>>132
区役所側はとうぜん条例・規約(規定)に基づき、書類で業務契約をしなければならない(義務です)
謝礼として支払っているのならなおさら(そうでなければ、M山が2万円で騒ぐ必要もない)
でも、していなかった
つまり、職務規定違反(地方公務員法第三十条〜第三十七条)
逆に口頭発注・契約をしてよいとする法律・規約・規定を示しなさい

それに対して講師側は民間なので、金銭を受ける場合は受領書などがあったほうがよいが、業務提携に関する義務は存在しない(トラブル防止の観点から書面での契約は結んでおいた方がいいですよ程度)