>>684
>大麻取締法
>第24条の8 第24条、第24条の2、第24条の4、第24条の6及び前条の罪は、刑法第2条の例に従う。

>刑法
>第二条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。
>(細かい適用条文の羅列なので略)

という事で、大麻取締法の上に上げた条文は適用される。