>>463
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約束(契約)を破って損害を与えたことになるかどうかが法的に問題なのであって、無償(ボランティア)かどうかが問題なのではない。
無償でも過失や不法行為で相手に損害を与えれば、賠償請求され得る。

災害時のボランティアは「何をするか」行政と約束した書類はないんじゃないか?

しかし、五輪ではボランティアも事前に申込書を書いて役割や持ち場を決められる。おそらく、同意書か誓約書を取られることになるだろう。
そのあとでバックレたら法的には契約違反だよ。無償でも。