育児休業を延長したい人が「落選狙い」で保育所の利用を申し込む事例が目立っている。育休の延長には保育所に子供を預けられないことを証明する落選通知が必要だからだ。

保育所を利用する気がないのに入園が決まり、本当に預けたい人が落選してしまうなどの混乱が出ており、厚生労働省は保育所の手続きを見直す。

申し込み時点で市町村が育休延長の意向を確認し、要件を満たす人には選考前に落選通知を出すようにする方針だ。

2018/10/18 6:59日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO36618040Y8A011C1EA2000/