【憲法】同性婚「憲法で認められない」は間違い、憲法学の通説は「違反しない」
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
https://www.bengo4.com/internet/n_8579/
世界各国で広がる同性婚。しかし、日本では憲法上、認められないと主張する向きもある。主張の根拠となるのは、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」とした憲法24条。両性とは男女のことだから、同性の場合は「婚姻が成立しない」というわけだ。
しかし、首都大学東京の木村草太教授(憲法学)によると、こうした考えは誤解で、同性婚の法制化は憲法24条に反しないというのが憲法学の通説だという。
東京・渋谷区のトランクホテルで9月13日にあったトークイベント「できる? できない? 同性婚」(主催:「結婚の自由をすべての人に」実行委員会)に出演した木村教授に聞いた。
●「両性の合意」の趣旨は「他者の同意がなくても婚姻が成立する」
旧民法は、婚姻に「戸主」・「両親」の同意を要求していました。また、明治憲法下では、女性の意思が尊重されなかったケースも多く、両親や夫となる男性の一方的意思で婚姻の相手が決められる場合もあったといいます。
そこで、GHQは、「婚姻ハ男女両性ノ法律上及社会上ノ争フ可カラサル平等ノ上ニ存シ両親ノ強要ノ代リニ相互同意ノ上ニ基礎ツケラ」れる(当時の日本政府訳)という条文を提案しました。これが日本政府案に取り入れられ、帝国議会でも賛成多数で可決し、成立したのが現行憲法24条です。
この規定は、婚姻における両当事者、特に女性の意思を尊重して、家庭内での男女平等を実現するためのものです。「両性の合意のみ」とは、戸主など他者の同意がなくても婚姻が成立することを示したものです。「両当事者」ではなく「両性」としたのは、「女性」の意思を特に尊重するためですね。
夫婦同氏違憲訴訟上告審判決(最高裁大法廷判決平成27年12月16日)も、憲法24条は、婚姻が「当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべき」ことを規定したものだという解釈を示しました。
●憲法24条は異性婚のみ想定、「両性」に同性カップルは含まれない
では、憲法24条の男女平等の保護は、同性カップルにも及ぶのでしょうか。
通説は、この条文は、「婚姻」は異性婚を指し、同性婚には憲法24条の保護は及ばないとします。例えば、長谷部恭男教授の教科書『憲法(第7版)』(新世社2018年)187頁は「憲法は同性愛者間の家庭生活を異性婚のそれと同程度に配慮に値するものとは考えていない」としていますね。
確かに、憲法24条にいう「婚姻」に同性婚が含まれるということになれば、同性婚が「両性=男女の合意」で成立してしまうという意味の分からない条文になるのですから、長谷部教授の指摘は当然です。
また、同性愛者からすれば、憲法24条は、「家庭内に男女の不平等がある可哀そうな異性カップルのための規定」なので、私たちには必要ない、という考え方もできるでしょう。
政府解釈も、「同性カップルに」憲法24条にいう「婚姻の成立を認めることは想定されておりません」とします(平成27年2月18日参院本会議、安倍首相答弁)。憲法24条の「婚姻」は異性婚という意味ですから、同性間での異性婚の成立が「想定されておりません」というのも当然でしょう。
●憲法24条は、同性婚について禁止していない
このように、通説・政府解釈は、「憲法24条の保護は同性婚に及ばない」とします。しかし、「異性婚は、当事者の合意だけで成り立つ」という法命題は、「同性婚を禁じる」という内容を含んでいません。
このため、憲法24条は、同性カップルの婚姻に法律上の効力を認めることを禁止していない、とされています。例えば、木下智史教授は、『新コンメンタール憲法』(日本評論社・2015年)288頁で、同性婚に憲法24条の保護を及ぼさないことと、同性婚に法律婚の地位を与えることを禁じることは異なるとします。
その他、主要な憲法の教科書を見ても、「憲法24条の保護は同性婚に及ばない」と解説するものはあっても、「同性カップルの共同生活に法的効果を認めると憲法違反だ」とか、「同性カップルに、里親資格を認めると憲法違反だ」と書いたものは見当たりません。
さらに、最近は、アメリカの判例の影響もあって、同性婚を認めないことに、違憲の疑いをかける学説も増えてきています。例えば、宍戸常寿教授は、共著『憲法T基本権』(日本評論社・2016年)455-6頁の中で、異性婚と同性婚などの他の結合の保護の不平等は「合理的な根拠」がない限り、平等権侵害になると指摘しています。
(弁護士ドットコムニュース) そこだけ見ればロリ婚も両性の同意だけで合法になるよな… 憲法学者って何者
当然言葉で表現できていない行間を埋めることは必要だけどはっきり書いてあることをねじ曲げるって何の権限があってそんなこと言ってんだよ
国民主権だって言ってんのに国民の感覚より憲法学者の見解が優先するなんてあっていいのかよ
天竜人かよ >>517
日本語が読めないならそう読めるんだろうね^_^ 老いぼれは経験でしか物事を語れないから新しい概念はすべて驚異と受け取る >>511
君が何したいのか全く分からないわけだが
こうとも解釈できる
って単語分解して結局何が言いたいの?
