【退職認めない】退職届を受理せず 悪質な慰留横行、解雇相談上回る
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転職したいのに会社が退職を認めず、離職票さえ渡さない――。そんな退職トラブルが全国で多発している。人手不足に悩む企業が引き留めに動いたためで、厚生労働省に持ち込まれた相談件数は解雇の相談を上回った。悪質な引き留めは、成長産業への人材移動を阻んでいる。
■退職届を受理せず
「退職トラブルの間は笑えなかった。食事も取れず心は泥沼だった」
2017年11月から今年1月まで、首都圏の大手専門商社を退職しよ…
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2018/9/18 20:30日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO35486420Y8A910C1EA1000/ >>550
昔はその程度でひびってた企業も最近はインターネットの情報がこれだけあると、いまじゃ動じませんからねえ。ネットは労働者側にも有利だけどそういう中小企業側にも有利なんですよね。 >>480
>>453だ。あんた(>>480)のいうところの「中途半端な法律知識しかない御仁」だよ
「退職の法律構成」とやらは以下に整理するのが普通だと思ったがね
@原則:労働者の退職(辞職)は自由。
↓
@に基づいた退職の一番基本となる法律条文(民法627条1項)
↓
A民§627@: 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
(当事者は2週間の予告期間をおけば「いつでも or いかなる理由があっても→条文中の「いつでも」の解釈」で雇用契約を解約できる)
↓
Aを基本条文に置いて、例外を考える。
↓
民§627@の「当事者が雇用の期間を定めなかった」ではなく「一定の雇用の期間の定め」がある場合
(主に、一定の期間を定めて給料を支給するような契約(月給制など))
↓
C民§627A: 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申し入れは、時期以後についてすることが出来る。
ただし、その解約の申し入れは、当期の前半にしなければならない。
(月給なら「前月の給与計算〆日の翌日」から「当月の〆日」の期間の前半=おおよそ前半15日間の間)
↓
Cの例外
↓
D民§327B:六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。
(年俸制等などで期間が6ヶ月以上の場合、3ヶ月前までの退職申し入れで退職が可能)
俺は法学部出だが民法ではこう整理するのが基本と習ったがね
さあ、「中途半端」な俺の法律知識を訂正してくれ、>>480さんよ
もちろん、ご教示くださるよね なぜこんな事がトラブルになるのか理解出来ん
企業側に退職希望を断れる権利なんてないだろ?
現実問題、残務処理や引き継ぎなんかで
2週間は最低付き合わなきゃならんだろうけど
溜まった有給使い切る期間までの給料はください
くれないなら労基に訴えます、で済む話
何処にトラブルになる素因があるんだ? >>554
スレの流れを見る限り、労働法に関する知識が使用者(employee)にも労働者(employee)にも無い場合が無視できない程度にあるらしい。 まあ、感覚で言えば社員1,500人以下の会社なら、2万くらいかかるけど最初から弁護士に頼むのが吉ですかね。無知ほど強いものはないですよ。
それ以上の会社なら専任の人事もいるでしょうしあまり無茶はして来ないんじゃないでしょうか。 あるある。
俺もやってられんからもう知らんで辞めたわ。
いつまでも仕事してくれると思うなよカスが。 >>12
悪質な自慰を披露してくれ 仏壇返しで撒き散らすとかか? よく、無知な経営者連中が「法律ではそうかも知れんが、現実は違うんだよ」とか言って
無茶苦茶な働かせ方してきて、それがまかり通ってきた。
問題にならなかったのは、「家族的経営」とか言って働く方も文句を言わなかった
黙ってれば、「終身雇用」でクビにならずに済んだ。
でも、それは「20年」で終了
何せ「リストラ」「お前の代わりはいくらでもいる」で
経営者が「家族的経営」「終身雇用」を壊した。「家族」とやらは崩壊した
もちろん、時勢は「家族的経営」「終身雇用」は通用しないでしょう
でも、経営者側が「家族的経営」「終身雇用」の概念はもう使わない、としたんだから
働く方も「家族的経営」「終身雇用」の概念はもう使わないのが当然
今後は、契約で行きましょうや、と
カネが全てなんだから「会社=カネ作る機械」で行きましょうや
いいでしょう? 20年間労働者を「歯車」でやってきたんだから
「歯車」の入ってる箱は「機械」。すなわち会社は「会社=カネ作る機械」
「カネ稼げない機械」は入れ替えるしかない。「ダメな機械」は「淘汰」して、新しい機械入れましょう(転職)
まだ、それがわかってないんでしょう、経営者連中、それが
「親子のようなもの」とか、どっかの国の儒教の教えみたいなこと唱えてるんだから
人手不足倒産、遅れた経営者の没落・・・
もちろん経営者の自殺なんかも増えるでしょう。仕方ない事です。時代の変わり目にはよくあります、こういう事
労働者の方も「リストラ」なんかで、多数電車に飛び込んだりとかあったんだから、経営者にもあっておかしくない
この辺の「淘汰」、もう少し時間がかかるかもしれませんね >>553
法学部が来たら教えてほしいと思ってた事があるけど聞いていい?
なぜ民法627は労働基準法に規定せずに民法に規定されているの?
労働契約は特別法!、労働規定の強行規定!としてすっきり労働基準法のほうに頭をシフトしたいんだけど、なんでここだけ民法に残ってるの?
労働基準法が適用されない雇用限定ってこと?なの。
社労士の勉強してるんだけどずっと謎 >>549
もうやってる
名ばかり管理職とか未払い残業とか 先日退職したばかりだけど、
失業保険て簡単にくれるの?
なんかガチで仕事探さないと無理よと聞いたんだけど。
三ヶ月は保険の世話になってそれから仕事しようかと思ってんだけどあかんけ? 会社都合と自分都合で大きく違うよ
ウダウダやってると旗振りに回される >>563
クビになったんなら貰えるけど
自己都合じゃ3ヶ月は貰えないよ。。 2週間前に辞める意思を伝えてたら辞めれるよ
ゴネてくるようなら証拠集めて労基へかけこめ >>553
へえ法学部卒の御仁がわざわざお出ましになったとはw
あんた、債権法の雇用部分しか言及してないけど、
契約自由の原則を忘れてるよ
非典型契約で「雇用契約の解除をする契約」を締結するのが、
わが国の退職のスタンダードだよ >>561
横レスすまん。
単純な時系列で、民法(財産法の箇所)は、労働基準法制定前に制定されている(口語化されているが明治時代制定)。
で、あまり問題にされることは無いが、労働契約も民法に規定されている。労働契約として。で、労働法は契約法に含まれるので
労基法に規定の無い場合には民法が参照される。
労働法極めたいなら民法財産編は知っておいて損は無い(社労士試験用知識がすんなり頭に入るはず)。
明示的な試験範囲では無いので合格までは深く追う必要も無いが。 >>566
労基で就業規則はどうなってるの?就業規則に従うのが原則、って言われたよ >>1
ショクギョウセンタクノ自由があるから
受理するしないは関係ない 課長になった途端にやめてやったわ
今どき低賃金で管理職なんてやってられねえ 郵便証明で送りつければいいじゃん。
まぁ事実上、宣戦布告みたいなもんだけど。
どうせ辞めるつもりの会社ならいいだろ。 >>568
なるほどありがとうございます
単に時系列なだけってことね。
はい、役務契約の一類型なのは把握してます。
だけど、トラブル解決とかパワーバランスの調整のために労基法に切り出して強行規定化したのに、退職なんてもっともトラぶるところだけなんで持ってかなかったのだろう。昨今のトラブルの原因の一端はそこにあるんじゃないか、と。 >>19
出ない。
しばらくしたら無断欠勤で懲戒解雇にされて退職金が払われない 嫌なら辞めろはまだ健全なブラック
本当にヤバいのはこういうところ
会社の名を名乗ってるヤクザ組織みたいなもんだな
テレビの制作会社なんて本当ヤバそうだもんな 辞める意志を明確にすれば一定期間で辞められるだろう
会社の票がないからは意味がない
内規より法律のほうが上 というか、そんなやりかたしてたら
年金や税金の計算大変なことにならないか?
辞め方もちゃんとしないとだめだろ >>27
やつらを信じてはいけない。
労働省の左遷窓際役人の行き着く先だぞ >>563
そんなのも調べないで辞めたのかよ
大人として問題がある 日本人なら会社のために滅私奉公しろよ
組織に楯突くとか在日かよ そもそも悪質な引き止めって何?
そんなん厚生労働省に相談する事案に当たるのか?
普通に考えれば警察か弁護士に任せる問題になってるんじゃないの? >>571
管理職になったなら俸給表のランクも
上がるんじゃないか?
退職にそれが反映されてればいいけどな いかなきゃいいじゃん
絶対いかねーよww
しったことかよって思わない時以外は
辞めちゃだめだw 離職票出してほしかったら金払えとか言ってくるところはありそうだな
逆のパターンで入社したかったら自社商品買えといったようなところもあるとは聞く >>561
>>568さんの言う通りです
確かに雇用に関しては民法で書いてある部分をほとんど全て労基法が二重にカバーしているようなところがあるけど
分かりにくかったら基本の民法に戻って、民法の例外→(民法に書いてある)例外→民法で対応できない例外=特別法・・・
と整理していくといいと思います
例えば、民法627条Aでまず「期間の定めのある雇用契約」の基本を置く
627@で基本中の基本は「解約はいつでも」
↓
例外
↓
だけど「期間の定めのある」場合は「いつでも」じゃなく
627Aで例外として「次期以後」、「解約の申入れは、当期の前半」を置く
↓
さらに例外
↓
627Aで解約(退職)申し入れに制限をつけたけど、
「やむを得ない事由」があるときは、627Aの制限はなしにする
(「直ちに契約の解除をすることができる」)☚これは退職だけでなく使用者が労働者を解雇するときもあてはまる
↓
では、解雇の方は「やむを得ない」を使用者が濫用するかもしれないから民法で裁判が必要とかもにしておく
しかし、労働者の方は「やむを得ない」の判断を待っていたらパワハラなどの被害大きくなるかもしれない
↓
特別法で労働者側は保護
↓
労働基準法137条により、契約期間の初日から1年以後においては、労働者はいつでも退職できる
(民628の「やむを得ない」の有無は問わない)
というふうに、まず「基本法(民法)」→対応できない事例→「特別法(労基法)」で社会に合わせるという形です >>567
強行規定 VS 任意規定 の関係御説明願います
(もちろん必ずご説明願えますよね、>>567さん)
基本法の当該規定に特別法で強行規定が定められていたら?
その強行規定が「契約の自由」に制限をつけるものであった場合
どうします?
さあ、ご説明願います。 中には「次の社員が見つかるまでにかかった求人広告料金相当額を出さないと辞めさせない」
とかいう会社もある 受理されなくたって
他に就職先決めた上で行かなきゃいいじゃん。
そしたら辞められるよ。 法的には勝てるにもかかわらず嫌がらせ受けて要求をホイホイ飲む奴が多いのがいけない
そういう輩は正当に権利を行使した人間に対し何か非常識なことをしてるかのように言って攻撃する側に回る 本日最終出社を終えてきたワイ参上
明日から有給消化で旅に出る >>596
そもそも法律知らずに会社任せにしてる人が多すぎるんだよな
自分の権利は自分で守らなきゃいけないんだが >>592
どうもしないよ 馬鹿馬鹿しい
特別法が優先するというだけの話じゃないか >>593
それを真に受けて辞められない奴は
申し訳ないが自業自得の馬鹿だ 人手不足で悩んでるならもう少し人材を丁寧に扱えよ
去る者追いまくってどうすんだよ 世間一般の労働者は源泉徴収票すら読めないし就業規則や法律にも無関心
真面目な人なら親や学校を信じてたのと同じように会社を信用していて
まさか違法なことをしてるなんて考えもしない
会社がそう言ってるんだからそういうものなんだろうと思いこんでしまう
その点、育ちが悪い人の方が相手を疑ったり反抗したりできそうだ >>600
まあ、民§627は強行規定? or 任意規定?
見解が分かれているのは事実ですよね。判例ないですしね。
あなたの仰る「契約の自由」も民法の趣旨です。
しかし、「権利をはっきりさせて、行使しやすくする」というのも民法の趣旨では?
