【憲法】同性婚「憲法で認められない」は間違い、憲法学の通説は「違反しない」★4
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世界各国で広がる同性婚。しかし、日本では憲法上、認められないと主張する向きもある。主張の根拠となるのは、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」とした憲法24条。両性とは男女のことだから、同性の場合は「婚姻が成立しない」というわけだ。
しかし、首都大学東京の木村草太教授(憲法学)によると、こうした考えは誤解で、同性婚の法制化は憲法24条に反しないというのが憲法学の通説だという。
東京・渋谷区のトランクホテルで9月13日にあったトークイベント「できる? できない? 同性婚」(主催:「結婚の自由をすべての人に」実行委員会)に出演した木村教授に聞いた。
●「両性の合意」の趣旨は「他者の同意がなくても婚姻が成立する」
旧民法は、婚姻に「戸主」・「両親」の同意を要求していました。また、明治憲法下では、女性の意思が尊重されなかったケースも多く、両親や夫となる男性の一方的意思で婚姻の相手が決められる場合もあったといいます。
そこで、GHQは、「婚姻ハ男女両性ノ法律上及社会上ノ争フ可カラサル平等ノ上ニ存シ両親ノ強要ノ代リニ相互同意ノ上ニ基礎ツケラ」れる(当時の日本政府訳)という条文を提案しました。これが日本政府案に取り入れられ、帝国議会でも賛成多数で可決し、成立したのが現行憲法24条です。
この規定は、婚姻における両当事者、特に女性の意思を尊重して、家庭内での男女平等を実現するためのものです。「両性の合意のみ」とは、戸主など他者の同意がなくても婚姻が成立することを示したものです。「両当事者」ではなく「両性」としたのは、「女性」の意思を特に尊重するためですね。
夫婦同氏違憲訴訟上告審判決(最高裁大法廷判決平成27年12月16日)も、憲法24条は、婚姻が「当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべき」ことを規定したものだという解釈を示しました。
●憲法24条は異性婚のみ想定、「両性」に同性カップルは含まれない
では、憲法24条の男女平等の保護は、同性カップルにも及ぶのでしょうか。
通説は、この条文は、「婚姻」は異性婚を指し、同性婚には憲法24条の保護は及ばないとします。例えば、長谷部恭男教授の教科書『憲法(第7版)』(新世社2018年)187頁は「憲法は同性愛者間の家庭生活を異性婚のそれと同程度に配慮に値するものとは考えていない」としていますね。
確かに、憲法24条にいう「婚姻」に同性婚が含まれるということになれば、同性婚が「両性=男女の合意」で成立してしまうという意味の分からない条文になるのですから、長谷部教授の指摘は当然です。
また、同性愛者からすれば、憲法24条は、「家庭内に男女の不平等がある可哀そうな異性カップルのための規定」なので、私たちには必要ない、という考え方もできるでしょう。
政府解釈も、「同性カップルに」憲法24条にいう「婚姻の成立を認めることは想定されておりません」とします(平成27年2月18日参院本会議、安倍首相答弁)。憲法24条の「婚姻」は異性婚という意味ですから、同性間での異性婚の成立が「想定されておりません」というのも当然でしょう。
●憲法24条は、同性婚について禁止していない
このように、通説・政府解釈は、「憲法24条の保護は同性婚に及ばない」とします。しかし、「異性婚は、当事者の合意だけで成り立つ」という法命題は、「同性婚を禁じる」という内容を含んでいません。
このため、憲法24条は、同性カップルの婚姻に法律上の効力を認めることを禁止していない、とされています。例えば、木下智史教授は、『新コンメンタール憲法』(日本評論社・2015年)288頁で、同性婚に憲法24条の保護を及ぼさないことと、同性婚に法律婚の地位を与えることを禁じることは異なるとします。
その他、主要な憲法の教科書を見ても、「憲法24条の保護は同性婚に及ばない」と解説するものはあっても、「同性カップルの共同生活に法的効果を認めると憲法違反だ」とか、「同性カップルに、里親資格を認めると憲法違反だ」と書いたものは見当たりません。
さらに、最近は、アメリカの判例の影響もあって、同性婚を認めないことに、違憲の疑いをかける学説も増えてきています。例えば、宍戸常寿教授は、共著『憲法T基本権』(日本評論社・2016年)455-6頁の中で、異性婚と同性婚などの他の結合の保護の不平等は「合理的な根拠」がない限り、平等権侵害になると指摘しています。
(弁護士ドットコムニュース)
前スレ
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1537798603/ >>946
可否じゃなく程度や質だし
意識の高さの主体をすり替えている詭弁
完全にかまってちゃんだねお前 >>924
ノーマルの個人的な性欲は公的な保証があります。しかしマブノーマルの個人的な性欲には公的な保証はありません。それにより法的な不平等が発生しているのであれば憲法に保障されている法の下の平等に資する形へを変えなければいけない。そういう事なんだと思う。 学者が主観で判断して、正しいと証明する為に憲法で講釈する >>949
一理無いよ
子供を持つ持たんの事に踏込むなんて、あり得んよ そもそものニーズが無い
パートナーシップ制度すらLGBT活動家しか利用しない
そのLGBT活動家すらすぐパートナー解消(離婚)してしまう
これが現実 >>952
お前のレスに意識高いのどうのとあるんだが
レス数からしてかまってちゃんはお前じゃね 活動的に不利になるから
形式上だけの仮面パートナーとかがほとんどなんだろう
実態は >>955
アリだよ。「権利」ではなく「経済的インセンティブ」とするのが一般的な解だけどね。
ここを無視する平等、権利の議論は本当に空虚なだけだな。
共産主義がなぜ崩壊したのか、全く分かってない。人間は感情の動物なので、論理的な規則や理想ににしたがって理性的に行動できない。
なのに平等原則という生物学的に不自然な理想を原理にしようとするから、無理が出る。現実と理想は折り合う物で、上位に理想をおくべきではない。
しょせん、平等なんて資源が余ってる一期間に見れる儚い夢にしかすぎないのだから。 同性婚導入で社会的に何かメリットがあるの
LGBTが喜ぶだけならいらない >>960
キレイで平等な社会、に浸りたい意識高い系の人が悦に入りたいだけだろ。 違憲かどうかの話してるのにメリットデメリットとかいいだした・・・
もう違憲ってのはあきらめたのかなさすがに id真っ赤にして反対してる人達は憲法の名宛人すら理解してないんだろ。前提から間違っているから何回>>1を読み返しても理解できないんだろうな。 >>963
憲法を知らない人は道徳律とか十七条憲法みたいに思ってる節がある
だからみんなで守るルールなはずだろ、なんで書いてないからOKなんだおかしい、となる
教育も悪いんだろう >>955
踏み込むのではなく
妊娠、出産、育成の状況においてその両親に対する保護と規制が追加されるのは意味があることだ。 >>965
自分たちが長年やってきた「俺ら専門家が研究の積み重ねの末に」が、単なる砂上の楼閣だった、ということはなかなか認められないから、仕方ないと思うよ。 >>967
民法に噛み付くシマがないので憲法の表記にゴネくりまくっている >>960
欧米じゃ同性愛カップルはけっこう養子を育てていて
3人以上養子を育てる同性愛は
独身より生産性w高いと見られているよ >>966
その辺りは、今でもあらゆる法律があるやん。 欧州など先進国は高齢化しているし
国民の多くに一人で生きられると莫大な福祉費用がかかる
同性愛や養子でも家族が持てる人には持ってもらって
各自で助け合ってもらう方が国は社会保障費を節減できる 何でもアリだと偉いさんが困るんだろ。知らねえけど勝手にやんな。 >>916
男女だと偽装結婚するにも180日?だかの制限がある
男男なら毎日偽装結婚できるw
でも偽装結婚をなくそうと思うなら、根本的には
子が生まれて初めて結婚を認める、それまでは異性だろうが同性だろうがパートナーシップ
ってすればだいぶマシだと思う 日本には欧米のような苛烈な差別そのものが無いし
カミングアウトやパートナーシップをしなくても生活に不便が無い
相続ガーとか病院の付き添いガーっつーのは
活動家による超レアケース想定の詭弁 >>965
確かにそう。
憲法は「国民が」であって「国民に」では無い大前提のら周知が甘い気がする。 そのうち、相手も子供もネットで買って宅配する時代になるよ。気にすんな。 >>972
日本で養子の普及率が当たり前に上がってからの話だろうな
ペットでさえ変な条件つけられて譲渡が困難だけど(って一緒にしちゃ悪いが) >>978
結婚を認めるって概念は立法できんだろ。
確実に違憲やもん そのうち日本の保守層も
独身や子無しで生きる人たちより
同性愛でもカップルで養子を三人くらい育てる家庭のほうが
保守的価値観に合っているかもと思うようになるよ 男女でないと、婚姻といわない
それが大前提だろバカ 憲法は国のルール
法律は国民のルール
ただし、法律は憲法に定められた範囲内で作られるので
実質的に法律の上位でもある
トリミング詭弁にご注意 結婚は子を産むバックアップ制度なんだから、制度にタダ乗りさせるわけないじゃん
ホモやレズが「既成概念に囚われるな!」と言うなら、お前らホモレズこそ
結婚制度などという旧態依然とした契約制度に囚われるなよw >>986
平行やろ。
憲法の範囲内じゃなく、憲法に抵触しないやから。 >>987
80歳の老人同士でも結婚制度を利用できるから
結婚と生殖は現代では基本的には無関係 憲法は国家の枠組みと、構成員に対する指針を書き記したものであって、
別に国家権力を縛る意味で制定されてるわけじゃない
そう感じているのは19世紀型の憲法を勉強した古い頭の憲法学者だけ >>988
どっちでも国民の生活に影響するのは変わらない
ここが重要なポイント
トリミング詭弁を使う人は「憲法は」だけしか言わない
全体像の把握が肝要 >>989
そんな議論に意味はない
憲法いらねと言ってるのと一緒 >>991
民定憲法は授権規定であって伝統的に制限規定
構成員に対する指針は完全にウソ 民法にも戸籍法にも男女の規定はなく夫婦と書かれているだけだぞ このスレッドは1000を超えました。
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