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2018/08/31(金) 21:11:58.79ID:CAP_USER9アスベスト訴訟 国と企業に3億円余の賠償命令 大阪高裁
2018年8月31日 19時15分
京都に住む大工や塗装工だった人などが建設現場でアスベストを吸い込み健康被害を受けたと訴えた裁判で、2審の大阪高等裁判所は、1審よりも救済の範囲を広げたうえで国と建材メーカーに対し、合わせて3億円余りの賠償を命じました。
京都府内に住み、大工や塗装工などをしていた人や遺族の合わせて27人は、アスベストを扱う建設現場で働き、肺がんや中皮腫などになったとして、国とアスベストを含んだ建材を製造・販売したメーカーに賠償を求めました。
1審はおととし、一部の原告に対する国とメーカーの責任を認め、原告、被告の双方が控訴していました。
31日の2審の判決で大阪高等裁判所の田川直之裁判長は、国の責任について「昭和47年以降、段階的に防じんマスクの着用や建材の警告表示を義務づける必要があったのに十分な対策をとらなかった」と指摘しました。
そして、法律上は労働者とみなされないとして1審が認めなかった個人で仕事を請け負う「一人親方」も保護すべきだとして救済の対象を広げ、原告全員に合わせて1億8800万円余りを賠償するよう国に命じました。
また、メーカーの責任についても「建材の警告表示をする義務を怠った」として10社に対し合わせて1億1300万円を一部の原告に支払うよう命じました。
建設現場でのアスベスト被害をめぐっては、全国で12の裁判が起こされていて、地裁や高裁で国の責任を認めた判決は今回が9件目となります。
原告団代表「うれしさで言葉が見つからない」
2審の判決について、原告団の代表の中尾知満さん(77)は「全面勝訴を勝ち取るために、これまで一生懸命戦ってきました。きょうまでに何人かの仲間たちが亡くなったことはつらいですが、たくさんの人たちの応援のおかげもあり、こういう結果を勝ち取れたと思っています。とにかく、今はうれしさで言葉が見つかりません」と話していました。
弁護団「国やメーカーは被害者救済を」
今回の判決について原告側の弁護団長を務める村山晃弁護士は「建設現場で働き被害を受けた人について、国はすべからく救済すべきと鮮明にし、企業も責任を負うべきと重ねて確認した重要なものだ」と評価しました。
そのうえで国や建材メーカーに対し、最高裁判所に上告して裁判を続けるのではなく、被害者を救済する方法を検討するよう訴えました。
厚労省「判決精査し対応を検討」
31日の判決について厚生労働省は「国の主張が一部認められなかったと認識している。内容を精査し、関係省庁と協議して対応を検討したい」というコメントを出しました。