また、特別法(主に労基法)が民§627を強行規定的にするものが多いこともあるから
やはり「強行規定」的に解釈してもいいのでは? 民627は
まあ、「辞めさせない」が問題になっているわけですから
そのうち「辞めさせない」訴訟が起きて判例出ますよ。
私は民§627は強行規定的になると思います
そうじゃないとどうしようもない時代遅れ経営者の
「労働者は奴隷」「辞める自由などない」ががまかり通りやすくなってしまいますよ。 中学校公民の授業で「会社の辞め方」をレクチャーしたほうがいい 弁護士連れていけば一発なんだけど
法学部出身の知り合いでもいいくらい
本当知らないのをいいことにいろいろ搾取しててあきれる
自分の場合はこれ言われた
やめるなら今までの資格取得に会社が出した金を返さないといけない
今までの人もみんなそうしてるまで言われたわ
本当に回収するつもりなら請求してください
支払う意思はないので裁判で争うことになりますけどっていったら
上に相談するって言われて後日〜さん頑張ってくれたから
特例で払わなくていいって言われた
あほかと
そのあとも離職票なかなかくれなかったり最後まで嫌がらせされたわ >>122
ワロタ
会社は超ホワイトで自分がブラック人材だったケースだなw >>591
横レスでスマンが、561の質問はそういう事じゃないとおもうが。
なぜ、14日を超える就業規則を定めたら強行で無効に出来るように労働関係法に定めてくれてないのか、わざわざ解除については民法に立ち返らせるのは何か意味があるのか、
その真の目的を、法学を学んだと自負する様な人物なら知っているかもしれないと期待を抱いての質問だと思うのだが。
失礼ながら。 >>602
ソーカみたいな
あそこは集団ストーカーはするけど新規勧誘活は全然やから >>610
>>561だけど、まぁその通り。解釈論とは別の法政策論的なお話になるが。
強行法規で無効、正確には民法の適用を全面的に除外するまでも無く当事者はこの民法の規定を根拠として解除できることを労働基準法が予定していたから、くらいか。
条文の規定の傾向として不要である(と制定者が判断した)場合には条文は規定されない。 >>613
使用者が出さなければハロワでもおk。なお不当労働行為なので証拠は残しておくこと。 退職届だした時点で出勤しなきゃいいだろ。
受理するしないの権限は誰にもない。
辞めたければ辞めて良いんだよ。
相手がごねてるなら包丁とナイフもって自宅まで行きみんな殺せ。 「俺中学出たら家族支えなきゃいけねえからそろそろやめるわ」
でリンチされるのと変わらんよなあ 休暇を取るのに『代わりに勤務する奴』を用意させたり、退職する時は『代わりに入社する奴』を用意しないと退職させない会社が身近に存在する ときどき、退職の半年前通告とか酷いところは1年前通告とか設定してる会社あるけど、
あれは法的効力ないからな
2週間というのは、引継に必要な期間と職業選択の自由との兼ね合いだ
1ヶ月程度ならまだ妥当だが、半年はやりすぎ 俺ももうすぐ離脱
クソやっすい給料で盆暮れ正月もろくすっぽ休みもねーし
もう辞めるわ、賃金クソ安いから人が来ない
いる奴は次々辞める
仕事ばかり増える
いい加減にしろやw >>620
前にも別の人が書いていたが
、就業規則で
雇用契約の解除権は制約出来ない
二週間だけ 俺なんか辞めたい意思示してから3年も辞めさせてもらえないで今に至るぞ
まあそのおかげでこうやって仕事中でも堂々と5chに書き込み出来る環境があるのだがw 内容証明?配達証明?
勝手に届いただけで受理はしてない で終わりだよ。 >>122
本人だけに自覚がないけど、周りはみんな知ってるんだよ。要らない人だってww 退職できないという奴は大体問題がある。一般的な奴は辞めると言ったら慰留されても、せいぜい出社一ヶ月であとは有休消化で辞めるだろう。
退職届を出せばいいんだからな
まさか退職願を出してるアホはいないよな あと、14日とか言い張って一方退職していくやつもだいたい問題児な。
手堅い奴は弱みで恩を売って有給交渉もしっかり段どって辞めてくわ。 >>20
リクルートとか転職サービス業者が退職代行もセットでやりゃいいんだよな。 >>635
今すぐバックレろ!!早くしろ、手遅れになっても知らんぞ!! というか辞めさせてやれよ
なんで人の職業選択の自由を奪えるのかね 強行だろうが任意だろうが関係ない。強行だ!任意だ!と言い張ってるだけの奴は実務経験が無いのだろう。法学上も議論がある所なのは有名な話であり今更それを掻き回した所でなにも出やしない。
(心の)病気になって傷病でも引き出すアドバイスのほうがよほど実があるというものだ。
実際に強行だなんだの争いになるのは就業規則違反で退職金を払わない的などで、
ここの多くの連中みたいな単に本人のだらしない段取りの遅れや単なる会社への嫌がらせで理由なく短縮を主張しているような輩には、訴訟にならない以上627-1が強行だろうがなんだろうが関係がない。
労働局などが労働者に就業規則に従えって言うのは無駄に争うな、という意味。 俺は離職票出してくれなかったから、ハローワーク行って相談したら、すぐに解決したよ >>640
ありがとう、いいことをきいた
労働基準監督所の相談センターにかけこむ予定だった すごく業務量と責任が重いんだけど
辞めたら絶対嫌がらせされる 早期退職制度でも
会社都合の退職だからな
離職表キチンとチェックだ
自分都合と会社都合では失業保険の額が違うからな >>646
あれもおかしいよね
同じ退職なのに自己都合は支給にタイムラグがある
その間水だけで過ごせと言うのかな 私企業での裏切り者ってのは、
背任や横領等の犯罪行為であって
退職希望は本人の自由だわな。 明日から来なくていいよーみたいにむこうからは平気で切るのにな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています