>>610
>>561だけど、まぁその通り。解釈論とは別の法政策論的なお話になるが。
強行法規で無効、正確には民法の適用を全面的に除外するまでも無く当事者はこの民法の規定を根拠として解除できることを労働基準法が予定していたから、くらいか。
条文の規定の傾向として不要である(と制定者が判断した)場合には条文は規定されない。