0967名無しさん@1周年
2018/10/08(月) 06:48:09.22ID:5EMkxbz50この前国会で質問されてたじゃんw
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO29624080Q8A420C1EA3000/
>同法は行政文書を「行政機関の職員が職務上作成し、組織的に用いるものとして保有しているもの」と定めている。
加計問題のメモの場合は上記の定義に当るのが明確である
ちゅうか上でも言ったがこれ公文書じゃないと否定しちゃうと公文書ひっくり返っちゃうからなw