【福岡地裁】「手ぶれ激しく下着映らず 」盗撮事件で無罪判決★2
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女性のスカート内を盗撮しようとしたとして、福岡県迷惑行為防止条例違反に問われた福岡市の男性(44)の判決が7日、福岡地裁であり、松村一成裁判官は、捜査段階の自白が撮影した動画などの客観証拠と合わず信用できないとして、無罪(求刑・罰金40万円)を言い渡した。福岡地検は「判決内容を精査し、適切に対応したい」としている。
男性は昨年4月、市内の商業施設で、20歳代の女性のスカート内に動画撮影機能付き携帯電話を差し入れた疑いで在宅起訴された。捜査段階で男性は、携帯電話を約5秒間差し入れたと供述していたが、公判では盗撮しようと近付いただけだと無罪を主張した。松村裁判官は、動画について、「手ぶれが激しいうえ、下着なども映っていない」と指摘。「盗撮しようとした罪悪感などから取調官の誘導にのる形で自白したとしても不自然ではない」と犯罪の成立には合理的な疑いが残ると結論づけた。
2018年09月07日 22時24分
YOMIURI ONLINE
https://www.yomiuri.co.jp/national/20180907-OYT1T50125.html
★1が立った時間 2018/09/10(月) 16:05:00.21
前スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1536563100/ 手ぶれ画像を脳内補正できる奴だったらどうするんだよw >>63
国の法律にないことを、自治体が独自で条例化することはできない。
しかし、国の法律で定められた基準を、自治体の条例でより厳しくすることはできる
例えば、環境対策などでは、国は全国一律で適用させるため、
最低限の制限基準を定めて全国に適用させる。
その後、環境汚染が酷い自治体は制限が厳しい条例を定め施行する、
逆に、ほとんど環境汚染のない自治体は国の法律をそのまま適用させる、
という具合に、各々の自治体でどうするかを定め、運用している
今回の刑法の例で言えば、刑法で定められている内容よりも、
自治体で定めている迷惑防止条例のほうが基準が厳しい。
しかし、刑法に定められている内容ではあるので、法律違反ではない。
もし、法律に定められていない条例を作り、施行してしまった場合は、
法律違反で無効となる。
しかし、これの恐ろしいところは、自治体が法律違反であることに
気づかずに、何年か条例を施行していた場合、誤認逮捕の冤罪者を量産する危険性がある 人が死んでないから飲酒運転で信号無視してひき逃げしても危険運転致死傷罪じゃない
みたいなもんだろ そのうち強力な手ぶれ補正をビデオカメラに積んでるSONYとか、共犯になるんじゃなかろか? >>1
盗撮しようとしたのはまず間違いないんだけど
その証拠となる映像に、問題となるようなシーンは映っていなかった
ほんとは有罪にしたいんだけどエッチなシーンは映っていない
盗撮しようとしたんだけど、盗撮そのものは失敗だった
だから罪には問えない
グズで助かったということか
たまにあるんだなあ、こういうこと >>81
福岡県迷惑行為防止条例に未遂に関する定めが無いんだよ。
>>103
それで有罪ならグラビアを見て夢想したら捕まるぞ。 >>109
映像がブレてるだけで未遂じゃないでしょ
だから判決がおかしいつってんだけど >>110
未遂なら未遂として起訴すれば良かったんだよ
そんな罪状があるのかは知らんが もしかして銀行強盗して最終的に現金の持ち出しに失敗したら
無罪になるのか? 心のフィルムに焼き付けるだけなら、
ミラーマンも無罪ってことか。 >>111
着手したけど目的を完遂してないから未遂
>「手ぶれが激しいうえ、下着なども映っていない」
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 福岡の裁判所は、移転して広くなったのはいいんだが、公判予定が1階の小汚ないノートに記載されているだけ。これではとても分かりにくい。
各階のエレベータ前に掲示してあれば分かりやすいのだが、いちいち法廷を廻って確認しないといけないので実に面倒。
傍聴人の立場に立って早く改善せろ! >>113
未遂を罰するとある
>>116
覗き“行為”は犯罪です 地裁名物クソ判決
映りが悪いから無罪なんて無理筋にも程がある >>121
未遂を罰するには法律で個別に定めが必要よ
殺人未遂はあるけど、盗撮未遂はない
多分 > 「盗撮しようとした罪悪感などから取調官の誘導にのる形で自白したとしても不自然ではない」
盗撮しようとした罪悪感を有している時点で有罪ではないのか?
やはり地裁の裁判官などこの程度
成功したか失敗したかは罪の構成要件に依らない
勉強し直した方がいいな こいつがどうより
「また警察が勝手にストーリーを作った」
ってのが問題で無罪放免だろ?
