【憲法】同性婚「憲法で認められない」は間違い、憲法学の通説は「違反しない」★2
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世界各国で広がる同性婚。しかし、日本では憲法上、認められないと主張する向きもある。主張の根拠となるのは、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」とした憲法24条。両性とは男女のことだから、同性の場合は「婚姻が成立しない」というわけだ。
しかし、首都大学東京の木村草太教授(憲法学)によると、こうした考えは誤解で、同性婚の法制化は憲法24条に反しないというのが憲法学の通説だという。
東京・渋谷区のトランクホテルで9月13日にあったトークイベント「できる? できない? 同性婚」(主催:「結婚の自由をすべての人に」実行委員会)に出演した木村教授に聞いた。
●「両性の合意」の趣旨は「他者の同意がなくても婚姻が成立する」
旧民法は、婚姻に「戸主」・「両親」の同意を要求していました。また、明治憲法下では、女性の意思が尊重されなかったケースも多く、両親や夫となる男性の一方的意思で婚姻の相手が決められる場合もあったといいます。
そこで、GHQは、「婚姻ハ男女両性ノ法律上及社会上ノ争フ可カラサル平等ノ上ニ存シ両親ノ強要ノ代リニ相互同意ノ上ニ基礎ツケラ」れる(当時の日本政府訳)という条文を提案しました。これが日本政府案に取り入れられ、帝国議会でも賛成多数で可決し、成立したのが現行憲法24条です。
この規定は、婚姻における両当事者、特に女性の意思を尊重して、家庭内での男女平等を実現するためのものです。「両性の合意のみ」とは、戸主など他者の同意がなくても婚姻が成立することを示したものです。「両当事者」ではなく「両性」としたのは、「女性」の意思を特に尊重するためですね。
夫婦同氏違憲訴訟上告審判決(最高裁大法廷判決平成27年12月16日)も、憲法24条は、婚姻が「当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべき」ことを規定したものだという解釈を示しました。
●憲法24条は異性婚のみ想定、「両性」に同性カップルは含まれない
では、憲法24条の男女平等の保護は、同性カップルにも及ぶのでしょうか。
通説は、この条文は、「婚姻」は異性婚を指し、同性婚には憲法24条の保護は及ばないとします。例えば、長谷部恭男教授の教科書『憲法(第7版)』(新世社2018年)187頁は「憲法は同性愛者間の家庭生活を異性婚のそれと同程度に配慮に値するものとは考えていない」としていますね。
確かに、憲法24条にいう「婚姻」に同性婚が含まれるということになれば、同性婚が「両性=男女の合意」で成立してしまうという意味の分からない条文になるのですから、長谷部教授の指摘は当然です。
また、同性愛者からすれば、憲法24条は、「家庭内に男女の不平等がある可哀そうな異性カップルのための規定」なので、私たちには必要ない、という考え方もできるでしょう。
政府解釈も、「同性カップルに」憲法24条にいう「婚姻の成立を認めることは想定されておりません」とします(平成27年2月18日参院本会議、安倍首相答弁)。憲法24条の「婚姻」は異性婚という意味ですから、同性間での異性婚の成立が「想定されておりません」というのも当然でしょう。
●憲法24条は、同性婚について禁止していない
このように、通説・政府解釈は、「憲法24条の保護は同性婚に及ばない」とします。しかし、「異性婚は、当事者の合意だけで成り立つ」という法命題は、「同性婚を禁じる」という内容を含んでいません。
このため、憲法24条は、同性カップルの婚姻に法律上の効力を認めることを禁止していない、とされています。例えば、木下智史教授は、『新コンメンタール憲法』(日本評論社・2015年)288頁で、同性婚に憲法24条の保護を及ぼさないことと、同性婚に法律婚の地位を与えることを禁じることは異なるとします。
その他、主要な憲法の教科書を見ても、「憲法24条の保護は同性婚に及ばない」と解説するものはあっても、「同性カップルの共同生活に法的効果を認めると憲法違反だ」とか、「同性カップルに、里親資格を認めると憲法違反だ」と書いたものは見当たりません。
