>>797
その「原子炉等規制法」も正式名称として存在しないのですが、その程度のこともわからないということでしょうか。
近年、国立大の学生でも期待される程度の文字が読めないことは珍しくないので流したいと思います。

「43条」これは困りますね。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 における 43条としては、
一般的な解釈として不適格において試験研究用等原子炉主任技術者 (責任者) の首を挿げ替えろ。です。

まあ超法規的措置という言葉自体が、ヘルメットと棒で殴りあっていた時代の懐かしい単語でしかないのですが、
43条は当たり前のことしか書かれていません。何がおっしゃりたいのですか?ヘルメット時代が懐かしいと?