住民の財産である公園を時価よりも べらぼうに 安い金額で私企業に貸付け、住民に多大な損害を与えた・・・として渋谷区民が区長を相手どって総額219億8,800万円の損害賠償を求める訴えを10日、東京地裁に起こした。

 原告は渋谷区の堀切ねんじん区議会議員ら同区住民。被告は長谷部健区長。公園とは渋谷駅から徒歩10分足らずの一等地にあった宮下公園のことである。渋谷区は宮下公園をホテルやショッピングモールの入った商業施設にするため、事前の告知もなく強制封鎖するなどしてきた。オリンピックを当て込んだ再開発が大義名分だ。

訴状などによると―

 渋谷区は宮下公園に30年間の定期借地権を設定し、三井不動産と貸付契約を結んだ。地方自治法238条の4第1項によると行政財産を貸付けたり売り払ったりしてはならない。

 だが長谷部区長は借地権の設定にあたり宮下公園を行政財産から普通財産に転換した。地方自治法に基づく上記の制限を逃れるためだ。

 原告がさらに問題ありとしているのが賃料である。


 2015年7月、渋谷区は賃料227億5,700万円で三井不動産と定期借地契約を結んだ。この金額は区が鑑定した価格をベースにし三井不動産が提案した額だ。

 ところが原告が今年7月、原告が別の不動産業者に依頼して鑑定したところ447億4,500万円という価格となった。渋谷区は宮下公園の土地を市価より219億8,800万円も安く三井不動産に貸し付けたのである。この分は区民の損害となる。

 渋谷区の鑑定にはカラクリがあった。土地の原宿側に建つ予定のホテル(写真参照)を鑑定から外していたのだ。18階建て、延べ床面積3万u余りのホテルが莫大な額となるのは必定である。ホテルを外した分、鑑定額は廉価となった。

 もうひとつカラクリがある。年10%の地価上昇を反映しないまま2年前の地価で契約を結んだのである。

契約締結時から現在までに地価は23%上昇した。

 原告代理人の八坂玄功弁護士は「公共用地の大安売りに歯止めをかけたい」と話す。

 オリンピックの選手村として、東京都がデベロッパーに相場の10分の1で都有地を叩き売った事案は、住民訴訟となり、裁判が進行中だ。

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宮下公園跡地にはホテルが入る商業施設が建つ。山手線沿いで交通至便。建設工事がすでに始まっていたため「差し止め訴訟」に馴染まなかった
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