契約という概念で任意性が否定される場合があるって、法学的に説明するのはかなりのアクロバットだろ。
法は平易であるべしって基本理念はないのか?  平易な法を作る機会が十分にありながらそうしていないのだから、強制性を否定する方向に判断は倒れるべきだと思うが。

概論しかしらない俺に誰か説明してくれ。