>>83
一審では、2日午前4時ごろ、遺体発見場所近くの林道で殺害したとなってたんだが、
高裁は犯行日時と場所についてさらなる立証を検察に求め、その点の証拠が自白しかないとなると、
訴因変更させて、犯行場所は栃木県と茨城県周辺、犯行日時は行方不明になった1日午後2時から2日午前4時に変更させた

多分、一審の犯行日時と場所の部分は間違ってるとして判決を破棄してる