0001ばーど ★
2018/09/14(金) 18:21:52.70ID:CAP_USER914日、裁判所は会社側のパワハラなどを認定しあわせて2100万円あまりの支払いを命じる判決を言い渡しました。
原告側が裁判所に提出した写真資料には、男性がバリカンで頭髪を刈られた姿のほか、自動車用の洗剤などで頭を洗われたり、下着1枚の姿で高圧洗浄機で水を吹きかけられたりする様子が写っています。
訴えによりますと、男性(40)は2012年からおよそ2年間、福岡県宗像市の運送会社に勤め、運送先から戻る途中温泉に入ったことを理由に、事実上の経営者の男性から頭を丸刈りにされるなどし、その様子を会社のブログに載せられました。
男性はこれらの行為がパワハラに当たるとして、会社などに慰謝料や未払いの賃金に付加金などを加えた、あわせて2200万円あまりの支払いを求め提訴していました。
これに対し会社側は、裁判で「男性の頭部が皮膚病になったために刈ってあげた」などとパワハラを否定し、両者の主張は対立していました。
14日に福岡地裁で開かれた判決公判で、岡田健裁判長はパワハラがあったことや未払いの賃金があったことなど原告側の主張を全面的に認め、会社などにあわせて2100万円あまりの支払いを命じました。
判決を受けて会社側は「この度の判決は、当社としては到底容認できるものではなく控訴せざるを得ません。パワーハラスメントの主張についても5年前の出来事であり、当社の家族的な雰囲気の中で行われた従業員同士のレクリエーションでのやり取りについて、その一部を切り取って違法なパワーハラスメントとされたことについては納得できるものではありません」などとコメントしています。
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【動画】https://www.youtube.com/watch?v=vHGzvoh9W4I
2018/09/14 17:15
テレビ西日本
https://www.tnc.co.jp/news/articles/NID2018091402624