>>246
>>247
行政は立法に基づいて行われるので、役所が個別に判断して拒否できない

憲法14条(法の下の平等)にもとづく同性婚は、
誰の何の何に対する損害があって、
憲法24条は何を保護し、
憲法24条が憲法14条を優越する事由を答えないと。
単に「両性」と書いてあるので違憲、と言っても訴訟自体が受理されないし、裁判所は判断しない