当たり前だろそりゃ
アナウンサーの銀行窃盗冤罪事件から
まったくかわってない。 /;;;;;;;;;;;;;;;;:.
i;;;」' __ __i
|;;|■■■■ 全部ブレてるようにしておけば無罪やな
(6|}. ・・ }
ヽ 'ー-ソ ある所で秘密のPW入力すると、、あら具が。。。
ノ、ヽ_/
/, ヽ
ト,.| ト| このあいだこういうのをみかけたが
http://www.saitama-np.co.jp/news/2018/09/08/03_.html
>女子高校生に対し、性行為の相手方となることを強要したが、目的を遂げられなかった疑い。
これも盗撮の目的を遂げられなかった疑いになるのか 万引きつかまえるルールで店から出たら
万引きでそこで捕まえればいいが
盗撮はそういうのがないな
でも性犯罪予備軍のデータベーに登録されたから
それでいいだろ じゃあコンビニ強盗しようとしたけど、
レジ開けてくれなくて取れなかったら無罪なんだな >>捜査段階の自白が撮影した動画などの客観証拠と合わず信用できない
要は証拠と証言の整合性がないってことだからな
それで有罪にはできんわ。二審でひっくり返される >>17
先日の台風の時のTV中継で
パンもろ映したカメラマンも死刑でよろ この件で「手ぶれアプリ」が誕生して売れまくるな
当然「補正機能」も別アプリで販売されるだろう ラッキーパンチラは嬉しいけど、自分からは行かないなぁ〜
そこまでして見たいとは思わんし 福岡
強迫神経症
森田神経質
手を洗うのが、やめられない
汚染恐怖
車で、なにかをひいた
などなど
人生取り戻したい方
半合宿強迫治療院をやっているのは、私のところしか、日本にはありません
鈴木知準博士宇佐博士もいません
死んでる自分を、人生復帰させたい方
優しくも厳しい
本気人生復帰 福岡強迫治療院
に、来られませんか
07015109226
代表亀井 盗撮するつもりだったけど実際盗撮はしてないから無罪なら
わざと盗撮してるように見せかけて捕まえさせて、盗撮してないのに盗撮犯扱いされた名誉毀損だー!って出来るんじゃね? >>1
修羅判決キターーwww
自由を手に入れた変態が調子にのるぞwww この件はともかくとして
カメラ起動してなくても(撮るつもりなくても)いかにも盗撮してる風をわざとやるなら、なんか罪状がありそうだけど
ユーチューバーとかやりそうじゃん カメラをスカート内に向けただけでも罪なのでは?
トイレでも撮れてなくてもセットしてたら成立だろ? 「盗撮の準備をしていただけ」
なかなか出来ないよ
こんな言い訳 写真が撮れたかどうかじゃなくてやることに問題があると思うけどな つまり成功するまでノーリスクでチャレンジし放題ってことやね
なんかおかしないか? >>151
下手すりゃこの前白い粉をわざと落として捕まった奴みたいに業務妨害になる可能性があるぞ >>1
> 松村裁判官は、動画について、「手ぶれが激しいうえ、下着なども映っていない」と指摘
いやいやw
パンツ撮ろうとした証拠やんw 明日から録画は機能させずスマホ差し入れてわざと捕まって、お前おれを犯罪者扱いするのかと脅して慰謝料せびる奴が一杯登場する予感 えっ!?
未遂でもautoじゃねーの?
チンコ入れてなければ強姦じゃないって事か? また地裁の犯罪者擁護判決か。金でも貰ってんのか脅されてんのか >>1の記事の書き方があいまいでよくわからんけど
「盗撮目的で接近して撮影を始めていたとしても
エロい部分の撮影までは至っていないからセーフ」ということかね >>165
撮ろうとしたことは本人も認めてるでしょ 裁判官も鮮明なパンチラ動画見たかったんやろな
期待したのにガッカリご立腹で無罪 >>168
この場合、出してないから強姦じゃないってレベルでしょ >>171
ネットに悪口をアップして名誉毀損しようとしたけど手違いでアップできてなかった状態 手ブレが激しかろうが下着が映ってなかろうが、スカートの中に携帯入れて撮影したのは事実なんでしょ?
これでなんで無罪なん?
この裁判官頭おかしいだろ。 裁判長「なんだ暗くて写ってないじゃないか!やり直してまた来い無罪」 ちゃんとした写真や動画が撮れて初めて既遂になるってことか 20代だと思ったら50代だったのでセーフ、とかありそうだなこりゃ スーパーで万引きしようとしたけど、取ってきたのが無料で配布している試供品だったからセーフ、みたいな話かな。 冤罪じゃなくて盗撮しようとしたことは認めてるのか?
でも無罪なのか
法律詳しい人教えて >>7
具体的な福岡の迷惑防止条例は知らんけど
一般的に未遂規定は置いてないそうな
ただ盗撮を試みる行為自体が、卑猥な言動に当たるかもしれん
俺も未遂規定が無いから無罪になったのかなと思ったが
記事では、自白等の取り調べを問題視したようだな 撮影の腕前に左右されるのではなく
盗撮という行為自体が違法なのではないか 裁判官「パンチラが写ってないではないか!出直して参れ!」 殺そうと決めて包丁で相手を刺したけど緊張して手ブレしたせいで致命傷にならず死にませんでした
無罪 盗撮しても映ってなければ無罪なのか
ということは撮影したら特殊操作しなければ真っ黒で何も見えないようなアプリを使えば盗撮しまくりということだな お店の商品を盗もうととポケットに入れてお店を出ようとしたが
お店から出る直前で破れたポケットから商品が落ちてしまい未遂に終わったから無罪みたいなもんか ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています