>>851
現時点での加入については通常の労働者の3/4未満の勤務なら加入出来ない。
具体的にら8時間勤務の週休二日制なら週30時間以上働かないと原則加入出来ない。

そんでその時報告する給料はその事業所で同じような仕事してる人達の平均値を書いて出す
それが原則毎年8月まで続く

9月からはその年の456月の平均値となる
それが毎年続く

年の途中で固定給の変動と二等級以上の変動があればその時も報告して保険料が変わる

こんな感じ

456であまりに低かったら以前の標準報酬月額がそのまま使われるから自動で脱退って事はないね

まぁそんな状況なら普通に企業側が脱退手続きするだろうけど