【退職認めない】退職届を受理せず 悪質な慰留横行、解雇相談上回る
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転職したいのに会社が退職を認めず、離職票さえ渡さない――。そんな退職トラブルが全国で多発している。人手不足に悩む企業が引き留めに動いたためで、厚生労働省に持ち込まれた相談件数は解雇の相談を上回った。悪質な引き留めは、成長産業への人材移動を阻んでいる。
■退職届を受理せず
「退職トラブルの間は笑えなかった。食事も取れず心は泥沼だった」
2017年11月から今年1月まで、首都圏の大手専門商社を退職しよ…
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2018/9/18 20:30日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO35486420Y8A910C1EA1000/ >>498
契約自体は14日で一方的に終了するのはそうだが、因果関係が明らかな損害が発生すると、合意ならば請求されるいわれはないところだが一方的な解除はそういうリスクをおうよ、ということ >>502
ということは就業規則で労働者の雇用契約解除権は制約できないということだね
あなたのように余計なことをぐじゃぐじゃ書き込む人がいるから、みな混乱するんだよ >>503
14日を盾にノーリスクで辞められる、という無責任なデマが横行してるからな。 上手く手を出させて今や化石となった5条違反でブタ箱へ送ろう 代休、有給は死んでからいくらでも取れる。
まさか、お客様の納期を無視して取るとは言うまいね。
入社1年目、マジに言われた お客様への仕事が納品クオリティ達してないのに
よく帰れるな!お前はバイトか!
レッドゾーンを常態化すればそれはグリーンゾーン。
とか名言がポンポン飛び出すお人でした ツールでビルドする作業なんて終わるわけ無い
共同作業だと更に無茶苦茶になるしな >>514
その業界の納品クオリティは良くわからない >>514
コンサル業で大卒で納品とかさせられるのか
体育会系なんだな 建設コンサルの納品ってケツの穴とかじゃないんですか? コンサルなんて要は暴力団のファミリーでのアニキへのシノギみたいなもんだから覚悟せんと・・・ くそ会社の時は退職届けだして一週間で辞めたったわ
5年勤めたのにな… 勘違いしたら駄目だけど、企業というのは法人というからに
国から法の墨付きがなければいけない恐ろしいシノギやで
つまり暴力団の鉄砲玉や?自覚しとるのか? >>520
就業規則はお願いとかトンデモ書くからだろ笑 >>523
5年いたんならクソ会社じゃなかったんじゃ? >>525
就業規則がお願いというのはトンデモ?
法律行為を何一つ知らない馬鹿かw >>1
>※全文は会員登録をしてお読みいただけます
読めねーじゃねーかwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>527
常識の範囲内なら就業規則が強いけど
提示もサインもしてないなら
法が上だな >>529
ごめん
民法条項の強行法規性を論じてたんだよ >>482
労働力としてはいない方がマシな人って意外といるんだよ。本人だけ気付いてないだけ。 >>532
労働力の意味を間違ってる
一般庶民におカネを循環させるためのシステムであって
作業効率ではない
国民は国から資金を調達することはできない
企業から資金を得て生活として消費し、公共空間や治安を生産しているのだ。
作業効率のみを追求するならロボットなりなんなりで自動化したがいいが
その場合治安は崩壊して映画ロボコップ3みたいな世界になるだろう >>302
いわゆる会社がコントロール出来ていない社員が居るってことか。
どこも一緒だねぇ… 次決めてから退職できないじゃんかよ
次の会社待てねえと言われ採用取り消し
今の会社も退職になり
完全無職 マスゴミは今や政府の支配下に置かれた!その証拠に政府に取って都合が悪い事は一切
報道しない!新聞?もう誰も読まんわ!雑誌?もう誰も買わんわ!だから金がない!
テレビを見て見ろ!どのチャンネルも安い芸人のひな壇ばかり!だから国民もテレビも見なくなった!
国民も見なくなったテレビの企業もスポンサーを降りる!もっと金が無い!今や糞政府だけが
GPIF(年金機構)140兆円の金で(マスゴミは殆ど経団連)130銘柄の経団連の株式をバンバン
買っているのでなんとか経営していけてる!もう政府の言いなり!wwww
今や言いなりどころか糞政府に加担して政府に都合が良い改ざん捏造報道する始末www
政府が経団連の株を買った たったそんだけの事で日経平均が上がっている!
