【裁判】女性をひき、逃げ、死亡させた事故で、「ブレーキをかけても避けられなかった疑いが残る」として無罪判決・福岡地裁
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久留米のひき逃げで無罪判決
*ソース元にニュース画像あり*
http://www3.nhk.or.jp/lnews/fukuoka/20181011/5010002503.html
※NHKローカルニュースは元記事が消えるのが早いので御注意を
おととし久留米市の国道で、新聞配達員の女性がひき逃げされ死亡した事故で、
過失運転致死の罪に問われた70歳の男性に対し、裁判所は、
「女性を見つけた時にブレーキをかけても避けられなかった疑いが残る」
として無罪を言い渡しました。
おととし10月、久留米市大橋町の国道で、自転車に乗っていた新聞配達員の当時69歳の女性が
ひき逃げされ死亡した事故で、軽トラックを運転していた大分県日田市の
70歳の男性が過失運転致死の罪に問われました。
これまでの裁判で、男性は、「女性をひいていない」などとして無罪を主張したのに対し、
検察は、禁固1年2か月を求刑しました。
11日の判決で福岡地方裁判所久留米支部の西崎健児裁判官は、
「証拠から、男性の車両が女性をひいたと認められる」と指摘しました。
一方で、
「男性の前を走っていたトラックが女性を転倒させた後、男性が女性を見つけた時に
ブレーキをかけても衝突を避けられなかった疑いが残る」と述べ、
男性に対し、無罪を言い渡しました。
福岡地方検察庁は「判決内容を精査し、上級庁と協議して適切に対応したい」とコメントしています。
10/11 18:46 逃げた件も
見殺しにした件も
「疑わしきは罰せず」なのか
まさに逃げ得 死亡事故起こした上で逃げた時点で実刑確実なんだけど >>678
逃げたとは?
見殺しとは?
それは結果だけしか見てないでしょ 軽トラなら結構な衝撃あっただろ
気付かなかったという部分は嘘じゃね? 空から人降ってきてそれ轢いて逮捕された可哀想な人いたねw これってさ、救護義務違反は、起訴内容に含まれないから
審議対象にならないってことでしょう?
検察はひき逃げで起訴したから、その部分は無罪ということで
極めて妥当な判決だよ >>667
そうなんだよね
仮に前方注視を尽くしていても発見できない場合であっても、速度違反が原因なら速度違反が過失になるし、
前の車の問題なら車間距離保持義務が問題になる
まあこれらについては訴因変更がいるし、促ししてるかどうかはわからないけど でも収穫だな
この件でわかることは
事故ってもまずは逃げて
轢いたとは思ってないとだけ繰り返してりゃ無罪ってことだな 分かりやすく言うと首と胴が離れてる
ぺちゃんこ
これは物だから助けなくていいの
訴状に救護義務違反が無いって事はまぁこれに近い状況って言うのを察しよう >>662
そうなのか
勉強になったよ、ありがとう
まあ自分が事故を起こしたとしても逃げ出したりはしないけどさ
パニックになって何も出来ず呆然としてたのが違法と言われたらしんどいかも知れない >>682
自分で「疑わしきは」と言ってるのになw しかし車2台に轢かれた上に
放置された被害者はカワイソス… >>669
>11日の判決で福岡地方裁判所久留米支部の西崎健児裁判官は、
「証拠から、男性の車両が女性をひいたと認められる」と指摘しました。
「男性の前を走っていたトラックが女性を転倒させた後、男性が女性を見つけた時に
ブレーキをかけても衝突を避けられなかった疑いが残る」と述べ、
だからどこに知らんかったと認められると書いてある? >>685
ひき逃げってのは救護義務違反のことなんだけどね
起訴は自動車運転過失だけみたいだな なんかアレだな
69歳の女性が新聞配達って切ないな
隠居させられる世の中になって欲しいわ >ブレーキをかけても衝突を避けられなかった疑いが残る
「すべては上祐被告の独断であり浅原被告は直接無差別殺人を指示したのではない『疑い』が残る」
疑いなら、どんな事件でも残せるだろ
現場にいて見ていたのでもない限り、大抵のことには疑いは残せるよ
自分の目の前で自転車が転倒して、それに対してブレーキを引かず
・轢いた
・逃げた
・初めはひいていないと嘘さえついた
ここまで悪質な犯人でも、男性様だから無罪にしたいだけだろ 回避不可能で無罪になる事例が今までなかったからそこから逃げたらどうするかという
法律がないんだろ、法律がないなら殺人も無罪だ >>698
なんで?
弁護士にこの件引き合いに出してもらえばよくね 被告の主張は「ひいてない」であって、「ブレーキ踏んだけど間に合わなかった」じゃないんだよね?
ナニ勝手に被告が主張してもいないことを忖度して認めちゃってるの >>709
書き込み件数が多いからなんだ?
