺しているから、自白調書はこの事件で証拠として採用されていないって主張をしたいの?
一部の信用性が低いので全体としても、採用すべきではないって主張?

自白調書は、それが暴行や脅迫などの違法なものではない限り、証拠になるので。
君の主張のように、自白が証拠にならないというのならば、暴行や脅迫が取調べであったと弁護側が合理的な疑いを抱かせないと。
今回はそれが無いので、証拠として採用するには何らの問題はない。後は自白の任意性や信用性の部分での問題。

結局、高裁は自白調書での犯人性については信用性があるという話。
但し、時刻・場所に関しては信用性が低いので、それで認定した地裁の事実認定は破棄。
改めて、検察に時刻について高裁で訴因変更で主張させ、矛盾は生じることもなくなったと。