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福岡県で2015年、交際相手の中村由美さん=当時(41)=を殺害し、長崎市の公園に遺棄したとして、
殺人などの罪に問われたアクセサリー販売業二場勇次被告(53)の控訴審判決で、福岡高裁(岡田信裁判長)は
27日、懲役10年とした一審福岡地裁判決を破棄し、懲役22年を言い渡した。一審判決は殺意を認めず、
傷害致死罪を適用。被告、検察側双方が控訴していた。

裁判員裁判の一審判決は、被告が電気ポットで頭を殴打する暴行をしたと認定。
その上で「殴打は1回だけで人を死なせる危険性が高い行為とは言えない」とし、殺意は認められないと判断した。
検察側は無期懲役を求刑していた。