YouTubeで苫米地英人が詳しく解説してたわ!www 65 そもそも受理したかしてないか区別あるのか
後から受理してないよとか言いたい放題やんけ
内容証明で送れば一発
就業規則なんて後からいくらでも変えられるもの何も意味ないだろ
うちみたいなブラックだと就業規則なんて職員が見えないようにしてあるし
特定の職員を狙いうちにして二ヶ月だけ就業規則を変えるとかやりおったからな >>492
んーと
職場にそれ含めて
文句あるなら顧問弁護士連れて来い
って言ってますけどwww
弁護士と話した方が楽だから、って言ったらやめてくれと言われたんですがwww
昔ブラックな法人潰したり制裁加えたりしたことありますんでね。
あくまでも公の機関を合法的に正しく動かしただけですが。
無茶苦茶な雇用側の都合を勝手に押し付けるあたり、経営者側かしら? 辞める自由だけは保障されてる。
辞められないとか言ってるのはアホ 深刻にトラブってなくても弁護士に依頼するのが確実ですよ。
だいたい2万円くらいでやってくれます。
退職日の通知と退職関係を受託した旨を内容証明で出してもらうのが常套手段です。
労働関係やってる先生なら手慣れてるはずです。 >>538
すくなくとも、お願いではないのは確実だと思いますけどね >>542
webテンプレート見て
自分でやればいい 内容証明郵便郵便って、公証役場で立会をしてもらうものだと思ってたんだけど
それほど重くはないんだね >>544
そうじゃないのよ、重要なのはそこじゃないです。
内容証明自体は企業は受け取りなれてるんです。
退職関係のやり取りは受任弁護士を通して、というところで、企業側は面倒くさがるので効果を発揮するわけで、個人名でいくら出しても効果はないと思いますよ 退職届の内容証明は
法的争いになった時に
いつ退職の意思を示したのかを
証明するためのもの
その目的を果たすなら
内容は何でもいい >>545
内容証明なんてウェブからでもできます、
ていうかウェブがおすすめ。
窓口だと3枚複写してったり、原稿用紙みたいのに書かなきゃならないけどウェブならワードでかける。30分でできるよ。1500円くらいかな。 >>20
儲かると分かればアディーレがCMで退職勝ち取りますってCM流すかもな。 へえー、ウェブからも出来るのか
俺が会社に内容証明&配達証明送ったときは
東京中央郵便局に行ってやってもらったっけ
送ったのは解雇無効の通告だったけど、中小企業では顧問弁護士なんかいない
ところも多いから、これが結構効くんだよな >>550
昔はその程度でひびってた企業も最近はインターネットの情報がこれだけあると、いまじゃ動じませんからねえ。ネットは労働者側にも有利だけどそういう中小企業側にも有利なんですよね。 >>480
>>453だ。あんた(>>480)のいうところの「中途半端な法律知識しかない御仁」だよ
「退職の法律構成」とやらは以下に整理するのが普通だと思ったがね
@原則:労働者の退職(辞職)は自由。
↓
@に基づいた退職の一番基本となる法律条文(民法627条1項)
↓
A民§627@: 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
(当事者は2週間の予告期間をおけば「いつでも or いかなる理由があっても→条文中の「いつでも」の解釈」で雇用契約を解約できる)
↓
Aを基本条文に置いて、例外を考える。
↓
民§627@の「当事者が雇用の期間を定めなかった」ではなく「一定の雇用の期間の定め」がある場合
(主に、一定の期間を定めて給料を支給するような契約(月給制など))
↓
C民§627A: 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申し入れは、時期以後についてすることが出来る。
ただし、その解約の申し入れは、当期の前半にしなければならない。
(月給なら「前月の給与計算〆日の翌日」から「当月の〆日」の期間の前半=おおよそ前半15日間の間)
↓
Cの例外
↓
D民§327B:六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。
(年俸制等などで期間が6ヶ月以上の場合、3ヶ月前までの退職申し入れで退職が可能)
俺は法学部出だが民法ではこう整理するのが基本と習ったがね
さあ、「中途半端」な俺の法律知識を訂正してくれ、>>480さんよ
もちろん、ご教示くださるよね なぜこんな事がトラブルになるのか理解出来ん
企業側に退職希望を断れる権利なんてないだろ?
現実問題、残務処理や引き継ぎなんかで
2週間は最低付き合わなきゃならんだろうけど
溜まった有給使い切る期間までの給料はください
くれないなら労基に訴えます、で済む話
何処にトラブルになる素因があるんだ? >>554
スレの流れを見る限り、労働法に関する知識が使用者(employee)にも労働者(employee)にも無い場合が無視できない程度にあるらしい。 まあ、感覚で言えば社員1,500人以下の会社なら、2万くらいかかるけど最初から弁護士に頼むのが吉ですかね。無知ほど強いものはないですよ。
それ以上の会社なら専任の人事もいるでしょうしあまり無茶はして来ないんじゃないでしょうか。 あるある。
俺もやってられんからもう知らんで辞めたわ。
いつまでも仕事してくれると思うなよカスが。 >>12
悪質な自慰を披露してくれ 仏壇返しで撒き散らすとかか? よく、無知な経営者連中が「法律ではそうかも知れんが、現実は違うんだよ」とか言って
無茶苦茶な働かせ方してきて、それがまかり通ってきた。
問題にならなかったのは、「家族的経営」とか言って働く方も文句を言わなかった
黙ってれば、「終身雇用」でクビにならずに済んだ。
でも、それは「20年」で終了
何せ「リストラ」「お前の代わりはいくらでもいる」で
経営者が「家族的経営」「終身雇用」を壊した。「家族」とやらは崩壊した
もちろん、時勢は「家族的経営」「終身雇用」は通用しないでしょう
でも、経営者側が「家族的経営」「終身雇用」の概念はもう使わない、としたんだから
働く方も「家族的経営」「終身雇用」の概念はもう使わないのが当然
今後は、契約で行きましょうや、と
カネが全てなんだから「会社=カネ作る機械」で行きましょうや
いいでしょう? 20年間労働者を「歯車」でやってきたんだから
「歯車」の入ってる箱は「機械」。すなわち会社は「会社=カネ作る機械」
「カネ稼げない機械」は入れ替えるしかない。「ダメな機械」は「淘汰」して、新しい機械入れましょう(転職)
まだ、それがわかってないんでしょう、経営者連中、それが
「親子のようなもの」とか、どっかの国の儒教の教えみたいなこと唱えてるんだから
人手不足倒産、遅れた経営者の没落・・・
もちろん経営者の自殺なんかも増えるでしょう。仕方ない事です。時代の変わり目にはよくあります、こういう事
労働者の方も「リストラ」なんかで、多数電車に飛び込んだりとかあったんだから、経営者にもあっておかしくない
この辺の「淘汰」、もう少し時間がかかるかもしれませんね >>553
法学部が来たら教えてほしいと思ってた事があるけど聞いていい?
なぜ民法627は労働基準法に規定せずに民法に規定されているの?
労働契約は特別法!、労働規定の強行規定!としてすっきり労働基準法のほうに頭をシフトしたいんだけど、なんでここだけ民法に残ってるの?
労働基準法が適用されない雇用限定ってこと?なの。
社労士の勉強してるんだけどずっと謎 >>549
もうやってる
名ばかり管理職とか未払い残業とか 先日退職したばかりだけど、
失業保険て簡単にくれるの?
なんかガチで仕事探さないと無理よと聞いたんだけど。
三ヶ月は保険の世話になってそれから仕事しようかと思ってんだけどあかんけ? 会社都合と自分都合で大きく違うよ
ウダウダやってると旗振りに回される >>563
クビになったんなら貰えるけど
自己都合じゃ3ヶ月は貰えないよ。。 2週間前に辞める意思を伝えてたら辞めれるよ
ゴネてくるようなら証拠集めて労基へかけこめ >>553
へえ法学部卒の御仁がわざわざお出ましになったとはw
あんた、債権法の雇用部分しか言及してないけど、
契約自由の原則を忘れてるよ
非典型契約で「雇用契約の解除をする契約」を締結するのが、
わが国の退職のスタンダードだよ >>561
横レスすまん。
単純な時系列で、民法(財産法の箇所)は、労働基準法制定前に制定されている(口語化されているが明治時代制定)。
で、あまり問題にされることは無いが、労働契約も民法に規定されている。労働契約として。で、労働法は契約法に含まれるので
労基法に規定の無い場合には民法が参照される。
労働法極めたいなら民法財産編は知っておいて損は無い(社労士試験用知識がすんなり頭に入るはず)。
明示的な試験範囲では無いので合格までは深く追う必要も無いが。 >>566
労基で就業規則はどうなってるの?就業規則に従うのが原則、って言われたよ >>1
ショクギョウセンタクノ自由があるから
受理するしないは関係ない 課長になった途端にやめてやったわ
今どき低賃金で管理職なんてやってられねえ 郵便証明で送りつければいいじゃん。
まぁ事実上、宣戦布告みたいなもんだけど。
どうせ辞めるつもりの会社ならいいだろ。 >>568
なるほどありがとうございます
単に時系列なだけってことね。
はい、役務契約の一類型なのは把握してます。
だけど、トラブル解決とかパワーバランスの調整のために労基法に切り出して強行規定化したのに、退職なんてもっともトラぶるところだけなんで持ってかなかったのだろう。昨今のトラブルの原因の一端はそこにあるんじゃないか、と。 >>19
出ない。
しばらくしたら無断欠勤で懲戒解雇にされて退職金が払われない 嫌なら辞めろはまだ健全なブラック
本当にヤバいのはこういうところ
会社の名を名乗ってるヤクザ組織みたいなもんだな
テレビの制作会社なんて本当ヤバそうだもんな 辞める意志を明確にすれば一定期間で辞められるだろう
会社の票がないからは意味がない
内規より法律のほうが上 というか、そんなやりかたしてたら
年金や税金の計算大変なことにならないか?
辞め方もちゃんとしないとだめだろ >>27
やつらを信じてはいけない。
労働省の左遷窓際役人の行き着く先だぞ >>563
そんなのも調べないで辞めたのかよ
大人として問題がある 日本人なら会社のために滅私奉公しろよ
組織に楯突くとか在日かよ そもそも悪質な引き止めって何?
そんなん厚生労働省に相談する事案に当たるのか?
普通に考えれば警察か弁護士に任せる問題になってるんじゃないの? >>571
管理職になったなら俸給表のランクも
上がるんじゃないか?
退職にそれが反映されてればいいけどな いかなきゃいいじゃん
絶対いかねーよww
しったことかよって思わない時以外は
辞めちゃだめだw 離職票出してほしかったら金払えとか言ってくるところはありそうだな
逆のパターンで入社したかったら自社商品買えといったようなところもあるとは聞く >>561
>>568さんの言う通りです
確かに雇用に関しては民法で書いてある部分をほとんど全て労基法が二重にカバーしているようなところがあるけど
分かりにくかったら基本の民法に戻って、民法の例外→(民法に書いてある)例外→民法で対応できない例外=特別法・・・
と整理していくといいと思います
例えば、民法627条Aでまず「期間の定めのある雇用契約」の基本を置く
627@で基本中の基本は「解約はいつでも」
↓
例外
↓
だけど「期間の定めのある」場合は「いつでも」じゃなく
627Aで例外として「次期以後」、「解約の申入れは、当期の前半」を置く
↓
さらに例外
↓
627Aで解約(退職)申し入れに制限をつけたけど、
「やむを得ない事由」があるときは、627Aの制限はなしにする
(「直ちに契約の解除をすることができる」)☚これは退職だけでなく使用者が労働者を解雇するときもあてはまる
↓
では、解雇の方は「やむを得ない」を使用者が濫用するかもしれないから民法で裁判が必要とかもにしておく
しかし、労働者の方は「やむを得ない」の判断を待っていたらパワハラなどの被害大きくなるかもしれない
↓
特別法で労働者側は保護
↓
労働基準法137条により、契約期間の初日から1年以後においては、労働者はいつでも退職できる
(民628の「やむを得ない」の有無は問わない)
というふうに、まず「基本法(民法)」→対応できない事例→「特別法(労基法)」で社会に合わせるという形です >>567
強行規定 VS 任意規定 の関係御説明願います
(もちろん必ずご説明願えますよね、>>567さん)
基本法の当該規定に特別法で強行規定が定められていたら?
その強行規定が「契約の自由」に制限をつけるものであった場合
どうします?
さあ、ご説明願います。 中には「次の社員が見つかるまでにかかった求人広告料金相当額を出さないと辞めさせない」
とかいう会社もある 受理されなくたって
他に就職先決めた上で行かなきゃいいじゃん。
そしたら辞められるよ。 法的には勝てるにもかかわらず嫌がらせ受けて要求をホイホイ飲む奴が多いのがいけない
そういう輩は正当に権利を行使した人間に対し何か非常識なことをしてるかのように言って攻撃する側に回る 本日最終出社を終えてきたワイ参上
明日から有給消化で旅に出る >>596
そもそも法律知らずに会社任せにしてる人が多すぎるんだよな
自分の権利は自分で守らなきゃいけないんだが >>592
どうもしないよ 馬鹿馬鹿しい
特別法が優先するというだけの話じゃないか >>593
それを真に受けて辞められない奴は
申し訳ないが自業自得の馬鹿だ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています