A級戦犯などというものは違法に裁かれたものであって存在しない

A級戦犯(Aきゅうせんぱん)は、 第二次世界大戦の連合国によるポツダム宣言六條[1]に基づき、極東国際軍事裁判所条例第五条(イ)項[2]により定義された戦争犯罪に関し、極東国際軍事裁判(東京裁判)により有罪判決を受けた者である。
この罪は事後法と呼ばれるもので裁くために作られた罪であり違法である。