で、常に徐行して走行してるの? >>696
とにかく救命のためにできることをやるんだ、と思っておけば大丈夫
もともと、よほどのことがなければ救護義務違反なんて取られないんだよ
だからこそニュースになるわけで >>701
書いてないよね
まあ起訴もされてないのも確かだと思うが 判断の難しい事例だな
そもそもトラックが転倒させた事が事故が起こった主な原因ってのはわかるが
その後逃げた事も元々はトラックが原因だからノーカンって解釈でいいのかw 裁判所は起訴された内容についてしか判断できない
これが大前提
ひき逃げについては先行車両の責任なので、軽トラは無罪
その他の部分は起訴内容に含まれていないということ
(だから判断できない) >>712
これが最高裁判決なら判例として使えると思うけど…。 >>701
それは検察側が「人を轢いたと認識していた」を証明しないといけない
できないなら「人を轢いたと思わなかった」で扱うしかない >>712
いや。そんな簡単な話じゃないよ。
こーいうスレだとみんなが食いつきそうなところを抜粋して載せるからそー思えるだけだよ。 >>708
刑事裁判で「疑い」といったら、「合理的な疑い」という法律上の概念のこと 人を引き殺して逃げといて、罪は無しとは、これいかに…(-""-;) このジジイは事故に巻き込まれたと言う判断が下されただけか 「適切な車間距離を保っていれば避けられた」と言われてもおかしくないと思うが無罪なんだな 朝鮮サルとゆとりは逃げ得を考える。
そもそも、久留米で法治を望むな。 ブレーキかけてたら無罪なら事故の大半が無罪になるんだよなあ
地裁は頭おかしいのしかいないのか 轢いた挙げ句逃げたのに過失が無いって事?
地裁の裁判官ってマジキチばかりだな だから検察や警察は、先行車両のトラック特定して
運転手を逮捕することなのよ
それをしないで軽トラだけに罪を被せようとしているのは
検察の犯罪的行為とも言えるわけ >>735
車間詰めてたから避けられなかったんで無罪、だよ
だから轢いたらそのまま帰ればいいんだ もう縄で括って交通教材飛び出し坊やの刑に処せばいいと思うんだよ トラックの運転手はどうなった?
裁判はしたんだろうな? 自転車も原付も左端を走るように義務づけられているけど、左端を走っていて運悪く
引っ掛けられてこけて後続車に轢かれたら無罪なんて言われたら、左端を走らずに
車線の真ん中を走らないといけなくなるな。 >>721
気付けなかった、は単独事故だったら
気付けなかった事自体が過失だ!有罪!って言われそうだもんなぁ
ノーカンにすべきかと問われると悩むね >>724
被告人は事故に気が付かなかった可能性がある、と検察が認めてるということか?
ありえないとは言い切れないけど、過失はどう構成してるんだろうか 子供が飛び出してきても注意を怠ったから有罪
追突事故は車間距離を保たなかったから有罪
前の車が引っかけて倒れた人間をかわす車間距離を取らなくても無罪
小さいタイヤの軽トラで人間踏んだら明らかにわかるのに逃げても無罪 世間一般的に考えて異常としか思えない判決を下した裁判官を裁く制度を制定した方が良いな。 あーなる、直接的な原因を作ったからじゃ
ねーからかw読まずに修羅の国の日常って
書き込むとこだったわ、あぶねー >>713
そうそう。
そもそもがブレーキすらかけてないし
人が倒れたどころか
轢いたことすら解らない
老人に運転させた家族も同罪。 ブレーキが間に合わなかった原因、責任って存在しないのか >>61
片側3車線で右後ろあたりを並走してた車が右リアタイヤ付近にぶつけてきた時両車走行中だからって1割払わされた
おまけにぶつけた奴がその先で信号待ちしてたのにオカマ掘ったんだけど共同不法行為とかぬかしてそっちまでよ >>745
もちろん気づけなかったという態様の過失もあり得るよ ブレーキかけたら過失認められるからな
事故ったの気づいてたな!と言われる
轢くときはブレーキ踏まない練習しとこ >>740
そんなの場所や状況次第でいくらでも変わるんだから明確にこれって数値はないだろ
仮に前の車がその場でいきなり止まったとしても無理せず安全に止まれる距離で走れよ >>749
君らのレベルで異常性を判断されたら困るわw 「男性の前を走っていたトラックが女性を転倒させた後、
男性が女性を見つけた時にブレーキをかけても
衝突を避けられなかった疑いが残る」
>前を走っていたトラックが女性を転倒させた
地裁にしてはまともな判決だな 轢いてないと主張しているから轢いたと気づいていない、よって轢き逃げにも当たらないって理屈になんのかね 地裁はこんなキチガイ判決するからトイレで襲撃されんだよ これ、最初にはねた車や運転手の特定・逮捕ができなかったのか?
で、後続車両に全責任をおっかぶせて終わりにしようとした?
だとすると酷いな 説明不足だよ。前のトラックがどうなったか分からないw >>746
検察が認めているかは知らないよ
被告側が違うと言ってる以上、それを否定するなら検察側に立証責任があるってだけ ひいたのが無罪なら交通事故を目撃して助けなかった人と同じ扱いだろ 裁判所は被告の主張以外を認定すべきじゃないわ
引いてないって言ってるんだからお前は轢いたって言ったあと間に合うかどうかなんて認定すべきじゃない >>768
原告の主張を認めるか認めないかの話なんだけども >>758
場所や状況次第なら適切ななんて一概に言えなくね? >>711
この状況かぁ・・・
まぁ人と認識出来る状態かを立証するのは検察の仕事やからな
これは無理と判断したんだろう >>757
北海道じゃ鹿が出てきたらブレーキじゃなくアクセル踏めって言われるぞ 轢いたけど間に合わなかったと主張した場合のみ認定すべき >>771
わからんよね
これもしかしたら、本当に検察は事故に気付かず走り去った可能性を否定できなかったんだろうか ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています