【憲法】同性婚「憲法で認められない」は間違い、憲法学の通説は「違反しない」
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世界各国で広がる同性婚。しかし、日本では憲法上、認められないと主張する向きもある。主張の根拠となるのは、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」とした憲法24条。両性とは男女のことだから、同性の場合は「婚姻が成立しない」というわけだ。
しかし、首都大学東京の木村草太教授(憲法学)によると、こうした考えは誤解で、同性婚の法制化は憲法24条に反しないというのが憲法学の通説だという。
東京・渋谷区のトランクホテルで9月13日にあったトークイベント「できる? できない? 同性婚」(主催:「結婚の自由をすべての人に」実行委員会)に出演した木村教授に聞いた。
●「両性の合意」の趣旨は「他者の同意がなくても婚姻が成立する」
旧民法は、婚姻に「戸主」・「両親」の同意を要求していました。また、明治憲法下では、女性の意思が尊重されなかったケースも多く、両親や夫となる男性の一方的意思で婚姻の相手が決められる場合もあったといいます。
そこで、GHQは、「婚姻ハ男女両性ノ法律上及社会上ノ争フ可カラサル平等ノ上ニ存シ両親ノ強要ノ代リニ相互同意ノ上ニ基礎ツケラ」れる(当時の日本政府訳)という条文を提案しました。これが日本政府案に取り入れられ、帝国議会でも賛成多数で可決し、成立したのが現行憲法24条です。
この規定は、婚姻における両当事者、特に女性の意思を尊重して、家庭内での男女平等を実現するためのものです。「両性の合意のみ」とは、戸主など他者の同意がなくても婚姻が成立することを示したものです。「両当事者」ではなく「両性」としたのは、「女性」の意思を特に尊重するためですね。
夫婦同氏違憲訴訟上告審判決(最高裁大法廷判決平成27年12月16日)も、憲法24条は、婚姻が「当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべき」ことを規定したものだという解釈を示しました。
●憲法24条は異性婚のみ想定、「両性」に同性カップルは含まれない
では、憲法24条の男女平等の保護は、同性カップルにも及ぶのでしょうか。
通説は、この条文は、「婚姻」は異性婚を指し、同性婚には憲法24条の保護は及ばないとします。例えば、長谷部恭男教授の教科書『憲法(第7版)』(新世社2018年)187頁は「憲法は同性愛者間の家庭生活を異性婚のそれと同程度に配慮に値するものとは考えていない」としていますね。
確かに、憲法24条にいう「婚姻」に同性婚が含まれるということになれば、同性婚が「両性=男女の合意」で成立してしまうという意味の分からない条文になるのですから、長谷部教授の指摘は当然です。
また、同性愛者からすれば、憲法24条は、「家庭内に男女の不平等がある可哀そうな異性カップルのための規定」なので、私たちには必要ない、という考え方もできるでしょう。
政府解釈も、「同性カップルに」憲法24条にいう「婚姻の成立を認めることは想定されておりません」とします(平成27年2月18日参院本会議、安倍首相答弁)。憲法24条の「婚姻」は異性婚という意味ですから、同性間での異性婚の成立が「想定されておりません」というのも当然でしょう。
●憲法24条は、同性婚について禁止していない
このように、通説・政府解釈は、「憲法24条の保護は同性婚に及ばない」とします。しかし、「異性婚は、当事者の合意だけで成り立つ」という法命題は、「同性婚を禁じる」という内容を含んでいません。
このため、憲法24条は、同性カップルの婚姻に法律上の効力を認めることを禁止していない、とされています。例えば、木下智史教授は、『新コンメンタール憲法』(日本評論社・2015年)288頁で、同性婚に憲法24条の保護を及ぼさないことと、同性婚に法律婚の地位を与えることを禁じることは異なるとします。
その他、主要な憲法の教科書を見ても、「憲法24条の保護は同性婚に及ばない」と解説するものはあっても、「同性カップルの共同生活に法的効果を認めると憲法違反だ」とか、「同性カップルに、里親資格を認めると憲法違反だ」と書いたものは見当たりません。
さらに、最近は、アメリカの判例の影響もあって、同性婚を認めないことに、違憲の疑いをかける学説も増えてきています。例えば、宍戸常寿教授は、共著『憲法T基本権』(日本評論社・2016年)455-6頁の中で、異性婚と同性婚などの他の結合の保護の不平等は「合理的な根拠」がない限り、平等権侵害になると指摘しています。
