接触は食事のみ、自由意志…「別れさせ屋」に適法判決 大阪地裁控訴審
2018.8.29 17:53

探偵業者が恋人間の交際を終わらせようと仕向ける「別れさせ工作」が、
公序良俗に反するかどうかが争われた訴訟の控訴審判決で、大阪地裁(山地修裁判長)は29日、
「接触の方法は男女での食事にとどまり、自由な意思決定で行われた」とし、
違反には当たらないと判断した。

探偵業者に報酬の未払い分70万円を支払うよう依頼人に命じた一審大阪簡裁判決を支持、
依頼人側の控訴を棄却した。

判決などによると、元恋人の女性との復縁を望む男性依頼人が平成28年4月、
大阪市の探偵業者に約130万円で工作を依頼。業者は、関係者全員が独身であることを確認し、
女性工作員を元恋人女性の交際男性に接触させ、連絡先を交換。男性の誘いで食事を重ねた。

約1カ月後、元恋人女性と一緒にいた男性に工作員が声をかけ、男性の二股交際を暴露。
その後2人は別れた。

目的を達成した後も依頼人が成功報酬を支払わないため、
同年12月、業者が未払い分70万円の支払いを求め提訴した。

山地裁判長は、工作で性的関係はなかったとし、
「接触は人倫に反し、人格や尊厳を傷つける方法ではなく、公序良俗に反するとまでは言えない」
と結論付けた。

別れさせ工作を巡っては、探偵の業界団体が
「調査手法が法に抵触し、依頼人も処罰対象になる可能性がある」と自主規制する動きもある。

産経ニュース
https://www.sankei.com/west/news/180829/wst1808290087-n1.html