0252名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/08/05(日) 17:31:32.14ID:zX1jR+Rd0 >>246 >>247 行政は立法に基づいて行われるので、役所が個別に判断して拒否できない 憲法14条(法の下の平等)にもとづく同性婚は、 誰の何の何に対する損害があって、 憲法24条は何を保護し、 憲法24条が憲法14条を優越する事由を答えないと。 単に「両性」と書いてあるので違憲、と言っても訴訟自体が受理されないし、裁判所は判断しない