>>722

 身だしなみの自由が問題となった事例として、まずは、熊本男子中学生丸刈り事件(4)が挙げられる。
本件では、町立中学校に在籍していた男子生徒とその両親が原告となり、同中学校校長を被告として、
同校長が制定・公布した同校服装規定のうち男子の髪型について
「丸刈、長髪禁止」と規定した部分(以下、本件校則)の無効確認並びに無効であることの周知手続請求、
校則違反を理由とする不利益処分の禁止を求める請求を行うと同時に、町を被告とした損害賠償請求を行った。
これに対し、熊本地裁は、本件校則の無効確認並びに無効であることの周知手続(5)請求、不利益処分の禁止を求める請求のいずれも不適法であるとして、

訴えを却下している。

また、損害賠償請求に際し、原告は、本件校則が憲法一四条、三一条、二一条に違反する旨主張したが、判決はいずれの主張も退けた。