現憲法でOKだよーってことかな? >>517
日本国憲法を制定した当時、同姓の結婚が認められたの? 権利関係が生じる物は反対するさ
数的には永遠にマイノリティーだし
既存の権利を守ろうとする数の方が圧倒的だし >>498
そうだよな
気持ち悪いものを違憲政府の解釈だからと
我慢して笑顔になる事は無い
国民に問えや安倍 >>524
同性婚だって夫婦別姓だって憲法に直接書いてないけど憲法上の議論だろ
戦争の辞書的意味でも集団的自衛権に触れるのはかわらんけど >>466
まあ、経緯もあることだから、この条文を残すのは有りかもしれない。
一切条文をいじらなくても、24条+14条で、同性婚は異性婚(24条)と同等に
保護されるとしか解釈できないので、問題ない。 憲法を作った時には想定してないんだから
憲法と民法を改正すべき案件 >>509
その合意に「両性の」がかかっている
あなたの意見だと
婚姻は、同意のみに基づいて成立し〜とならなければおかしい
わざわざ「両性の」を加えた意味を失う >>1
ケンポーいぢりたくないマンが9条同様に、こねくり回してるんじゃねーの?
”こう読める、ああ読める”とグダグダしてんじゃなくて、ケンポー変えて同性OKって書き直せばいいだけだろ 憲法は通説で解釈かえられるのなw
安倍どころの話じゃないよね。 >>540
想定してないし何も書いてないから認めるも認めないもない話でしょ 両性を単に男女の性とすると
両性具有者は一人で結婚できるのか?
という問題も発生するわけだが
この場合は「両」を「婚姻ペア」と解釈した方が問題解決になる >>502
フランスの婚姻届役所掲示は有名だけどイタリアもそうなのか
カトリック主体の国は全部そうかもしれないな
恋愛ライバルや親が反対と申し出ようものならば結婚できない
後藤久美子だっけか? フランス人と事実婚といわれたが
日本式の事実婚ではなくてPACSのほう、準結婚 >>2
朝鮮人としての誇りがあるなら、朝鮮人の国へ帰れば良いのに
あと金の問題ではなく自己の犯罪の問題で帰化できなかったり、在日特権を手放したくないとかそういう理由が隠蔽されてるし・・・ いやホモやオカマゲイの結婚が合憲とかさすがにないわー だって国に対する規制ではないし、9条みたいに保持しないとか放棄と違うし、どこにも同性婚ダメとは書いてないんだよ。 >>543
だから「戦争」という言葉の意味と
「自衛」という言葉の意味は違うんだぜ
で、「戦争」「自衛」「両性」という言葉の意味は辞書で調べてきたんか? 70年以上も前の古い倫理観で書かれてるんだから不都合が出て当然だろ
他国のように憲法改正すればいいだけ いやいや
結婚ありきだから話が進まないんだよ
結婚という考え方が間違いなんだって >>548
法制局次第でどうにでも解釈できる現在が異常 >>336
そう解釈してしまうと憲法内で矛盾が生じてしまうんだよね >>540
制定当初、同性婚は想定されていなかった、というだけ。
で、どうするか? 憲法に照らして考えてみれば、24条+14条で
同性婚も同じに扱わないといけないと直ぐ分かる。 >>555
心配しなくてもそれは現状憲法では「婚姻」に当たらない >>526
世論が同性婚について国会で議論しろとなったら、
憲法違反と言う理由での議論を妨げない。よいう解釈を示しているだけだからな。
木村は同性婚を認めないことが違憲なんて一言も言ってないのに、ネトウヨの解釈力の無さが酷すぎ。 >>550
仮に日本に両性具有者が産まれたとして、日本の法律上男女両性として扱われるなんて保障があるの? >>545
