0001ばーど ★
2018/09/10(月) 16:05:00.21ID:CAP_USER9男性は昨年4月、市内の商業施設で、20歳代の女性のスカート内に動画撮影機能付き携帯電話を差し入れた疑いで在宅起訴された。捜査段階で男性は、携帯電話を約5秒間差し入れたと供述していたが、公判では盗撮しようと近付いただけだと無罪を主張した。松村裁判官は、動画について、「手ぶれが激しいうえ、下着なども映っていない」と指摘。「盗撮しようとした罪悪感などから取調官の誘導にのる形で自白したとしても不自然ではない」と犯罪の成立には合理的な疑いが残ると結論づけた。
2018年09月07日 22時24分
YOMIURI ONLINE
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