民法第486条「弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。」

ここでいう受取証書とはレシートや領収書のことで、客(弁済者)が要求(発行を請求)した場合、
店側(受領者)はレシートや領収書を必ず渡さなければならない。
逆に言えば、客が要求しない限り、店側はレシートを渡さなくていいことになる。

つまり、何も言わない客が、レシートくれない店員にムカつくのはお門違い、ってこと。
カネ出すときに「レシートください」と言えばいいだけの話。