広島市の原爆ドーム近くの元安川で料理を提供している「かき船」について、
被爆者らが「鎮魂の場にふさわしくない」として河川占用許可の取り消しを国に求めた訴訟の判決が19日、広島地裁であった。
小西洋裁判長は、国の許可の判断に「看過しがたい過誤があるとは認められない」として原告側の請求を退けた。

訴えていたのは被爆者や近隣住民ら19人。
訴状などによると、かき船の運営会社は、国から治水上の理由で撤去を求められ、移転を計画。

2014年12月、上流に約400メートル離れ、
原爆ドームの約200メートル南に位置する現在地の河川占用許可を国から得て、15年9月に営業を再開した。

被爆者らは、原爆ドーム周辺は「鎮魂と平和への祈念の場」で、「酒食を伴う施設の営業は耐えがたい苦痛だ」と主張。
かき船は桟橋に強固に接続され、実質的に建築物にあたり、建築基準法や河川法に違反すると訴えた。

判決は、河川法など関連法令の趣旨が「平和的・宗教的平穏に関する利益」を保護しているとまでは言えないとし、
近隣住民を除く被爆者らには原告適格(訴えを起こす資格)がないと判断した。

https://www.asahi.com/articles/ASL9L5TC2L9LPITB00R.html

別ソース
原爆ドーム近くの「かき船」移転、市民団体の訴え却下 広島地裁
https://www.sankei.com/west/news/180919/wst1809190035-n1.html

世界遺産・原爆ドーム(左奥)近くで営業する「かき船」(手前右)=18日、広島市
https://www.sankei.com/images/news/180919/wst1809190035-p1.jpg
場所
https://www.asahicom.jp/articles/images/AS20180919001497_comm.jpg