>>234
確かに>>205のやろうとしていることは暴行罪の構成要件に当たる。しかし
「急迫不正の侵害」に対して「やむを得ずした行為」は正当防衛として違法性が
阻却される。歩きスマホは「急迫不正の侵害」に当たる。なので>>205が歩きスマホの馬鹿に対し
必要かつ相当な有形力を行使をしても「やむを得ずした行為」として違法性阻却。
∴暴行罪不成立。>>205のやろうとしていることは何の犯罪にもならん。
歩きスマホの馬鹿は大抵底辺低学歴なので一生社会の底辺で生きる運命。だから普段は
歩きスマホしながら道の真ん中を我が物顔で歩いてみたいんだろうが・・・