「退職願」は、承認されないと辞めることができない公務員の場合。公務員の雇用は、労基法でなく国家公務員法、地方公務員法が適用。

民間企業は労基法適用で、労働者は会社の意思に関係無く自分の意思でやめられるから、「退職届」が正しい。

退職日の最低なら二週間前、できれば一ヶ月前に退職届を出してその証拠を残せば、会社側は何の選択肢も無い。

知識がなければ会社にデタラメ言われて「辞めたいと言ってるのに辞められない」とか意味不明の悩みかたをすることになる。
法律は知っている者の味方。