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「 問題のある現状の公的年金制度設計を改め、次のように提案する。
1階 厚生年金等(適用条件・事業所に勤めたら強制加入)報酬比例部分のみにする。
2階 任意加入国民年金(1〜3号という差別をなくし、国民が「何人も平等に同じ保険料」を「実際に支払った月数」に応じた年金にする)
3階 公的年金制度上の私的年金は、 任意加入国民年金保険料を実際に支払うことを加入条件にする事
(このように公的年金制度設計を変更すれば、職業間(国年2号会社員等←→国年1号自営・無職)の移動「働き方」に影響しない) 」

現状(以下)は、公的年金制度が複雑で「働き方」に抵触。又、不公平制度極まりない。
結果、現状の公的年金制度は損得・利害が絡んだり、働きづらく(ブレーキ)している、「加入漏れも非常に発生しやすい」。
1階 国民皆年金(強制加入国民年金) (2階 厚生年金(適用条件・事業所に勤めたら強制加入))
国民年金の第3号被保険者制度(優遇措置)を廃止せよ!(公務員等高所得世帯に都合の良い制度)

第2号被保険者(3883万人)…所得の低い独身者や共働きの人が、第3号被保険者部分の負担をさせられている。

第3号被保険者(1005万人)…第2号被保険者の中でも、主に収入の高い層の被扶養配偶者(専業主婦ができる層)が多い。
…主に公務員、大学教授職員、主要マスコミ大手(新聞、テレビ局)、大企業役員・社員等 年収800万円前後〜の、妻が多い。
 第3号被保険者は世帯所得が高いのに、最大(40年間3号申請)で「1円も支払わずに」、貰う時は満額年金受給可能。

第3号被保険者はなぜ優遇されるのか。
優遇=法律的に公然とした差別をやっていて不公平極まりない。

現時点の計算
第1号被保険者保険料…全国一律で月額16,260円(平成28年度)
16260円×480月=780万4800円を納付して、国民年金(老齢基礎年金)受給時年間 78万100円

第3号被保険者は、最大(40年間3号申請)で「1円も支払わずに」、貰う時は満額年金受給も可能である。

法律的差別極まりない事実(国民年金制度上で、法的差別待遇が行われている)
第1号被保険者  一方で780万4800円を「強制的に支払わされる人」がいれば、
第3号被保険者  一方で(3号申請期間)は、「1円も支払わずに済む」という、
法律的な差別が公然と続いている。

国民年金の過程
1986年(昭和61年)4月から、国民年金の加入が「任意から強制になった本当の理由は」、
公的年金制度の仕組みを作っている年金官僚公務員たちが自分たちの都合のいいように、
自分たちの配偶者には、「1円の負担もせずに国民年金を搾取する事が出来るように考えた」からに他ならない。

(任意加入…保険料支払う人に年金支払うという常識的な考え方から、次の不公平な考え方に変更した→→
→→→(不公平な考え方)強制加入…1号、2号、3号と作り、それらの間で法律的な差別を作った)

結果として、保険料を支払わない人を優遇し(ここがおかしい点)、
逆に保険料を支払う人が馬鹿にされ将来不安を煽られ、冷遇(年金貰えるのか分からないような風潮)されている。

(事実、保険料を全く本人負担無しで支払わない人…1号の大半、2号の2割相当(厚生年金加入漏れ)、3号の全員)
第3号被保険者の「特にずるい」特権・・・「年金保険料払わずに年金貰う」。
3号申請期間は1円も支払わずに年金を搾取する者が数千万人。
不公平。下流者が、公務員や上流の贅沢な生活を支える為の犠牲となっている。

第3号被保険者は、(2017年1月から更なる問題点が発生する。「優遇が更に加速」)
国民年金を1円も支払わずに年金受給するのに、2017年1月から確定拠出年金個人型に加入できるらしい。
第3号被保険者と旦那公務員も加入できるらしい。(しかも社会保険料控除。公務員高所得者等の所得税住民税 減税)
つまり1円も支払わずに国民年金GET(無料で搾取)し、プラス確定拠出年金個人型に加入できるという。
国民年金保険料を支払わないので、浮いた金で支払えてしまう。年金官僚の考え方はズル賢い正に泥棒根性だ。

じゃあ、国民年金第1号被保険者に対して著しく不公平じゃないか。
国民年金保険料を強制的に支払わされて、国民年金(基礎年金)しか貰えないのに。
本当に公的年金としての取り扱われ方に、法律的な差別が行われていて、
2017年1月から「第3号被保険者の優遇が更に加速」する。