憲法が根っこにある以上民法にも遡求するさ
憲法の改正って安倍みたいな生半可な野郎が主導してできるものじゃないんだよ
本来は国民が主導するべきもの >>524
日本国憲法が制定された頃、同姓の結婚を役所は認めたの? 憲法学者というと、俺解釈で裁判を起こしては負けているイメージしかない >>557
集団的自衛権ってのは国際的概念だから辞書引かずにニカラグア判決から引く
戦争って辞書で引く
両者に合致する点がある
おわり
なんか難しいか? >>565
両性具有者って存在はするんだろ
どっちになってるんだろうね >>506
バカはお前。
第24条の条文は、「異性婚については云々」と最初から異性婚について限定した文言ではない。
あくまで「婚姻」が成立する条件を述べたもの。
「第24条の条文は、異性婚についてのみ規定していて、同性婚はその外」という歪曲した解釈は
成り立たない。
憲法学者特有の勝手な拡大解釈。 >>562
婚姻を廃止するのがベストだね
誰とでも家族になれる
合意があれば誰とでも愛し合うことができる
誰の子を産むこともできるし
誰の子を育ててもいい 完全に根拠なき偏見なんだけど、木村草太と憲法学者ってだけで胡散臭く思ってしまう >>550
両性具有は一人で結婚出来るとかさすがにひどい
両性は男女の性ではない
君が言うように「婚姻のペアとなる男と女2名」
のちに夫婦とあるのだから
結局何が言いたいんだ君は 憲法中14条に書いてあるじゃん性別で差別されないって
禁止規定じゃないもの、結婚は合意に基づくというだけ。 >>548
変えられるよ?
真逆の意味に変えることだって可能。
殺人の合法化や基本的人権の剥奪すら、現憲法下で可能。
可能というか、一部条文が既にそれに該当しているそうなってる。 >>531
文化共産主義者的発想ですね。
そういう聞こえだけは良いことのように錯覚させて善人に見られたい連中をそそのかし、
原理原則を捻じ曲げることで生物学的社会的にとんでもない混乱と迷惑をかけることになるんだけど。 ホモもレズも同意の上で趣味でやってろ
いちいちデカイ声出す事じゃない >>570
そもそも、集団的自衛権は国際法の概念だからなw
どうして憲法学者が口を挟むのか不思議だよw >>576
木村レベルに偏見もっちゃうのは相当やばいから自省したほうがいい >>559
かつてソビエトで結婚を廃止したら
家族崩壊してマフィアだらけになった >>577
条文だけから解釈すれば
両性具有者が一人で結婚することも可能だぞ まあええやん。
安倍も九条を解釈で変更したんやし。
閣議決定だけでも有りや。 憲法9条レベルの詭弁解釈できるならかなり簡単だよ。
結婚だからね、婚姻じゃないとかさ。 >>587
50も60も書き込んでるのも同じくらいヤバイよねwww互いに自省して自慰しましょう >>586
集団的自衛権がどういうものかを憲法学者が憲法判断してるわけじゃなくて
集団的自衛権というものが国際司法上で定義されてるから
その定義と日本国憲法との整合性を憲法学者が判断してるだけ >>571
わからないならその時点で一人結婚できるって話にゃならんだろ >>506
憲法制定時に想定していなかったとしても婚姻の条件として両性の合意「のみ」としてしまったのだから
それ以外の婚姻は一切が認められないだろ
意図的に排除したわけじゃなく結果として排除されてしまっている
現代に合わせたいなら憲法かえればいいだけ >>594
何が半ケツだ!