さらに、最近は、アメリカの判例の影響もあって、同性婚を認めないことに、違憲の疑いをかける学説も増えてきています。例えば、宍戸常寿教授は、共著『憲法T基本権』(日本評論社・2016年)455-6頁の中で、異性婚と同性婚などの他の結合の保護の不平等は「合理的な根拠」がない限り、平等権侵害になると指摘しています。
(弁護士ドットコムニュース)
前スレ
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1537769908/ そういう理屈なら
同性婚は片方だけの申請で婚姻が認められるということだな >>2
憲法は申請がどうとかいう細かいことは全然決めてないけどね 憲法では核兵器の所持も禁止されていない
日本は核武装可能なんだよ >>4
異性間の場合は両性の合意が必要
同性婚は対象外 文字で書いて有ることが全てだと思うんだが。あとは違憲裁判でもしてくれ。一法学者の判断を通説と言われてもこまる。 憲法はマグナカルタ以来、政府を縛るためのものであって、
国民を不利にするためのものではない。 >>1
憲法学の通説では
自衛隊は憲法違反
これはスルーのご都合主義(笑)
憲法学なんて言葉尻を争ってるだけでクソの役にも立たない学問だろ。
と、オレは思う。一応芦部信喜先生の教え子の末席の末端の端くれぐらいにはいるのだが。
…4単位しかもらってないけど。 前スレ
573 名前:名無しさん@1周年 :2018/09/24(月) 17:03:20.19 ID:wFxUWrQl0
>>506
バカはお前。
第24条の条文は、「異性婚については云々」と最初から異性婚について限定した文言ではない。
あくまで「婚姻」が成立する条件を述べたもの。
「第24条の条文は、異性婚についてのみ規定していて、同性婚はその外」という歪曲した解釈は
成り立たない。
憲法学者特有の勝手な拡大解釈。
>>573
まったくもって、コイツが正しい
木村草太の我田引水支離滅裂な憲法論議なんか、
多少の憲法論を学んだ大学生なら吹飯モノでしかない。
「専門バカ」ってヤツな。 憲法解釈をややこしくして、現憲法学者の飯の種にしようという腹か。
そんな憲法おかしいだろ。 奇形のくせに権利主張するなよ気持ち悪い
日本から消えてくれ奇形 >長谷部恭男教授の教科書『憲法(第7版)』(新世社2018年)187頁は
>「憲法は同性愛者間の家庭生活を異性婚のそれと
>同程度に配慮に値するものとは考えていない」
>としていますね。
なら、同性婚推進派ならば、やっぱり憲法改正すべきだね
なんでそこまでして憲法改正に反対するのか、全くわからんw
「憲法改正反対は、他のあらゆるテーマに優先する!」という思想は、
頭のおかしい憲法学者の間でしか通用しないと思いますよw 憲法の細かい話は学説が色々あって面倒臭いが、
基本的なところは押さえておかないと
勝手な解釈がまかり通って国が混乱する。
文理解釈=書いてある事をそのまま律儀に守ること。
ただし、これだといちいち禁止することを列挙しないと漏れが出てくるので
法律の世界では普通はやらない。
条理解釈=法律を作った当時や作った人が考えていたことを推理して
その気持ちに合った解釈の仕方をすること。
これだと、時代が変わって新しい物が出て来ても対応しやすい。
それでもダメなら法改正。 >>14
ほんの数十年前にアメリカの憲法をパクって短期間に作り上げた憲法だからな、そりゃ穴もたくさんあるので解釈しても意味は薄い。
憲法の中身を吟味するなら今の社会にとってその問題がどのような意味を持つかで答えを出してほしいね 左翼のほうが必死こいて憲法捻じ曲げるんだよな、今は。 憲法学者の通説ほど当てにならないものは無い。
良くも悪くも、これまでは「そう書いてあるから」でどんな解釈も
通してきたのに今回は逆。
このせいで憲法学者の権威は地に落ちたよ。 イスラム原理主義派のコーラン学者みたいな日本の憲法学者。
憲法ハ神聖ニシテ侵スベカラズ >>1
そもそも想定していないことを、「違反していない」という言い方をするとは、カスとしか言いようがないな。
現行憲法をいかなる場合でも擁護しなくてはいけない理由が、憲法学者にあるのか?
もう、ばかばかしい。
化石、形骸化していて、使い物にならないのなら、使い物にならないというのが、学者だろうが。 >>2
うわ、恐ろしい。
法律の規定外でも「婚姻の成立」が認められるなら、
ゲイがノンケに一方的に言い寄って拒否された末に婚姻届を勝手に出されても、
法律上は「ノンケの同意が無いのに同性婚が成立する」って事になる。
「男と女の婚姻の場合にだけが明文化された条文があるから、
男と女だけの婚姻は法律に縛られるが、
男と男、女と女の婚姻には拘束力は無い」
って恐怖でしか無い。 この人とか東大憲法学の人間て文字ズラ通りに憲法を解釈しようとする。
木村草太自身憲法と憲法典の違いを解説してるのにも関わらず。
慣習とか当たり前を簡単に無視する。 安倍解釈 = 法律を知らないから気分で解釈しちゃう。
総理大臣は一番偉いから何でも変えられる!
そう言う勘違いを産みやすい。
Fランク大学の学生と感覚が近い。 >>1
ここもあわせて解釈な
憲法24条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、
夫婦が
同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、
法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 >>29
そこは「侵スヘカラス」のほうがそれっぽい。 >>1
そもなんで学者が必要なんだよ、
そんな輩が一々読み替えないとならん憲法では意味がないだろ それなら区役所に同性の婚姻届を出して、役所が拒否したら行政訴訟を起こしてほしい。
最高裁が憲法判断をしてくれんだから、学者がつべこべ言うよりよっぽど明快。 憲法学者って70年くらい改憲もなく、身内で言葉遊びしていたような連中だからな
今さら改憲されても頭が付いていけないから、改憲反対しているんだろ >>31
この件に関しては、なにも現憲法は形骸化していない。
現行憲法から同性婚を認めないことは不可という結論にしかならない。
いやなら、同性婚を禁止する憲法が書けるか?
そりゃあ、自明のこととして、無理だ。
民主主義を捨てて、人治国家に戻るのなら話は別だが。 >>26
> 解釈しても意味は薄い
それでも「条文としてはこのように書いてあります」と提示することには
原点を忘れないためにも、それなりに意義があった。
今回はその条文から離れて、「社会的要請から言ってこう解釈すべきだ」
まで踏み込んでいる。
それをやるのは政治の仕事だし、そんなことまで手を出すのなら憲法学者
の存在価値は無い。
この件で、憲法学は権威を大幅に落とした。 ぐだぐだ言ってないでさっさと憲法改正すりゃいいんだよ >>39
聞くところによれば、当事者たちは、そうして表沙汰になるのを避けて、
養子縁組で代用してるんでしょ? >>42
婚姻とは関係ない何かを構築する分には
現状でも憲法に違反しないと思うぞ なら同性婚を認めないのは差別だとして裁判してください
合憲か違憲か裁判所が判断してくれる 法的に相続権が発生し、多くの同性愛者が使用してきた実績のある養子縁組制度がある日本において、
同性婚を認めなければいけない理由って感情的なもの以外で何かあるの? >>49
同性婚とやらってのが戸籍に入って表沙汰になることを意味するのに? >>45
婚姻は男女間でするという「わざわざ書かないといけない常識」を覆したいなら、憲法典に書き加える必要あるよな。 >>5
そりゃそうだろ
核武装してないのは政府与党の判断で
その背景は国民が認めてないことなんだから
別に憲法でみとめられてないからではない >>6
手続きて埋めないとダメだよね
サイン偽造? >>36
>個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚
本質的平等を考えるなら、
ホモであろうとレズであろうと
一個人であって
平等である。 両者とも性があるんだから男同士でも女同士でも両性だという解釈でも
かまわないけど、憲法を気軽に改正すればいいと思うよ >>1
解釈次第で何でも有り ... 憲法学者
現実に即して記述を変えよう ... 安倍首相
後者のほうが、まともに見える >>9
文字で書いてあることが全てなら弁護士は要らん >>5
核兵器は「最低限度」の戦力からも
超えている。
「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」
その他の戦力と認められるから
アウト。 学説も役所の運用に反映されなければ意味ないのでは? >>14
憲法学なんて、誰の学説を信じているかという猿山の争いでしかない。 だよね、両性婚姻は両性婚姻にしか認められない、同性婚姻は同性婚姻にしか認められない、
つまり合意に基づく以外の文言に意味はないからな。 >>64
妹は近親婚になってしまうので、
遺伝的に問題が出てくるから止めた方が良い。
いとこ同士も海外では禁じているところが多い。
アニメキャラは
人間じゃ無いからダメ。 >>65
政府答弁では小型の戦術核ならできる
ただし非核三原則があるからできないってのが今の政府答弁じゃん 移民は受け入れないと⇒ロンドン・パリを乗っ取られる
同姓婚は認めないと⇒??? >>71
はいヘイト
生産性を問題にするのとおなじだよね 真面目に字義通りに解釈しなきゃいけないと思えば大問題になるね >>70
夫婦にならないから同性婚を婚姻とすることはできないが
婚姻以外の同性婚は憲法上保障されないまでも、違反とされることではない
ってことだな >>18
無理だよ
>>1は法律で同性婚が認められたら違憲になるかというはなしだから
現状では裁判のしようがない 憲法解釈って議員や法学者のみがするものじゃない
素人だってやるのは自由 >>2
本文を読んでない人?
それとも読んでも理解できない人? こんな、くだらないことは議論しないほうが良いよw
傷つく人がたくさん出るよw >>71
人間なんてのが条件だなんて>1にも憲法24条に書かれてないぞ?
近親婚禁止とも書かれてないと思う >>38
法律が難しいから
専門家がいないと
穴のある法律が作られて
世の中が悪くなる。
弁護士も専門家だが
こいつらは金をもらう商売人だから
特定業者の言いなりになってしまう。
学者という中立的立場の人間が必要。 >>82
そういうことじゃん
ホモなら三人でも結婚できるはずだろう >>50
それだけじゃなくて、同性婚を排除することが、そもそも
憲法違反になるということ。現行憲法でもそうとしか読めない。
同性婚に反対する人は、イデオロギー的に、保守と守旧を混同している。
幕末以来の儒教国家でいたい守旧イデオロギー。
自分は、儒教を否定しないが、「法の下の平等」という民主主義の
政治イデオロギーに立てば、同性婚を排除することが不可能なこと
ぐらいは直ぐ分かる。
考えてみて欲しい。
裁判官は、なんて言って同性婚を排除する?
セリフは二つに一つだぜ?
ケース1
原告男 「私は、何ゆえにこの者と結婚してはいけないのか?」
裁判長 「それは、お前が男だからだ!」
ケース2
原告女 「私は、何ゆえにこの者と結婚してはいけないのか?」
裁判長 「それは、お前が女だからだ!」
裁判長にこのセリフが許されると思うか? >>79
日本は内婚制権威主義家族構造なので、いとこ婚が許される
中東や南インドに至ってはいとこ婚が優先される 実はこの問題は養子縁組をすれば法的関係は全て解決する問題
LGBTの人達は何故かこの事を隠してる >>77
いや、人権が憲法上保証されないとかないし、性別とかそういうことで差別も一切だめだから。
婚姻についてなんで書いてあるかがわからないぐらい、無意味な規定だよね。
宗教的で憲法の中でもかなり邪悪な規定なのでは?宗教的偏見に基づいてる気がする。 そういう難癖つける奴のために
憲法以外の法律があるんだろうが 集団的自衛権の時の議論がブーメランとして同性婚に戻ってくる
解釈改憲は立憲主義の破壊なんでしょ >>79
子供作らない前提ならおっけーってこと?
誓約書書けばいけるってことか
それに獣婚はおっけーだな
重婚は子供作ってもおっけーだな
二次婚や物婚も問題なしってことになる 同性愛者が結婚しようが日本の社会には影響ないよね
必死で反対してるヤツは9条教と同じレベルw 人としての規範を逸脱しておきながら、法律に比護してほしいとか、ふざけるな。 >>93
ガイジが生まれるリスクが上がるから禁止って差別だよね
ホモがさべつならなおさら >>84
そこは常識の範囲だからね。
法律的には
憲法のカテゴリーに
「第三章 国民の権利及び義務」
と題名があるから
国民について書かれており、
国民の定義は法律によって定められ、
人間用の出生届が役所に出された人だけが
権利を認められる。 >>96
差別だなぁ
人以外とじゃいけないってのも差別だし
3人以上じゃいけないってのも差別になる ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています