>>275
憲法14条(法の下の平等)にもとづく同性婚は、
誰の何の何に対する損害があって、
憲法24条は何を保護し、
憲法24条が憲法14条を優越する事由を答えないと。

単に「両性」と書いてあるので違憲、と言っても訴訟自体が受理されないし、裁判所は判断しない
同性婚合法化法に対して違憲訴訟を起こせるような原告適格を有するものは存在しない
誰の権利も侵害していないから