(弁護士ドットコムニュース) >>829
当事者の合意にのみよって成立するから、結婚したくない相手と結婚できるから
婚姻する権利を認めたとはならない。
まずは同性婚を認めるかどうかの議論を国会でするべき >>864
こういうオウム返し的なのは馬鹿の典型だから相手にしてはいけないな。
>>865
え?性同一性の問題とかわかんないの? >>844
うんだからそういう事を言っている
憲法上の「婚姻」にはならないが、法律上「同性婚」を設定することは妨げられていない >>252
解釈や裁判に費やす労力と比較した方が良いのかもしれない アベはLGBTの権利を明示するため憲法変えますって言えばマスゴミや人権派弁護士軍団、共産主義者はどのように反論するんだろうか >>883
お前がそれ言われたらお前の敗けじゃんw >>2
朝鮮人が外国で不自由するのは当たり前
朝鮮に帰れよ >>796
そうだね。当時はそういう差別が行われていた時代だったんだね。
でも、間違った価値観で作られた憲法だからって無視したら立憲主義とは言えないよね? >>1
そもそも何のために婚姻というシステムがあるのだろうか 同性婚を違法とはしとらんやろから、まぁそうなんやろなぁ。 >>876
知名度が低いって学生自身がいってるからな
都民以外しらんの多いと思うぞ
元に戻すみたいだし 何でも認めればいいってもんじゃありませんぜ。
れっきとした女性に向かって、「あんたは、男だ」こんなのでも
認めろってか? >>827
判決はそうでも、政府が合憲解釈しちゃったんだから。
固有の自衛権=個別的自衛権
国連で各国に認められている権利 >>881
同性婚が禁止されていると言うのは政府も解釈していない。
禁止でなく想定されてないだよ。
だから、憲法を変えなくても国会で議論が出来る。
あなたのように違憲と主張するなら自民が違憲と主張し国会で議論すらされないよ。 安倍もこれから憲法改正案を議会に出すなら、
憲法24条の改正もそれに含めるべき
「現行憲法では、同性婚の合憲性に異論がありうるから、
憲法24条を改正して、同性婚を議論の余地なく合憲とする!」
とね
それでもしこの憲法24条の改憲案が否決されたら、
「国民は同性婚を認めなかった」ということだから、
同性婚は禁止するしかない >>877
制度を利用する意味がないというのは主張だけじゃん?
なんでどのような意味があり、意味がないのかをかかないとだめなのに何だこれ? 24条はどうとでも解釈出来るだろ。こんなもん正解だとか間違いだとかあるか。 こじつけだろ
世の中の規則には、当時予測しなかったこと当然のことに関する記述が抜けていることが多い >>883
個人の精神は個人のものだから精神に性別を付けるのは不適切って話でコンセンサス取れてるんだよな? そもそも憲法に通説だの憲法学だのがあるのがおかしいんだよな
誰が読んでも一つの解釈しかできない法じゃないのがおかしいんだよ こんなの変態パヨクが自己の欲望を社会に押し付けるために「国家権力」と言う「力」を悪用しているだけだろ >>878
そこをその「のみ」は両性の意思だけで成立する意味だから、別に同性婚には言及してない、ってのがこの詭弁のミソ。
そもそも論として、24条が結婚を「両性」が行う行為である事を前提としているとしか解釈できない点を無視してね。 時代に応じて解釈でいいよねってことなら
安倍の集団的自衛権の拡大も全然オッケーだし
敵基地爆撃ももう何でもオッケー 核兵器もオッケー
だってあの時誰がどう見たって憲法に書いてある 両性の合意のみ という条文を破ったじゃん
それを法律家も弁護士も市民団体も文句を言わなかった
だから憲法なんて守らなくてもいいのです 70年も前に同性での結婚なんてしたい人達が出てくるなんて
作った人も考えてないから「両性」って表現になってるんだろ
作った人も想定してないものを憲法が許容してるなんて無茶苦茶な理屈なんだよ
要は70年も前の憲法で時代に合わなくなってるから
憲法改正の議論が出てくるのに
憲法学者が議論から逃げてどうするんだ? 同性の場合、つまり趣向としての婚姻は無理
だったらそれに類する他の法律を作ったらいいんだよ
同性相方束縛法とかそういうやつ >>904
できないよ
日本語の言葉の意味を越えた解釈はできない この首都大のゴミ教授は左巻き御用達だから何の参考にもならねぇ >>878
両性婚姻じゃなくて、同性結婚だから大丈夫よ?
全然違う。軍隊と自衛隊ぐらい違うよ? PZNももっと主張すればいい
ドイツではズーフィリアが団体作って活動してるぞ >>910
一杯って何割だよ
主観による「一杯」なんて意味ないわ >>901
同性婚が何を意味するかって話次第だけどな 結婚したことで
何かメリットあるの?
子供作れるわけでもなし >>810
古事記の頃から妻は一人
側室は幾人もいますが
イスラム法のように正妻が4人とか
そういう時代は日本にはない >>900
集団的自衛権も各国で認められているよw 「こういう解釈ができる」っていう場合の多くは無理矢理考えた解釈がほとんどなんだから、作った当時の意味合いからはかけ離れてることが多い
一般人に条文見せて「この両性とはどういう意味だと思いますか?」って質問してみたらいい
それが作った時の真意であり、今の時代と合ってないのならちゃんと手続きに則って改正すりゃいい >>904
正解とか間違いとかの話してんじゃないんだよ
どう解釈するのが妥当なのか、どういう解釈が様々な利益を最もよく調和できるか、ってこと ホモは本当に厚かましいな
憲法で禁止しなきゃわかんないのかな >>906
ならない
婚姻様関係の排他性を規定する条文がないからね 夫婦が同等の権利をうんぬんと後に続くのだから、両性は男女と解するのが当然。
だから同性婚は想定外。立憲主義の下では新たに加憲してその権利を明らかにするのは当然。
なぜその努力すらしないのかおかしくないか? >>900
個別的自衛権は共産党ですら認めている。
生存権が有るから個別的自衛権は認められる。
しかし、自国の戦力では個別的自衛権を行使できないと言う問題が生じている。 >>903
そういうのを屁理屈っていうんだよ
憲法に書かれている婚姻の言葉を普通に読んだら分かること 共産党は1条から8条までを廃条したがってるんだから改憲してもいいだろ >>2
>「もう100年も日本で生きてる!私たちの母国は日本なのにどうしてまだ国民と認めてくれないんだ!」
いや帰化してないからだろ 性は一応外性器のみではなく
性染色体で規定されていて
オリンピックではそれが採用されてます >>904
憲法で同性婚は禁止されてないから同性婚OKという解釈にはならんよ
婚姻は両性の合意のみで成立と明記されてるからな なるほど想定外だったからか
需要ある状況になったから解釈も何もそのままで問題ないな >>906
素人にはわかりにくいのはしょうがない
「憲法違反」とは、憲法が禁止していることを政府がやることだと理解してくれ
これは理解するしないの問題で、別に実践的に憲法解釈をしてほしいわけじゃない
そういうもんだと思うかどうかだけの話 >>856
反対って訳ではないが懐疑的。
@民族が衰退に向かうかもしれない仕組みを法律で作るのか?
