>>151
>区役所側はとうぜん条例・規約(規定)に基づき、書類で業務契約をしなければならない(義務です)

世田谷区契約事務規則第5章第42条のみを見れば
確かにそう捉えられるかもしれない
しかし同第44条で契約書省略ができる旨が記載されている
※今回の謝礼金は64,000円のため

また第45条では場合によって
請書、公文書その他これに準ずる書面も省略できると読み取れる

だからといってM山のやらかしが軽減される余地はもちろんない
個人的には省略可能でも契約書交わせよとも思う

そもそも契約書や請書を取り交わさないならば
山本氏へ業務範囲や契約形態、謝礼金の意味合いなどを十分説明し
了承を得なければならなかった

それを蔑ろにしておいて漫画のような言動対応をしているのだから
情状酌量の余地はないわ

世田谷区契約事務規則
http://www3.e-reikinet.jp/setagaya-ku/d1w_reiki/H339902100004/H339902100004.html