栃木女児殺害事件判決 判断のポイントは
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180803/k10011562531000.html

>(2審の判決は)その一方で、被告の自白については、「犯人と認めた部分は信用できる」として、
>殺害した場所や時間に関する部分をのぞいた根幹の部分の信用性を認めました。