A生理的にしっくりしない。 なんとか改憲を避けようと必死にアクロバティックな憲法解釈を広めようとしているが
こんなもん全く通説ではない >>1、アルカニダの仮面だろうがLGBTってwwwww
憲法以前の問題だwwww 「水は水素と酸素「のみ」によって作られる。」
これを「水は他の元素同士の結合で出来る事を否定していない」と歪曲して言ってるのが木村。 >>938
ポリコレ「オリンピックはレイシスト!!」 >>933
いやいや、理屈がないなら話にもならないわな。
都合が悪いと屁理屈とか、バカ相手にしてる時間はねぇんだよ。
他人に迷惑かけんな。 >>927
憲法で認められないのは間違いだって言ってるじゃないか。 というか憲法というものを考えたら、
国は本人の同意なしに婚姻を強制させてはならない
って解釈できるけどね 両者の合意ならわかるが、両性の合意なんだから無理でしょ
つか、憲法改正したくないからと言って無理矢理過ぎるわ >>321
これで同性婚OKと読めて自衛隊違憲だって言うんだから
憲法学者なんてゴミだな >>757
そうならないように最高裁の判事には国民審査があるし
そもそも法曹なんてのがいるのは解釈に専門的な判断が入るからだ
法律の世界で、条文を文面だけで判断するなんてあり得んこと 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立ということは、まぁ字面そのままとらえれば
両性の両はそれぞれ別の性を指すわな。英語のbothとはニュアンス違うから。
婚姻は憲法上認められてないけど、婚姻に準ずるか同等の効力を有する関係性を
法律で作ることは禁止されてないよねって主張も見られるけど、それってもろ既存の養子縁組制度だろ。 >>934
因みに日本の憲法学者がこぞって軽視する条文がコレ。
↓
第十二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 自分の勝手な解釈しててワロタ
そりゃ憲法改正しないでいいってなるよなw
自分で勝手な解釈してればww >>929
そうそう同性事実婚法とか作って、罰則を設けたりしたらいい
戸籍にも「同性事実婚」とか記載したらいい >>900
だからそれが問題だっていってるときにそれをいってもトートロジーだよ >>952
あいつは精神分裂症だと思うわ
目も危ないし >>944
そりゃ穀潰し憲法学者にとって現憲法はコーランとか聖書とかと同じだからな。そいつの生きて来た価値そのもの、無駄な人生なことで だって憲法が同性婚禁止してるとして、法律で同性婚認めても、具体的被害とかないからね。
違憲になる分けねぇじゃん、バカかよ。 そもそも、人間の営みを憲法が決めることではないだろ >>908
よくある誤解だけど、成文の法規範には基本的に解釈の余地がある
例えば人を殺したら殺人になるが、胎児を殺したら堕胎になる
じゃあ人と胎児はどこで区別される? 憲法学って宗教学みたいになってんな
しかも近世あたりの >>948
理由がなきゃ法や国でわざわざ保護することはないだろうな >>912
生存権の範囲内で集団的自衛権を認めているだけだよ。
いわゆる同盟国の国民を守るための集団的自衛権は自民でも認めていない。 >>940
ぶっちゃけると、東大憲法学者w
主にナチ憲法学に影響を受けた宮澤の後裔だよw >>929
法律の基本として、憲法は概念、法律のうち〇〇法で大枠を、〇〇施行令・施行規則なんかでいわゆる法律的な決めごとを決めてる。
なので憲法だけで違憲かどうかを判断できる事例はほとんど無い。 >>875
木村はというか憲法学者のほとんどは集団的自衛権が禁止されてないなんて一言もいってないぞ >>929
婚姻は○○によってのみ成立すると憲法で規定されていた場合
それ以外の婚姻は成立しないわけだから、成立させるような法律を作れば
憲法の規定に反するので憲法違反 >>1、それを言い出すと、
ロリも、近親も、レイプも、獣姦も、
違反じゃなくなるが?
表に出にくい分、犯罪性が増すだけだ。 禁止していないが
結婚を両性のものと定義していることには
変わりないから詭弁だな
俺は同性婚賛成だし憲法改正しないなら
全く同じ権利をシステム化してもいいと
思っている 人間の定義は、憲法が決めることではない
結婚ぐらい自由にさせてやれ >>955
なるほどww
パヨクは完全に濫用しているなwwwwwwww 「両性」を「両名」に改正したら
こんな下らない屁理屈捏ねる必要ないのに
なぜ憲法学者はそれが言えないのか?
憲法改正に正面から向き合わず屁理屈で逃げるから
憲法学者なり護憲論者が信用されないんだよ >>948
結局お前の自称理屈なんて他人に難癖つけるだけの屁理屈程度
憲法解釈すらまともに出来ないクソレベル
帰って泣きながら彼氏のチンコでもしゃぶってきな >>953
文言解釈は解釈のベースじゃん
拡大解釈であっても言葉の意味を越えた解釈は許されない >>872
それは文理解釈。
民法733条(女性の再婚禁止期間)が
2016年に改正されたが、
法律が時代に合っていない場合は
ヴァージョンアップされる。
さらに、国民の権利に利するように
法改正される前から
短縮されて運用された。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00059.html レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。