黙ってパンツを足まで下げろ! >>570
ぜんぜん合致しないぜ
戦争とは国家間で自国の意思を相手国に強制させるための武力行使なんだぜ
それに対する自衛とは相手からの武力攻撃を防ぐことだぜ
で、両性の言葉の意味は調べたんか? >>595
ご都合的に対処しているわけだよね
同性婚もそのように対処してもいいのでは? >>546
付け加えた意味も>>1に書いててあるぞ。
当時は女性の権利が認められなかったから、あえて両性を付けた。
当事者とすると男だけで決めかねないことに配慮した条文だ。
従って当事者2名以外の合意は不要と意味になる。
当時は同性婚が想定されてないからこの条文が選ばれたんだよ。
従って同性婚については憲法のどこにも書かれていないし禁止されているわけでは無い。 >>589
両性具有者は男女2名分としてみなされてんの? 散々、自衛隊は違憲って言ってたのに、これは合憲なんだw
都合イイねw
木村草太て元々はキム? >>593
日本の憲法は日本国内でしか通用しないんだぜ >>552
違う。
親権者が成人と同等の能力があると合意し、
その当事者の合意のみにより、結婚した、と解釈される。
なので、未成年でも「親の同意」で結婚したら、
法律上、完全な成人として扱われる。
要するに、古来の慣習と、憲法を繋ぐ「詭弁」なわけw
こんど民法改正で、成人年齢=結婚可能年齢=18歳になるので、
この詭弁も消えるがね。
(だが、16、17歳の結婚の権利を奪うのも問題とは思う。) >>603
誇りじゃ飯は食えないしなぁ
手近で弱腰になりそうな、そこそこ豊かな国あったら漬け込みたくもなるんじゃね? >>593
どうやって整合性を取る?w
馬鹿ですか?w >>602
だから
「両」を「婚姻ペア」と解釈したら両性具有者の問題は解決すると書いたわけ そもそも憲法が人権を侵害してるなら意味ないな。
ふつうにかんがえて読めるだろ同性婚ならば、同性の合意にのみ基づくって書いてないだけ、禁止に読める文言もない。
9条みたいな完全な禁止の規定と違うんだよね。
同性婚は禁ずるレベルじゃない、そのれべるの陸海空軍を保持しないですら、人権理由にもてることにしてるだろ? >>578
両性の合意に基づくという事は単に14条には反しないという事だろう >>596
元々は、よく言えば政略結婚、悪く言えば家のための人身御供を禁止するために作った条文なんだろうね。
まさか同性婚の神学論争に使われるとは思いもしなかっただろう。 >>596
憲法を変えなくても書かれていない同性婚については国会で議論することは出来るし、
権利として認めることも出来る。
出来ないのは、憲法で禁止されてることを法で認める事なんだよ。 >>156
これは人権じゃなく婚姻という制度の話だからな
別にホモセックスが禁止されてるわけじゃない そもそもなんでそんなに結婚したいのかがよくわからんなあ
同性が添い遂げたいというのは大いに結構だし、誰にも妨げられてはならない
その点で日本はそういった制約や差別は無い…はず
でも結婚となると社会制度の話なので、無関係の人間にもメリットとデメリットを理解させないといけない
今のところ無関係の人間にメリットがあるようには感じないな 現実の方が
性は男女だけに限らないかもしれない
という方向になっているもんな 憲法学者のクソどもが決めることじゃねーわ
こいつらなんて憲法教カルト
ある程度の日本語がわかる日本人が読んだら
自衛隊は違憲だし、ホモの結婚も違憲
必要だったら改憲するように改憲案を作るのが学者の仕事
それをサボってカルトにうつつを抜かしてやがる 想定外だから憲法判断には適さないんじゃないか。重婚も合憲になるぞ。その理屈なら ネトウヨは内容で批判しないよな
気にいらなければパヨクでおしまい
もうすこし議論したら >>596
合意にのみ基づくな
両性のは認識が間違ってるわけで。
安部ちゃんが時代が変わった言うたぜ?
禁止されてることすらできるとしたのは今の政府。
同性婚は禁止されてないけどな。 >>1
憲法学者に突っ込むバカ底辺ネトウヨ
お前らまず博士号取ってから憲法論に参加しろよ(笑) >>620
結婚って手続きを経ないと配偶者控除とか手術の立ち会いとかできないのが理由らしい ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています