2018.8.8 08:45
http://www.sankei.com/smp/west/news/180808/wst1808080015-s1.html

 管理していた遺産のうち約2400万円を相続人に返さなかったとして、大阪弁護士会は7日、同会所属の弁護士(92)を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。

 同会によると、弁護士は、平成24年に死亡した男性の遺産約1億円を管理。相続人3人に一部を分配し、「遺言執行者として関わった訴訟の報酬」として約2400万円を返還しなかった。相続人は返還を求めて提訴。同額の返還を命じる判決が確定した。

 弁護士は同会の調査に「着手金であり返還義務はない」と主張したが、契約書は作成していなかった。